【事業所向け】令和8年度 自家消費型太陽光発電設備設置等補助金

【事業所向け】令和8年度 自家消費型太陽光発電設備設置等補助金を募集します

八女市では、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、事業所への自家消費型太陽光発電設備の設置等の補助を行います。

自家消費型太陽光発電設備等の導入を推進することにより、各事業所から排出される温室効果ガスの削減に並びにエネルギーの地産地消の拡大を図り、2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献することを目指しています。

募集要領

申請期限等

□申請受付期限 令和8年11月27日(金曜日)

□実績報告期限 令和9年2月12日(金曜日)

【注意事項】※必ずご確認ください。

補助金交付決定前に事業に着手すると、補助の対象外となります。(契約や発注行為も事業の着手となります。)

□ FIT(固定価格買取)制度やFIP制度の認定を受ける設備は補助対象外です。

□ 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50パーセント以上を自家消費する必要があります。

□ 法定耐用年数(太陽光発電設備は17年)が経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。

□ 導入する設備について、国、地方公共団体等から他の補助金等を受けている又は受けようとしている場合は補助対象外となります。

□ 八女市内の事業所に設置するものに限ります。

□ 新規(新品のもの)で導入する設備が対象で、中古設備は補助対象外です。

□ 補助金を活用して導入した設備は、環境省の基準に従い、法定耐用年数が経過するまで補助金の目的に沿って適正に使用する必要があり、虚偽・不正による申請や八女市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付要綱、国の定める交付要綱等に適合しない行為があった場合は、補助金交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。

1 補助対象設備

以下の要件をすべて満たす太陽光発電設備が補助対象となります。

□ 八女市内の事業所の屋根に設置するものであること。

□ 商用化され、導入実績がある新品の設備であること。中古設備は不可

□ 既存設備の増設でないこと。

□ 太陽光モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方が50kW未満の太陽光発電設備であること

□ 導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50パーセント以上を自家消費する必要があるため、電力使用量を考慮し、適切な出力値の太陽光発電設備の検討や蓄電設備等の導入を併せて検討すること。

□ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)またはFIP制度の認定を取得しないこと。

□ 法定耐用年数(太陽光発電設備は17年)が経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。

□ 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項等に準拠して事業を行うこと(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)。

□ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。

□ 契約期間が10年以上であること(PPAの場合のみ適用)

2 補助対象者

(1) 以下の要件をすべて満たすもの(自己所有の場合)

□ 実績報告時点において、八女市内に事業所を有する法人又は個人事業主

□ 補助対象設備を設置する建物の所有者又は補助対象設備を設置する新築建物の建築主

□ 市税、国民健康保険税及び税外徴収金(水道料金・下水道使用料)を滞納していないこと。

□ 補助対象設備に対して、国、地方公共団体等から補助金等を受けていない又は受け取る予定がない者

□ 自己又は組織の構成員等が八女市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員でなく、また、それらと密接な関係を有するものでないこと。

(2) 以下の要件をすべて満たす法人(PPA/リースにより設置する場合)

□ 補助対象設備の所有者となるPPA/リース事業者

□ 商業・法人登記に登記されている者

□ 市税、国民健康保険税及び税外徴収金(水道料金・下水道使用料)を滞納していないこと。

□ 補助対象設備に対して、国、地方公共団体等から補助金等を受けていない又は受け取る予定がない者

□ 自己又は組織の構成員等が八女市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員でなく、また、それらと密接な関係を有するものでないこと。

3 補助対象経費

補助対象設備の設置に要する費用のうち、国が定める「補助対象経費」に該当するものが対象となります。

※補助対象経費には取引に係る消費税及び地方消費税を含めることはできません。

※一般送配電業者への接続検討申込に係る経費、系統連系工事負担金、自然災害補償、有料の保証延長、既存設備の撤去費用等は補助対象経費とはなりません。

4 補助金の額

太陽光モジュール公称最大出力合計又はパワーコンディショナーの定格出力合計の低い方(以下「出力値」という。)を補助額算定の出力値(kW)とし、出力値に以下の単価を乗じて算出します。ただし、出力値は50kW未満が対象(少数以下は切捨て)となります。なお、補助対象経費(税抜)を導入する出力で除した1kW当たりの経費が5万円未満の場合は、補助対象経費の1/2の額を算定上限とする。

1kWあたり5万円

5 交付申請

補助金の交付を受けようとする場合は、指定された募集期間内に八女市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に関係資料を添えて提出先に提出又は郵送してください。(インターネット等による申請は不可)

※申請書類等を提出する場合は、不備や不足資料等がないか十分に確認ください。

※不備等のない状態で申請書を受理した順に手続きを進めていきます。

【申請受付期限】

令和8年11月27日(金曜日)まで

※予算額に達した場合は、期間内であっても募集を終了することがあります。

【提出先】※実績報告及び請求書の提出時も同様

〒834-8585 八女市本町647

八女市 市民部 環境課 脱炭素社会推進係

【関係資料】

次の表に記載する関係書類を添付してください。

□ 委任状 ※代理人(行政書士・弁護士等)に委任をする場合のみ

□ 補助対象経費内訳表

□ 設備設置費用の見積書の写し

□ 住宅の位置図(縮尺1/1,000~1/2,000程度の地図に記載されたもの)

