未熟児養育医療
医療の必要がある未熟児(出生時体重が2,000グラム以下 または 生活力が特に薄弱であるもの等)が、指定医療機関で治療を受ける場合、その養育に必要な医療費の給付を受けることができる制度です。
※医療が必要になった日から原則30日以内に申請が必要です。
※指定医療機関に入院中の医療費(健康保険適用分)やミルク代を公費で給付します。ただし扶養義務者の所得により医療費の自己負担金が必要になります。(自己負担金は子ども医療費支給制度による助成があります。委任状を提出いただくと調整できます。)
※オムツ代や衣類代などにかかる費用は、給付の対象外となっているため、退院時等に医療機関にお支払いください。
対象となる方
八女市に住所のある1歳に満たない未熟児で、下記の (1) または(2)の1~5のいずれかの症状を有し、医師により入院療養が必要と認められた場合
(1)出生時の体重が2,000グラム以下の乳児
(2)生活力が特に弱く、次の1~5に掲げるいずれかの症状を示す乳児
1. 一般状態
(ア)運動不安、けいれんがある
(イ)運動が異常に少ない
2. 体温が摂氏34度以下
3. 呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返す
(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向があるか、又は毎分30以下
(ウ)出血傾向が強い
4. 消化器系
(ア)生後24時間以上排便がない
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続している
(ウ)血性吐物、血性便がある
5. 黄だん
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがある
対象期間
〇未熟児医療の対象期間は、出生日から1歳の誕生日の前々日までの間
例: 令和6年1月1日が誕生日のお子さまの場合、令和6年1月1日~令和6年12月30日の範囲内で認定可能
〇上記の範囲内で、申請時にご提出いただく「養育医療意見書」の診療予定期間に基づいて期間を決定します。
手続き方法
次の資料を準備し、窓口で申請してください。
必要書類
2. 養育医療意見書(Wordファイル:14.6KB)(医師による記入が必要です。)
※生計を同一にする扶養義務者全員のマイナンバーが必要です。同意いただけない場合には、「4. 市町村民税課税(非課税)証明書(生活保護受給者は保護受給証明書)」をご提出ください。
4. 市町村民税課税(非課税)証明書(生活保護受給者は保護受給証明書)
※生計を同一にする扶養義務者全員分(「3.世帯調書 兼 同意書」にてマイナンバーを記載された方は不要)が必要です。
6. 対象児童の健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証)及びこども医療証
7. 手続きに来られた方の本人確認のできるもの(免許証,マイナンバーカード等)
8.(30日を超えて申請される場合)養育医療申請遅延理由書(Wordファイル:9.1KB)
様式は申請窓口にも用意しています。ご不明な点はお問い合わせください。
申請窓口
子育て支援課こども支援係または各支所市民生活福祉係・市民係
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093
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