遊休公共施設等の利活用促進について

利活用のための条例を新たに策定しました

八女市が所有している普通財産で、現在、利用がなく、施設として活用していない建物や土地(それらを遊休公共施設等と規定しています。)の利用を促進し、事業の波及効果によって周辺地域の活性化を図るため、それらの有効活用の促進を図ることを目的とした「八女市遊休公共施設等利活用促進条例」を令和7年3月21日から施行しました。

本条例により、遊休公共施設等の利活用に関する公募を行い、審査の上、地域活性化に資する事業を行おうとする法人等(法人、団体、個人の方)を『適用事業者』として指定いたします。

適用事業者は、遊休公共施設等の減額譲渡や減額貸付、適用事業に関する固定資産税の減免などの奨励措置を受けることができます。

※対象財産について、利活用促進条例を利用しない(基準額以上での)購入希望がある場合には、別途お問い合わせください。

手続きイメージ

奨励措置

  1. 土地、建物の減額譲渡・・・基準額の10%に減額(事業に必要な解体撤去費用を控除可能)

  2. 土地、建物の減額貸付・・・基準額の1.6%に減額(施設の全体貸付の場合、10年後、申出により無償譲渡可能)

  3. 固定資産税の課税免除・・・最大3年間(事業に使用する土地、建物、償却資産)

※基準額は、固定資産税における仮評価額又は不動産鑑定額のいずれか低い方となります。

初回募集について

利活用促進条例の策定後、初回の公募となるため、現在随時募集をしている物件も含め、期間を定めて公募いたします。

初回の受付期間は令和7年7月31日(木曜日)までです。

手続きの流れイメージ図

なお、現在八女市内の遊休公共施設を利用中の事業者の方についても、改めて奨励措置を申請することが可能です。要件をご確認の上、申請される場合は所管係までご相談ください。

適用事業者の指定を受けるには

以下の全てに該当し、利用事業(注1)を行おうとする法人、団体又は個人が申請をすることができます。
(注1)遊休公共施設等に事業所を新設し、移設し、又は増設して行う事業で、その事業が市の施策に関連し、かつ、地域の活性化又は雇用の拡大に資するものとして市長が認めるもの

 

  1. 市税等を滞納していないこと。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営むものでないこと。
  3. 法人等及びその構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと及びこれらと密接な関係を有するものでないこと。
  4. 遊休公共施設等の有効活用により、地域の活性化に資する法人等であると認められること。

 

ご注意ください!

適用事業者は、減額貸付の期間中、又は減額譲渡・無償譲渡の所有権移転を行った日から10年を経過する日までは、市長の許可なく利用施設の用途を廃止、目的外使用、第三者への譲渡、貸し付けをしてはいけません。
また、以下の変更等があった場合は、事実が発生して30日以内に届出(様式第13号)が必要です。

また、以下の場合指定を取り消す場合があります。(3.~5.により取り消すときは、利用施設の返還、買戻し、課税免除の取り消しを行う場合があります。)

  1. 利活用促進条例第8条の規定に違反したとき。
  2. 利用事業を廃止し、若しくは休止し、又は利用事業が休止の状況にあると市長が認めるとき。
  3. 適用事業者の指定を受けた日から1年を経過しても、当該適用事業者が利用事業に着手していないと市長が認めるとき。
  4. 虚偽その他不正な手段により適用事業者の指定を受けたとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、適用事業者として不適当であると市長が認めるとき。

申請方法

対象となる施設毎に、施設所管部署へ以下の資料をご提出ください。提出書類の確認等の後、八女市遊休公共施設等利活用促進審議会で審査の上、適用事業者指定の可否を決定いたします。

※決定にあたっては、施設の全体有償譲渡(金額が高いもの順)>施設の全体貸付>施設の部分貸付の提案が優先されます。​​
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提出資料一覧

奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号)
〇添付資料
(1) 事業者概要書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)(計画図面等を含む。)
(3) 収支計画書(様式第4号)
(4) 誓約書(様式第5号)
(5) 財務状況に関する書類(直近3期分の決算報告書)
(6) 定款又はこれに類するもの
(7) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(8) 市税等の滞納のない証明書(発行日から1月以内のものに限る。)

  • 市が保有する公簿等により確認することができ、かつ、市長がその確認を行うことに法人等が同意するときは、省略することができます

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※様式1~5については、ページ下部からデータ(docx形式)をダウンロードすることができます。

