行政財産の使用許可および普通財産の貸付について

八女市が所有する土地と建物は公有財産であり、これらは行政財産と普通財産に分類されます。

行政財産と普通財産

行政財産とは

1.公用財産

市が行政の業務(仕事)を行うために直接使用する財産です。

具体例: 市役所本庁舎・各支所庁舎

2.公共用財産

住民が直接、自由に利用する財産です。

具体例: 公園、道路、図書館、公民館、小中学校、保育所など

普通財産とは

行政財産以外に市が所有するすべての財産です。

行政財産の使用許可と普通財産の貸付

行政財産の使用許可申請について

行政財産は、原則、その施設を設置した目的外での利用はできません。

ただし、その施設本来の機能に影響のない範囲内で、目的外での使用が可能となる場

合があります。行政財産の目的外使用を希望する場合は、施設の担当係に事前にお問

い合わせのうえ、申請してください。使用にあたっては使用料が発生します。

許可条件や使用料の決定方法については、八女市財務規則および八女市行政財産使用

料条例をご確認ください。

行政財産使用許可申請書(Wordファイル:9.4KB)

 

普通財産の貸付申請について

普通財産の貸付を希望する場合は、施設の担当係に事前にお問い合わせのうえ、申請

してください。貸付にあたっては貸付料が発生します。

貸付条件は、八女市財務規則をご確認ください。貸付料については行政財産使用料の

決定方法を参考に決定します。

普通財産借受申請書(Wordファイル:9.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 管財係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-22-8790
ファックス:0943-23-1117

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