成年後見制度利用支援助成金

八女市では、成年後見制度の利用を促進する目的から成年後見制度利用支援助成金を交付しています。成年後見制度を利用する必要があるが、金銭的問題から利用することができない人のために、申立費用や報酬費用を助成します。

交付対象者

助成の申請の日(助成を申請する前に成年被後見人等が死亡した場合にあっては、死亡日)において、次のいずれにも該当する成年被後見人等

(1) 次のいずれかに該当すること。

      ア 本市に住所を有する者(他の市町村の措置の被実施者を除く。)

      イ 本市の措置の被実施者で市外に住所を有するもの

(2) 次のいずれかに該当すること。

      ア 現に生活保護法による保護を受けている者

      イ 成年後見制度の利用に係る費用を負担することにより、生活保護法に定める

          要保護者となる者

なお、対象者の成年後見人等が対象者の配偶者及び4親等内の親族である場合は、助成の対象としません。

助成対象費用

申立費用及び報酬費用の全部又は一部を助成します。

報酬費用に係る助成は、家庭裁判所が決定した報酬額(助成を受けようとする成年被後見人等につき成年後見人等が複数人あるときは、成年後見人等ごとに家庭裁判所が決定した報酬額を合算して得た額)又は次に掲げる区分のうち、いずれか低い額を上限とする。

(1) 在宅で生活している場合 月額28,000円

(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額18,000円

※報酬費用に係る助成の対象期間は、家庭裁判所が決定した報酬対象期間とし、当該報酬対象期間の最終月から起算して24月を限度とする。

申請書類

【申立費用助成申請】

  1. 申立費用助成申請書(様式第1号)
  2. 成年後見等開始の審判書の写し
  3. 家庭裁判所に提出した財産目録並びに成年被後見人等の収入及び必要経費がわかる書類の写し
  4. 登記事項証明書の写し
  5. 未使用郵便切手返還時に交付された書類の写し(家庭裁判所から未使用郵便切手の返還を受けた場合)

【成年後見人等報酬助成申請】

  1. 成年後見人等報酬助成申請書(様式第2号)
  2. 報酬付与の審判決定書の写し
  3. 家庭裁判所に提出した財産目録並びに成年後見人等の収入及び必要経費がわかる書類の写し
  4. 後見等事務報告書の写し
  5. 登記事項証明書の写し

申請窓口

◆64歳以下の知的障がい者、精神障がい者

   ⇒福祉課障がい者福祉係(電話:0943-23-1335)

◆65歳以上の方

   ⇒介護長寿課地域包括ケア推進係(電話:0943-24-9466)

※申請窓口がどちらか悩む場合は、介護長寿課地域包括ケア推進係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 地域包括ケア推進係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9466
ファックス:0943-30-1505

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