所得控除・税額控除:個人の市県民税

電卓

「所得控除」や「税額控除」は、納税義務者の扶養(配偶者、扶養親族等)や生活の状況など、実情に応じた税負担を調整するためものです。

年末調整や確定申告、市県民税の申告等による税額計算を行う際に、「所得控除」は所得金額から、「税額控除」は税額から差し引くことになっています。

目次

各項目をクリックすると、説明箇所にジャンプします。

なお、このページでは令和3年度以降の市県民税における所得控除や税額控除について紹介しています。

所得控除・税額控除一覧
所得控除 雑損控除医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除障害者控除寡婦控除ひとり親控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除
税額控除

調整控除配当控除外国税額控除配当割額または株式等譲渡所得割額の控除寄附金税額控除住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

その他関連情報

所得控除

雑損控除

前年中に、災害などにより住家資産が損失を受けた人が対象です。詳細は下記リンクをご参照ください。

医療費控除

前年中に、医療費を支払った人が対象です。下記2つのうち、いずれか1択の選択適用となります。なお、「医療費控除の特例」は、通称、セルフメディケーション税制やスイッチOTC薬控除とも言われます。 

医療費控除の種類
  控除額の計算式

医療費控除

(限度額200万円)

医療費-保険等からの補てん額-(10万円または所得の5%のいずれか少ない金額)

医療費控除の特例

(限度額88,000円)

スイッチOTC薬の購入費-保険等からの補てん額-12,000円

関連情報(医療費控除)

医療費控除に含められるかどうかなどの詳細は下記リンクも併せてご参照ください。

社会保険料控除

前年中に、社会保険料(社会保険、国民健康保険、後期医療保険、介護保険、国民年金等)を支払った人が対象です。

控除額=支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

前年中に、小規模企業共済制度や心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った人が対象です。

控除額=支払った金額

生命保険料控除

前年中に、生命保険契約等による一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った人が対象です。控除額の計算方法は次のとおりです。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)

一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料をそれぞれ(1)の計算式に当てはめます(限度額7万円)。

(1) 新契約
支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)

一般生命保険料、個人年金保険料を(2)の計算式に当てはめてます(限度額7万円)。 

(2)旧契約
支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料全額
15,000円超 4万円以下 支払保険料×1/2+7,500円
4万円超 7万円以下 支払保険料×1/4+17,500円
7万円超 35,000円

新契約と旧契約の双方について控除適用する場合

 「一般生命保険料」及び「個人年金保険料」の控除額について、新契約と旧契約の双方で控除を受ける場合には、それぞれ新旧区分の保険料毎に上記の式にあてはめて計算した金額の合計額(それぞれの上限は28,000円)となり、「介護医療保険料」を含めた全体の控除額の上限は70,000円となります。

 

地震保険料控除

前年中に、地震保険料を支払った人が対象です。控除額の計算方法は下記のとおりです。

(1)地震保険料
支払保険料 控除額
5万円以下 支払保険料の半分
5万円超 25,000円
(2)旧長期損害保険料
支払保険料 控除額
5千円以下 支払保険料の全額
5千円超15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 1万円

※旧長期損害保険料とは、保険期間が10年以上で満期返戻金が支払われる損害保険契約の保険料で、平成18年12月31日以前に締結されたものに限る。

地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合

控除額は、上記の(1)と(2)それぞれで計算した金額の合計額(最高25,000円)。

 

障害者控除

障害者である納税義務者、同一生計配偶者及び扶養親族が対象です。

控除額

  • 普通障害  26万円
  • 特別障害  30万円(身体1・2級、精神1級、療育A)
  • 同居特別障害者  53万円

寡婦控除

前年12月31日の現況において、次項のひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合は控除額は26万円です。

ただし、納税義務者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合(事実婚等)、適用できません。

  • 夫と離婚した後婚姻せず、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

ひとり親控除

前年12月31日の現況において、現に婚姻していない、または、配偶者の生死が不明の者のうち、次のすべてを満たす場合は、控除額は30万円です。なお、婚姻歴の有無や性別は関係しません。

  1. 生計を一にしている子がおり、その子は総所得金額が48万円以下であり、他の者の同一生計配偶者、または扶養親族とされていないこと
  2. 納税義務者の前年中の合計所得金額が500万円以下
  3. 住民票により事実婚と判断される人がいない

