○八女市伝統的建造物群保存地区補助金交付規程
平成15年1月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市文化的景観条例施行規則(平成13年八女市規則第17号。以下「規則」という。)第24条第2項に規定する保存補助金の交付基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 修理 八女市八女福島伝統的建造物群保存地区保存計画(平成14年八女市告示第1号)及び八女市黒木伝統的建造物群保存地区保存計画(平成22年八女市告示第13号)(以下「保存計画」という。)に定められた修理基準に基づき行われる伝統的建造物の保存のための行為をいう。
(2) 修景 保存計画に定められた修景基準に基づき行われる伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築、改築等の行為をいう。
(3) 復旧 保存計画に定められた修理基準等に基づき行われる環境物件及び環境物件以外の環境要素の保存のための行為をいう。
(4) 管理 伝統的建造物及び環境物件に係る鳥虫害等防除工事並びに伝統的建造物に係る自動火災報知設備等の設置又は標識及び説明板の設置等の伝統的建造物群保存地区の維持及び形成のために行われる行為をいう。
(5) 外観 建築物等の外部で屋根、外壁、建具等をいう。
(6) 構造耐力上必要な部分 基礎、土台、床組、壁(内部の表面仕上げを除く。)、柱、斜材(筋かい、方づえ、火打ち材その他これに類するものをいう。)、小屋組及び横架材(はり、けたその他これに類するものをいう。)等をいう。
(平22告示14・一部改正)
(保存補助金の交付申請者)
第3条 保存補助金の交付の申請をすることができる者は、伝統的建造物群保存地区内の土地、建築物等又は環境物件の所有者又は管理者等で、当該物件の管理、修理、修景又は復旧を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者及びその同居の親族が、市税、国民健康保険税又は税外徴収金を滞納している場合は、補助金交付の対象としない。
(平23告示30・一部改正)
(保存補助金の対象経費及び範囲)
第4条 保存補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理については、これに要する経費
(2) 修理については、外観に要する経費(下地材の経費を含む。)。ただし、伝統的建造物の保存上特に必要な場合には、構造耐力上必要な部分に係る経費を含めることができる。
(3) 修景については、外観に要する経費。ただし、市長が特に必要と認める場合は、構造耐力上必要な部分に係る経費を含めることができる。
(4) 復旧については、これに要する経費
2 対象経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事費
(2) 設計費
(3) 監理費
(4) その他市長が特に必要と認める経費
(保存補助金の額)
第5条 保存補助金の補助率及び限度額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、限度額を超えて保存補助金を交付することができる。
(適正管理)
第6条 所有者又は管理者等は、保存補助金の交付の対象となった建築物等又は環境物件の適正な保存に努めなければならない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、保存補助金の交付に関し必要な事項は、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平22告示14・旧附則・一部改正)
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱(平成21年黒木町告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平22告示14・追加)
(経過措置)
3 この告示は、平成23年度から令和7年度までの補助金について適用する。
(平23告示109・追加、平26告示56・平29告示45・令2告示50・令5告示57・一部改正)
附則(平成19年7月26日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日告示第14号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第30号)
この告示は、平成23年4月1日から施行し、改正後の八女市伝統的建造物群保存地区補助金交付規程の規定は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年10月28日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年5月12日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第45号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第117号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、改正後の八女市伝統的建造物群保存地区補助金交付規程の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
(平19告示63・平23告示109・令4告示117・令5告示57・一部改正)
種類 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 | |
伝統的建造物 | 主屋・付属屋等 | 外観保存のための屋根、外壁等及び構造耐力上必要な部分の修理に係る経費 | 主屋4/5以内 | 1,152万円 ただし、公共性の高いもの又は居蔵造のものについては、限度額に2割を加算した額を限度額とする。なお、屋根が本瓦葺きのものについては、限度額に10割を加算した額を限度額とし、その場合は前述の2割の加算は行わない。また、国、福岡県、八女市の指定文化財及び登録文化財については、限度額を設けないものとし、公開部分は内部も補助対象とする。 |
土蔵4/5以内 | 720万円 ただし、公共性の高いものについては、限度額に2割を加算した額を限度額とする。また、国、福岡県、八女市の指定文化財及び登録文化財については、限度額を設けないものとし、公開部分は内部も補助対象とする。さらに、規模が主屋の標準的な規模を超え、八女市伝統的建造物群保存地区審議会が認めたものは、主屋の限度額を適用する。 | |||
その他の付属屋4/5以内 | 480万円 ただし、公共性の高いものについては、限度額に2割を加算した額を限度額とする。なお、屋根が本瓦葺きのものについては、限度額に10割加算した額を限度額とし、その場合は前述の2割の加算は行わない。また、国、福岡県、八女市の指定文化財及び登録文化財については、限度額を設けないものとし、公開部分は内部も補助対象とする。さらに、規模が主屋の標準的な規模を超え、八女市伝統的建造物群保存地区審議会が認めたものは、主屋の限度額を適用する。 | |||
保存のため必要な鳥虫害等防除工事に係る経費 | 主屋4/5以内 | 120万円 | ||
土蔵4/5以内 | 72万円 | |||
その他の付属屋4/5以内 | 48万円 | |||
保存のため必要な自動火災報知設備等の設置に係る経費 | 主屋等4/5以内 | 120万円 | ||
工作物(塀・門・石積等) | 保存のため必要な修理に係る経費 | 4/5以内 | 300万円 ただし、公共性の高いものについては、限度額に2割を加算した額を限度額とする。なお、屋根が本瓦葺きのものについては、限度額に5割を加算した額を限度額とし、その場合は前述の2割の加算は行わない。また、国、福岡県、八女市の指定文化財及び登録文化財については、限度額を設けないものとする。 | |
環境物件 | 復旧に係る経費 | 4/5以内 | 240万円 | |
伝統的建造物以外の建築物等 | 主屋・付属屋等の新築、増築又は改築等 | 外観を伝統的建築物等に準じて歴史的風致を維持したものに限り、その経費のうち屋根、外壁、軒先等の伝統工法による修景に係る経費 | 主屋2/3以内 | 720万円 ただし、公共性の高いものについては、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 |
土蔵2/3以内 | 480万円 ただし、公共性の高いものについては、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |||
その他の付属屋2/3以内 | 360万円 ただし、公共性の高いものについては、限度額に2割を加算した額を限度額とする。 | |||
維持のため必要な鳥虫害等防除工事に係る経費 | 主屋2/3以内 | 120万円 | ||
土蔵2/3以内 | 72万円 | |||
その他の付属屋2/3以内 | 48万円 | |||
維持のため必要な自動火災報知設備等の設置に係る経費 | 主屋等2/3以内 | 120万円 | ||
工作物(塀・門・石積等) | 外観を伝統的建造物に準じたもの又は歴史的風致を維持したものへ修景するために係る経費 | 2/3以内 | 240万円 | |
環境物件以外の環境要素 | 復旧に係る経費 | 2/3以内 | 180万円 |
備考 NPO法人の活動支援事業に係る寄附金交付要綱(令和元年6月13日決裁)第5条の規定に基づき市長がNPO法人の活動支援事業に係る寄附金の活用団体として指定したNPO法人の当該指定にかかる事業は、限度額の算定に当たり、公共性の高いものに含むものとする。