セーフティネット保証(5号)に係る手続き
経営安定関連保証(セーフティネット保証)は、経営の安定に支障をきたしている中小企業者・小規模事業者が市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で最大2億8,000万円を利用できる保証制度です。
ご利用される際は、本店(個人事業主の場合は主たる事業所)所在地の市町村等の担当窓口に必要書類を添付のうえ申請書を提出して認定を受け、各金融機関において保証付融資をお申し込みください。
保証割合・限度額
80%保証
一般保証と別枠で利用可能
保証限度額:8千万円(無担保)、2億円(有担保)
セーフティネット保証4号とは併用可能ですが、同じ枠になります。
利用対象者
経済産業省が指定した「指定業種」のうち、以下「イ」・「ロ」のいずれかの要件に該当する中小企業者。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者。
(ロ)原油価格の上昇により、売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、売上価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っている中小企業者。
・具体的な認定基準については「認定の概要」を参照してください。
・各要件の減少率等の算出には、算出計算資料をご利用ください。
・減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。
(例 6.283…% の場合は 6.2%)
提出書類
1.認定申請書
認定申請書(イ-1),(イ-4)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
※売上高等に見込を含む場合は(イ-4)を使用ください。
認定申請書(イ-2),(イ-5)
主たる業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業が属する業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
※売上高等に見込を含む場合は(イ-5)を使用ください。
認定申請書(イ-3),(イ-6)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
※売上高等に見込を含む場合は(イ-6)を使用ください。
認定申請書(ロ-1)
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
認定申請書(ロ-2)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定
業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合
認定申請書(ロ-3)
指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合
2.次の各資料
(イ-1),(イ-4)売上高等が確認できる資料(最近3か月のものと前年同期のもの)
- 月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳など
(イ-2),(イ-5)主たる業種及び全体の売上高等が確認できる資料(最近3か月のものと前年同期のもの)
- 月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳など
(イ-3),(イ-6)指定業種及び全体の売上高等が確認できる資料(最近3か月のものと前年同期のもの)
- 月別損益計算書、月別残高試算表、確定申告の月別売上金額欄、売上台帳など
(ロ-1)原油等の平均仕入単価を示す書類(最近1か月と前年同期のもの)
- 請求書、買上明細書、仕入台帳など
最新の売上原価及びそれに対応する原油等の仕入価格を示す書類
- 請求書、買上明細書、仕入台帳など
原油等の仕入価格及び売上高を示す書類(最近3か月と前年同期のもの)
- 月別損益計算書、月別残高試算表、売上台帳・仕入台帳など
(ロ-2)主たる業種及び全体の原油等の平均仕入単価を示す書類(最近1か月と前年同期のもの)
- 請求書、買上明細書、仕入台帳など
主たる業種及び全体の最新の売上原価及びそれに対応する原油等の仕入価格を示す書類
- 請求書、買上明細書、仕入台帳など
主たる業種及び全体の原油等の仕入価格及び売上高を示す書類(最近3か月と前年同期のもの)
- 月別損益計算書、月別残高試算表、売上台帳・仕入台帳など
(ロ-3)指定業種に係る原油等の平均仕入単価を示す書類(最近1か月と前年同期のもの)
- 請求書、買上明細書、仕入台帳など
最新の全体の売上原価及びそれに対応する指定業種に係る原油等の仕入価格を示す書類
- 請求書、買上明細書、仕入台帳など
指定業種及び全体の原油等の仕入価格及び売上高を示す書類(最近3か月と前年同期のもの)
- 月別損益計算書、月別残高試算表、売上台帳・仕入台帳など
3.委任状
本人に代わって申請書を提出する場合は必要です。
※その他必要と認められる書類がある場合は、追加で提出していただくことがあります。
手続きの流れ
1.以下の必要書類を揃えて、商工・企業誘致課の窓口(八女市役所本庁)に提出してください。
※16時30分以降に受付された場合には、翌開庁日の発行になる可能性があります。ご了承ください。
・認定申請書 1部
・各資料 1部 (イの場合…売上高等が確認できる資料、ロの場合…原油等の平均仕入単価を示す書類)
・委任状 1部 ※本人以外が申請する場合
2.市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資をお申し込みください。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工・企業誘致課 商工振興係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9177
ファックス:0943-24-8003
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