行政財産の使用許可および普通財産の貸付について
八女市が所有する土地と建物は公有財産であり、これらは行政財産と普通財産に分類されます。
行政財産と普通財産
行政財産とは
1.公用財産
市が行政の業務(仕事)を行うために直接使用する財産です。
具体例: 市役所本庁舎・各支所庁舎
2.公共用財産
住民が直接、自由に利用する財産です。
具体例: 公園、道路、図書館、公民館、小中学校、保育所など
普通財産とは
行政財産以外に市が所有するすべての財産です。
行政財産の使用許可と普通財産の貸付
行政財産の使用許可申請について
行政財産は、原則、その施設を設置した目的外での利用はできません。
ただし、その施設本来の機能に影響のない範囲内で、目的外での使用が可能となる場
合があります。行政財産の目的外使用を希望する場合は、施設の担当係に事前にお問
い合わせのうえ、申請してください。使用にあたっては使用料が発生します。
許可条件や使用料の決定方法については、八女市財務規則および八女市行政財産使用
料条例をご確認ください。
普通財産の貸付申請について
普通財産の貸付を希望する場合は、施設の担当係に事前にお問い合わせのうえ、申請
してください。貸付にあたっては貸付料が発生します。
貸付条件は、八女市財務規則をご確認ください。貸付料については行政財産使用料の
決定方法を参考に決定します。
この記事に関するお問い合わせ先
財政課 管財係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-22-8790
ファックス:0943-23-1117
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