戸籍(全部・個人)事項証明(戸籍謄本・抄本)を取得したいのですが
八女市に本籍がある方に交付できます。本籍地が八女市以外の場合は、本籍地の市区町村に直接請求してください。
請求することができる方
本人等請求の場合
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)
第三者請求の場合
(1)自分の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例:相続人となった人が相続の手続きに必要な戸籍謄本を請求する場合
(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(3)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
請求に必要なもの
本人等請求の場合
(1)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の官公署が発行した顔写真入りの身分証明書等)
(2)請求者と戸籍に記載されている方との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)
※ 八女市内の戸籍で親族関係が確認できる場合は不要
(3)代理人の場合、委任する方自身が書いた委任状
第三者請求の場合
(1)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の官公署が発行した顔写真入りの身分証明書等)
(2)代理人の場合、委任する方自身が書いた委任状
(3)利害関係人の場合、利害関係のわかる書面(契約書の写し等)
※ 交付請求書の記載から請求理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。