遊休公共施設等の利活用促進について

更新履歴

R7.5.1 公開
R7.5.2 更新(マップ表示改善)
R7.5.8 更新(一部文言修正)
R7.7.16 更新(物件追加、一部文言修正)
R7.7.28 更新(一部修正)

利活用のための条例を新たに策定しました

八女市が所有している普通財産で、現在、利用がなく、施設として活用していない建物や土地(それらを遊休公共施設等と規定しています。)の利用を促進し、事業の波及効果によって周辺地域の活性化を図るため、それらの有効活用の促進を図ることを目的とした「八女市遊休公共施設等利活用促進条例」を令和7年3月21日から施行しました。

本条例により、遊休公共施設等の利活用に関する公募を行い、審査の上、地域活性化に資する事業を行おうとする法人等(法人、団体、個人の方)を『適用事業者』として指定いたします。

適用事業者は、遊休公共施設等の減額譲渡や減額貸付、適用事業に関する固定資産税の減免などの奨励措置を受けることができます。

※対象財産について、利活用促進条例を利用しない(基準額以上での)購入希望がある場合には、別途お問い合わせください。

手続きイメージ

奨励措置

  1. 土地、建物の減額譲渡・・・基準額の10%に減額(事業に必要な解体撤去費用を控除可能)

  2. 土地、建物の減額貸付・・・基準額の1.6%に減額(施設の全体貸付の場合、10年後、申出により無償譲渡可能)

  3. 固定資産税の課税免除・・・最大3年間(事業に使用する土地、建物、償却資産)

※基準額は、固定資産税における仮評価額又は不動産鑑定額のいずれか低い方となります。

初回募集について

利活用促進条例の策定後、初回の公募となるため、現在随時募集をしている物件も含め、期間を定めて公募いたします。

初回の受付期間は令和7年7月31日(木曜日)までです。

手続きの流れイメージ図

なお、現在八女市内の遊休公共施設を利用中の事業者の方についても、改めて奨励措置を申請することが可能です。要件をご確認の上、申請される場合は所管係までご相談ください。

適用事業者の指定を受けるには

以下の全てに該当し、利用事業(注1)を行おうとする法人、団体又は個人が申請をすることができます。
(注1)遊休公共施設等に事業所を新設し、移設し、又は増設して行う事業で、その事業が市の施策に関連し、かつ、地域の活性化又は雇用の拡大に資するものとして市長が認めるもの

 

  1. 市税等を滞納していないこと。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営むものでないこと。
  3. 法人等及びその構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと及びこれらと密接な関係を有するものでないこと。
  4. 遊休公共施設等の有効活用により、地域の活性化に資する法人等であると認められること。

 

ご注意ください!

適用事業者は、減額貸付の期間中、又は減額譲渡・無償譲渡の所有権移転を行った日から10年を経過する日までは、市長の許可なく利用施設の用途を廃止、目的外使用、第三者への譲渡、貸し付けをしてはいけません。
また、奨励措置の申請内容や利用事業の廃止、中止ほか重大な変更があった場合は、事実が発生して30日以内に届出(様式第13号)が必要です。

また、以下の場合指定を取り消す場合があります。(3.~5.により取り消すときは、利用施設の返還、買戻し、課税免除の取り消しを行う場合があります。)

  1. 利活用促進条例第8条の規定に違反したとき。
  2. 利用事業を廃止し、若しくは休止し、又は利用事業が休止の状況にあると市長が認めるとき。
  3. 適用事業者の指定を受けた日から1年を経過しても、当該適用事業者が利用事業に着手していないと市長が認めるとき。
  4. 虚偽その他不正な手段により適用事業者の指定を受けたとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、適用事業者として不適当であると市長が認めるとき。

申請方法

対象となる施設毎に、施設所管部署へ以下の資料をご提出ください。提出書類の確認等の後、八女市遊休公共施設等利活用促進審議会で審査の上、適用事業者指定の可否を決定いたします。

※決定にあたって同一物件で複数応募があった場合、提案内容のほか、募集物件の全体有償譲渡(金額が高いもの順)>募集物件の全体貸付>募集物件の部分貸付を優先します。​​
​​​​​​

提出資料一覧

奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)
〇添付資料
(1) 事業者概要書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)(計画図面等を含む。)
(3) 収支計画書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)
(6) 定款又はこれに類するもの
(7) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(8) 市税等の滞納のない証明書(発行日から1月以内のものに限る。)

  • 市が保有する公簿等により確認することができ、かつ、市長がその確認を行うことに法人等が同意するときは、省略することができます

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※様式1~5については、ページ下部からデータ(docx形式)をダウンロードすることができます。

募集物件

令和7年7月31日で締め切りました。

次回の募集については詳細が決まり次第、掲載します。

その他

  • 施設については原則、現状での譲渡・貸付となります。諸条件等につきましては、審査後の契約時に協議し、決定します。
  • 対象財産の詳細は、やめマップの施設毎の情報に記載します。上の表の地図詳細から移動できますので、ご覧ください。(詳細情報は随時更新予定です。)
  • 表示している基準額は税抜きです。契約金額は建物の見積額に消費税額を加えた額となります。
  • 上記参考金額は、過去に算出したもののため、実際の契約額とは異なります。
    また、譲渡の場合、敷地内に里道、水路が存在する場合があるため、境界確定及び対象面積の確定を行った後に改めて契約額を算出します。
  • 減額譲渡の申請受付または審査中であっても、基準額以上での譲渡希望がある場合には、その購入希望者への譲渡を優先することになりますのでご容赦ください。
  • 譲渡に際し、不動産取得税ほか各種税がかかる場合があります。固定資産税評価額以下に減額して譲渡した場合の取り扱いについては税務署等へご確認ください。

様式