勤労学生控除

前年12月31日の現況において、次のすべてを満たす場合、控除額は26万円です。

  • 前年中、自己の勤労に基づく所得である
  • 合計所得金額が75万円以下で、その内給与所得等以外の所得が10万円以下の人
  • 「勤労学生」に該当する学校の学生、生徒である

配偶者控除

前年12月31日の現況において、次に該当する場合、控除額は下表のとおりとなります。

  • 納税義務者の前年の合計所得金額が1千万円以下(1千万円を超えると控除額ゼロ)
  • 納税義務者と生計を一にする配偶者がいる
  • 上記の配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下
  • 前年に配偶者が、青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除
納税者本人の所得金額 900万円以下

900万円超

950万以下

950万円超

1千万円以下

一般配偶者 33万円 22万円 11万円
老人配偶者(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

なお、生計を一にする配偶者で前年中の合計所得が48万円超133万円以下の場合は、次項の「配偶者特別控除」をご覧ください。

配偶者特別控除

 前年12月31日の現況において、下記に該当する場合の控除額は下表のとおりとなります。

  • 納税義務者の前年の合計所得金額が1千万円以下(1千万円を超えると控除額ゼロ)
  • 生計を一にする配偶者がいる
  • 上記の配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の範囲である(133万円を超えると控除額ゼロ)
  • 前年に配偶者が、青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者特別控除一覧

配偶者の

合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1千万円以下

48万円超100万円以下

33万円

22万円 11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円 11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円 9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円 7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円 6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円 4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円 2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

扶養控除

納税義務者が、生計を一にする親族(前年中の合計所得金額が48万円以下)を扶養している場合、控除額は下記のとおりです。

(注意事項)

  • 1人の扶養親族を複数人が適用する「扶養控除の重複」はできません。
  • 前年に、青色申告者の事業専従者給与を受け取った、または、白色申告者の事業専従者であった場合は、扶養者控除は適用できません。
扶養控除
  1人当たりの控除額
16歳以上の扶養親族 33万円
19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
70歳以上の扶養親族 38万円
70歳以上の同居扶養親族(直系尊属) 45万円

(留意)年齢は前年12月31日現在。

基礎控除

一人一人に適用される控除で、控除額は下表のとおりです。

基礎控除
納税義務者の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

税額控除

調整控除

所得税から市県民税への税源移譲に伴う調整措置の一環として、平成19年分以後の市県民税において、所得税と住民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するために設けられたものです。

調整控除は市県民税では、ほかの税額控除に先立ち、所得割額から控除されます。

なお、令和3年度以降から、合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されません。

調整控除
納税義務者の市県民税の課税所得額 調整控除額
200万円以下

下記のいずれかの少ない額に5%を乗じる(県民税2%、市民税3%)。

  1. 人的控除差額の合計額
  2. 個人住民税の課税所得金額
200万円超

下記の計算額に5%を乗じる(県民税2%、市民税3%)。ただし、計算結果額が2,500円未満の場合は2,500円(県民税1,000円、市民税1,500円)。 

  • 人的控除差額の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)

 

「人的控除額」については下表をご覧ください。なお、人的控除差額は所得税における控除額から住民税における控除額を差し引いた額ですが、下表の中にある*印の金額は、調整控除の算出等に用いる金額であり、実際の額とは一致しないものがあります。

人的控除額一覧
控除の種類 所得税 住民税

人的控除差額

障害者控除 普通 27万円 26万円 1万円
特別 40万円 30万円 10万円
同居特別 75万円 53万円 22万円

寡婦・ひとり親控除

寡婦・ひとり親(父)* 27万円 26万円 1万円
ひとり親(母) 35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
950万円以下 26万円 22万円 4万円
1千万円以下 13万円 11万円 2万円
老人配偶者 900万円以下 48万円 38万円 10万円
950万円以下 32万円 26万円 6万円
1千万円以下 16万円 13万円 3万円

配偶者

特別控除

配偶者が

48万円超

50万円未満

900万円以下 38万円 33万円 5万円
950万円以下 26万円 22万円 4万円
1千万円以下 13万円 11万円 2万円

配偶者が

50万円超

55万円未満

900万円以下 38万円 33万円 3万円*
950万円以下 26万円 22万円 2万円*
1千万円以下 13万円 11万円 1万円*
扶養控除 一般扶養

38万円

33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 38万円 10万円
同居老人扶養 58万円 45万円 13万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円 5万円*
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円 5万円*

