市県民税の申告について
「市県民税の申告」とは、1月1日に在住していた市区町村に対し、前年中に得た所得等について申告するものです。申告は税のほか、公的制度等にも関連しますので、正しく申告しましょう。

みどりちゃん
(例)
- 国民健康保険等の算定
- 児童(扶養)手当、就学援助、公営住宅、国民年金の免除
- 所得証明書や課税証明書の発行
申告しない場合のデメリット
- 「所得証明書」や「課税証明書」の発行ができません
- 国民健康保険税の軽減対象となる人は、軽減が受けられません
目次
市県民税の申告が必要な人
1月1日現在で八女市に住所があり、前年中の状況が下記1~7のいずれかに該当する人となります。
1.次にあげる収入があった人
営業等、農業、不動産、雑(個人年金等)、一時(生命保険満期返戻金等)などの収入があった人や土地建物等を売却した人で、所得税の確定申告が不要な人
2.給与所得者で次にあげる人
(1)勤務先から給与支払報告書が提出されていない人(日給等の労働者を含む)
(2)給与所得以外の所得がある人(営業等、農業、不動産、雑、配当、一時所得など)
(注意)給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告をする必要があります。
(3)前年の途中で退職し、年末調整していない人
(4)医療費控除などを受ける人
(5)年末調整は済んでいるが、控除の変更・付け忘れがある人
3.公的年金等の受給者で次にあげる人
(1)公的年金以外に所得がある人(営業等、農業、不動産、雑、配当、一時所得など)
(注意)公的年金等の収入金額が400万円以下でかつ、その他の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。
(2)社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などを受ける人
4.遺族年金や障害年金、失業保険などの非課税収入がある人
5.市外に住んでいる家族の扶養に入っている人
6.収入がなく、扶養に入っていない人
市県民税の申告をしなくてよい人
申告に必要なもの
次の(1)~(5)のものをそろえて申告してください。
(1)市県民税の申告書(市より送付されている人はお持ちください)
(2)マイナンバーカード(申告者、扶養する家族のもの)
(注意)マイナンバーカードでなく個人番号通知カードを持参する場合は、顔写真付きの身分証明書(免許証、パスポートなど)もご持参ください。
給与所得者 |
勤務先発行の源泉徴収票、給与支払明細書等 |
営業や不動産所得者 | 収支明細のわかるもの(帳簿、領収書等) |
農業所得者 |
収支明細のわかるもの(帳簿、領収書等)、購買取引報告書(JA発行)、集落営農構成員精算通知書(担い手組織分、JA発行) |
公的年金受給者 | 源泉徴収票(公的年金機関からの発行) |
個人年金 | 保険会社等発行の支払報告書(申告用) |
生命保険等の満期返戻金 | 支払機関発行の支払証明書(申告用) |
(所得の計算等の関連情報)
社会保険料控除 | 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の納付証明書、国民年金保険料の領収書または支払証明書 |
生命保険料・地震保険料控除 | 各控除証明書(支払先が発行のもの) |
医療費控除 | 医療費の領収書、保険で補てんされる金額がわかるもの |
医療費控除の特例(注1) | セルフメディケーション税制の明細書、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を明らかにする書類 |
障害者控除 | 障害者手帳、療育手帳等 |
寄附金控除 | 寄附した団体などから交付された受領証等 |
雑損控除 | り災証明書、被害にあった資産の取得時期・取得価格がわかるもの、修繕費等の領収書、保険で補てんされる金額がわかるもの |
(注1)「医療費控除」と「医療費控除の特例」(セルフメディケーション税制やスイッチOTC薬控除とも言われる)は、いずれか1つの選択適用です。
(5)国外居住者を扶養親族とするとき
日本国内に住所を有しない親族(以下、親族)に関連する、扶養控除や配偶者控除、障害者控除等の適用を受けようとする場合は、親族関係書類と送金関係書類の提出が必要となります。
(注意事項)
- 年末調整・確定申告等で添付書類を提出した場合は、申告する必要はありません。
- 書類が外国語で記載されている場合には、翻訳文の添付等が必要です。
書 類 | 内 容 |
親族関係書類 |
下記1、2のいずれかが必要です。
(注意)旅券(パスポート)以外は、原本の提出が必要です。 |
送金関係書類 |
申告者から親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするもの。下記1から3のいずれかが必要です。
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国外居住親族の年齢等の区分 |
提出又は提示が必要な書類 |
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16歳以上30歳未満 または70歳以上 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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30歳以上70歳未満 |
留学により非居住者になった人 |
・親族関係書類 ・「外国政府又は外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」又は「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類) ・送金関係書類 |
障害者 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
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扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 |
・親族関係書類 ・送金関係書類(親族ごと38万円以上) ※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。 |
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(上記1から3以外の人) | (扶養控除の対象外) |
(関連情報)
リーフレットや書類の詳細等も紹介されていますので、併せてご覧ください。
(控除の関連情報)