伝統的建造物の保存活用に関する補助制度


八女市内には、八女福島地区(2002年5月23日選定)と黒木地区(2009年6月30日選定)の2か所の重要伝統的建造物群保存地区があります。


このような歴史的建造物の保存(修理、修景及び復旧)は、伝統的な建築方法によらなければなりませんが、その保存にかかる費用負担を軽減することにより、文化遺産である伝統的建造物群保存地区の保存活用及び継承していくため補助制度を設けています。

 

1 八女市伝統的建造物群保存地区補助金(国・県・市補助)

2 八女市まちなみ家賃補助金交付要綱(市補助)

3 八女市まちなみ八女産材活用補助金(市補助)

1 八女市伝統的建造物群保存地区補助金

景観重要建造物等の管理、修理、修景又は復旧について補助します。補助金の交付基準は、

八女市伝統的建造物群保存地区補助金交付規程をご覧ください。

なお、補助金の交付決定は、工事予定の前年度に要望調査を行った後、伝統的建造物群保存地区審議会等の審議を経て物件の選定を行います。

2 八女市まちなみ家賃補助金交付要綱(市補助)

趣旨

住民の高齢化や所有者の転出が続き空き家が増えてきている伝建地区の活性化のために、八女市文化的景観条例(平成22年八女市条例第16号)第23条第1項に規定する伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画に登録する伝統的建造物(建築物)を住居・店舗・宿泊施設として活用するものに対して家賃の一部を補助します。

 

補助要件

補助基準

上限額

補助期間

補助タイプ

実質家賃負担額月額×1/2

(千円未満切捨て)

※実質家賃とは家賃(共益費、駐車場使用料等を除く)から住宅手当を除いたもの

2万円/月

最長24ヶ月

・伝統的建造物を店舗又は宿泊施設として活用する場合(創業型)

・伝統的建築物を住居として活用する場合(居住型)

令和3年4月1日以降に入居、店舗又は宿泊施設として活用した者が補助対象となりますが、そのほか補助対象や手続きに関する詳細は、八女市まちなみ家賃補助金交付要綱をご覧ください。

なお、補助期間は最長で24ヶ月ですが、補助資格を確認するため毎会計年度(2年目からは毎年3月1日から3月31日までに)認定申請する必要があります。

また、補助金の支払い月は次のとおり年2回となります。

支払い月

支給申請兼請求書提出期限

補助対象期間

支払い月

10月20日

4月から9月分まで

10月~11月

4月20日

10月から3月分まで

4月~5月

補助金関係様式等

3 八女市まちなみ八女産材活用補助金(市補助)

趣旨

伝建地区内の伝統的建築物に、八女産木材がほとんど活用されていない現状を解消するために、八女市文化的景観条例(平成22年八女市条例第16号)第23条第1項に規定する伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画に登録する伝統的建造物(建築物)の改修工事に対し、内装材に八女産材を活用する場合に補助を行います。

 

補助要件

補助基準

上限額 要件

3,000円×八女産材の内装使用面積(平方メートル)

(千円未満切捨て)

 

20万円

・八女産材を10平方メートル以上使用

・八女材証明書が必要

・工事業者と工事請負契約を締結が必要

・年度内に完成が必要

・類似の補助金(八女市住宅改修事業補助金、八女市空き家改修費等補助金、八女市新規創業・新事業展開補助金交付要綱)との重複申請はできない

そのほか補助対象や手続きに関する詳細は、八女市まちなみ八女産材活用補助金交付要綱をご覧ください。

補助金関係様式等

この記事に関するお問い合わせ先

文化振興課 歴史まちづくり係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-8164
ファックス:0943-24-4331

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