募集物件

今後利用できる物件で事前に利活用について募集しているもの

対象財産 

今後利用できる施設一覧
物件
番号

事業
区分

利用
開始
所在地
(旧施設名)
財産
種別
面積
(m2)
地目
構造

参考基準額(円)
(減額前・税別)

地図
詳細
R8-1 譲渡
貸付

R8.4~

八女市忠見
(旧忠見小学校、
旧忠見学童保育所)
土地
建物

14,438

4,832.21

宅地
RC造
2階建
(一部3階)

111,143,724
221,931,500

(R5評価・全て宅地で算出・学童含む)

地図
R8-2 譲渡
貸付
R8.4~ 八女市山内(川崎小学校) 土地建物

17,789.41

4,040.82

宅地RC造
3階建

65,537,961
176,780,056

(R5評価・全て宅地で算出)

地図

既に空き施設となっているもの

土地のみ

土地のみ
物件
番号
事業
区分
所在地
(旧施設名)
地積
(m2)
登記地目
(現況地目)
参考基準額(円)
(減額前・税別)
地図
詳細
t1

譲渡
貸付

八女市吉田 字甚三谷1541番2
(駐車場用地)

271.25 宅地
(雑種地)
算定中 地図
t2


八女市新庄字東畑
303番1
(駐車場用地)
328.00 雑種地
(雑種地)
算定中 地図
t3


八女市上陽町北川内字洗玉794番2
(斎場用地)
159.40 宅地
(雑種地)
算定中 地図
t4 譲渡
貸付

八女市上陽町上横山字落合4477番1 
(三川住宅跡地)

1,376.22 宅地
(雑種地)
算定中 地図
t5


八女市矢部村矢部字眞弓尾4007番2
(眞弓尾住宅跡地)

249.63 宅地
(宅地)
算定中 地図
t6


八女市上陽町下横山2098番6
(ますがたグラウンド跡地)
8,460.00 雑種地
(雑種地)
算定中 地図

土地+建物

土地+建物
物件
番号
事業
区分
所在地
(旧施設名)
面積
(m2)

地目
構造

参考基準額(円)
(減額前・税別)

地図
詳細
b1

貸付

八女市上陽町上横山
(横山小学校)

8,812.00

2,722.06

鉄筋コンクリート造

13,648,024

199,038,924

地図
b2

貸付

八女市上陽町下横山
(尾久保小学校)

9,516.00

1,681.32

木造
2階建

9,419,348

29,657,605

地図
b3

貸付

八女市黒木町北大淵
(枝折ふれあいセンター)

3,427.00

326.24

木造
1階建

4,796,780

8,842,354

地図
b4

貸付

八女市黒木町木屋(鶯西ふれあいセンター)

7,364.00

1,368.96

鉄筋コンクリート造
2階建

6,699,888

71,645,663

地図
b5

貸付

八女市立花町下辺春
(下辺春小学校)

24,178.00

2,234.01

鉄筋コンクリート造
2階建

15,099,367

135,897,610

地図
b6

貸付

八女市立花町上辺春
(上辺春小学校)

15,319.00

2,241.70

鉄筋コンクリート造

18,305,652

196,973,794

地図
b7

貸付

八女市星野村(仁田原保育所)

1,344.65

344.65

鉄筋コンクリート造

2,909,353

19,106,841

地図
b8

貸付

八女市矢部村北矢部(矢部小学校)

12,171.00
3,773.00
鉄骨鉄筋コンクリート造 41,819,342
200,356,840
地図
b9

貸付

八女市上陽町下横山
(下横山小学校)

7,782.00

1,418.87

鉄筋コンクリート造

5,717,586

66,255,978

地図

その他

  • 施設については原則、現状での譲渡・貸付となります。諸条件等につきましては、審査後の契約時に協議し、決定します。
  • 対象財産の詳細は、別ページ「八女市の遊休公共不動産の状況について」に記載しますので、ご覧ください。
  • 表示している基準額は税抜きです。契約金額は建物の見積額に消費税額を加えた額となります。
  • 上記参考金額は、過去に算出したもののため、実際の契約額とは異なります。
    また、譲渡の場合、敷地内に里道、水路が存在する場合があるため、境界確定及び対象面積の確定を行った後に改めて契約額を算出します。
  • 減額譲渡の申請受付または審査中であっても、基準額以上での譲渡希望がある場合には、その購入希望者への譲渡を優先することになりますのでご容赦ください。
  • 譲渡金額は、敷地内に履道、水路がある場合があるため、境界確定時に再度算出し、確定します。

様式