□ 補助対象設備の設置予定位置図(図面等)

□ 太陽光発電設備等のシステムの配線図

□ 施工前の写真

□ 設備仕様書(カタログ、パンフレット等の写し)

□ 電力の自家消費等計画書(発電量の50%以上が自家消費となる計画)

□ 設備を設置する建物の不動産登記事項証明書(発行から3か月以内)

※新築の建物等で登記未了の場合は、実績報告時に提出

□ 共有物である場合は、共有者全員の設備設置承諾書(様式指定)

□ 商業・法人登記等の登記事項全部証明書の写し(PPA/リース事業者を含む。)

□ 役員名簿(PPA/リース事業者を含む。)

□ その他市が求める資料

6 実績報告

補助事業者(補助金の交付の決定を受けた者)は補助事業の完了後、八女市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業実績報告書(事業所用)(様式第9号)に以下に指定する添付資料を添え、提出期限までに提出先まで持参又は郵送で提出してください。提出期限までに実績報告が提出されない場合は、補助金の交付を受けることができません。(郵送の場合は、期限内に提出先に到達しておく必要があります。)

【提出期限】

令和9年2月12日(金曜日)

【添付資料】

□ 対象設備を設置した建物の不動産登記事項証明書(発行から3か月以内)※1

□ 対象設備の設置工事に関する契約を証する資料(契約書、注文書等の写し)

□ 工事代金等の支払を証する資料(領収書、ローン会社が発行する支払計画書等の写し)

□ メーカー保証書の写し(太陽光モジュール、パワーコンディショナー)

□ 設備設置後の写真(住宅全景、対象設備の設置状況、型番等の表示部)

□ 登録小売電気事業者との非FIT売電契約書の写し又は一般送配電事業者が発行する「系統連系に係る契約のご案内」※2

□ 対象設備の財産管理台帳の写し

□ PPA又はリース契約に係る契約書等の写し(PPA/リース契約事業者の場合)

□ その他市が求める資料

【注意事項】

※1補助金交付申請時に添付している場合は不要

※2売電を行う場合は非FIT売電契約書の写しを、売電を行わない場合は一般送配電事業者が発行する「系統連系に係る契約のご案内」を提出すること。

7 補助金の交付

実績報告の後の審査が終わりましたら、市から補助金額の確定をお知らせする「補助金確定通知」が送付されます。その後、八女市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金請求書(様式第11号)に振込先が確認できる資料を添付し、提出先まで持参又は郵送で提出してください。補助金の振込目安は1か月程度です。

8 設備設置後の注意事項

当該事業により自家消費型太陽光発電設備を設置した補助事業者は、同補助金に【取得財産の管理義務及び処分等の制限】

補助事業者は、補助事業により取得した財産等について財産管理台帳(参考様式)を備え、事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って効率的な運用を行わなければなりません。

また、太陽光発電設備の法定耐用年数は17年となり、補助事業者は、法定耐用年数を経過するまで取得した財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、担保に供し、廃棄し、又は取壊し(これらのことを「財産の処分等」といいます。)を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。財産の処分等の承認は環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準に準じ、内容に応じて財産処分納付金をお支払いいただく場合があります。

【自家消費量の報告】

補助事業者は、発電した電力量に対する自家消費量等の実績について報告をしていただく必要があります。

※未報告や発電量の50%の自家消費ができない場合は、補助金の返還となることがあります。

【関係書類の保管】

補助事業の完了年度の翌年度から起算して、補助対象設備の法定耐用年数を経過するまで関係書類を保管する必要があります。(データで保管が可能なものは、データ保管で可能)

その他の支援について

当該事業により自家消費型太陽光発電設備を設置した補助事業者は、同補助金において車載型蓄電池及び充放電設備の設置に対する補助を受けることができます。概要は以下の内容となります。詳細については、脱炭素社会推進係へお尋ねください。なお、申請については、自家消費型太陽光発電設備の交付申請と併せて行う必要があります。

車載型蓄電池の導入補助について

<補助対象車両>

CEV補助金(☆)の補助の対象となる車両のうち、電気自動車(普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限る。以下「EV車」という。)に限る。

<補助額>

EV車の蓄電容量×1/2×4万円

※CEV補助金における銘柄ごとの補助金交付額を上限とする。

例)日産リーフ(60kW)を導入した場合

→ 60kW×1/2×4万円=120万円→(注意)

→ CEV補助金の上限額が交付上限額となるため、89万円(R7年度現在)が補助額となります。

<その他>

車載型蓄電池については、導入する車両を従業員への通勤カーシェアなど、福利厚生の向上に寄与する必要があります。このことを活かし、雇用の確保等を図ることに寄与できる取組みとして推進しています。

<CEV補助金とは…>

一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金のことを指します。

充放電設備の設置補助について

EV車の充放電設備(経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付対象となる銘柄に限る。)

<補助額>

補助対象経費の1/3以内

<その他>

車載型蓄電池との同時導入である必要があります。

様式

要綱に基づく様式

その他の様式

関係要綱

外部リンク