「配偶者控除」「配偶者特別控除」にある、「900万円~1千万円」は納税義務者の合計所得金額、「48万円~55万円未満」は配偶者の前年の合計所得金額

配当控除

株式の配当所得がある方で総合課税の適用を受ける方は、算出された所得割額から下記の配当控除額が差し引かれます。

  配当控除額=配当所得額 × 一定の控除率(下表参照)

配当控除に係る控除率
  課税総所得額の合計額

1千万円以下の

部分の金額

1千万円を超える

部分の金額

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、

金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配

市民税 1.6%

県民税 1.2%

市民税 0.8%

県民税 0.6%

証券投資信託(特定株式投資信託および

一般外貨建て等証券投資信託を除く)の分配(注1)

市民税 0.8%

県民税 0.6%

市民税 0.4%

県民税 0.3%

一般外貨建て証券投資信託の収益の分配(注2・3)

市民税 0.4%

県民税 0.3%

市民税 0.2%

県民税 0.15%

(注意)

  1. 非株式組入割合または外貨建て資産割合のいずれもが50%以下のものが該当
  2. 非株式組入割合または外貨建て資産割合のいずれもが50%超75%以下のものが該当
  3. 外国株式投資信託および特定外貨建て等証券投資信託(非株式組入割合または外貨建て資産割合が75%超のもの)は、配当控除の適用はありません。

 

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などが課税された場合は一定の方法によりその外国税額が所得割額から差し引かれます。

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

源泉徴収済の配当所得または株式等譲渡所得を申告した場合、所得割額から次の額が控除されます。

  • 市民税・・・配当割額または株式等譲渡所得割額の3/5
  • 県民税・・・配当割額または株式等譲渡所得割額の2/5

寄附金税額控除

前年中に支払った寄附金(下記のものが対象)がある場合は次のように算出した額を控除します。ただし、寄附金額は総所得金額等の30%が限度です。

  • 都道府県・市町村への寄附金(ふるさと納税)
  • 住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部への寄附金
  • 県・市が条例で指定した団体への寄附金(八女市は福岡県と同様)

控除額

一般的には次の(1)基本控除額と(2)特例控除額の合計額となります。ただし、年度や所得の種類に応じた例外規定もありますのでご注意ください。

(1)=(上記の寄附金合計額-2千円)×10%(10%の内訳は市民税6%、県民税4%)

(2)=(ふるさと納税合計額-2千円)×(90%-(所得税の限界税率×1.021%))

(注意事項)

  • 特例控除額は、所得割額(調整控除後)の20%を上限とします

(所得税の限界税率)

  • 課税総所得金額(人的控除差調整額の控除後)195万円以下・・・5% 
  • 〃  195万円超330万円以下・・・10%
  • 〃  330万円超695万円以下・・・20%
  • 〃  695万円超900万円以下・・・23%
  • 〃  900万円超1800万円以下・・・33%
  • 〃  1800万円超4千万円以下・・・40%
  • 〃  4千万円超・・・45%

手続方法

寄附金控除を受けるには、寄附した人が寄附先(県・市等)が発行した領収書を添付して、所得税の確定申告や市県民税の申告をして適用する必要があります。

ただし、 ふるさと納税をした給与所得者等は、ふるさと納税ワンストップ特例の制度を利用すると確定申告が不要となります。

関連情報(寄附金税額控除)

住宅ローン控除イメージ

住宅ローン控除のイメージ図

住宅借入金等特別税額控(住宅ローン控除除)

住宅借入金等があり、所得税から控除しきれなくなった金額がある場合、市県民税からも不足分を控除できる制度です。

平成22年度から制度が開始され、その後の税制改正により延長等がなされました。

手続方法

(1年目)最寄りの税務署で所得税の住宅ローン控除に係る確定申告を行ってください。

(2年目以降)下記に該当する人はあらためて市への手続きや申告の必要はありません。ただし、住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日の項目が記載されている必要があります。源泉徴収票(勤務先発行)の摘要欄または確定申告書をご確認ください。 

  • 給与所得のみの人で、住宅ローン控除を含めた年末調整が済んでおり、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されている人
  • 住宅ローン控除を含めた確定申告を提出した人

 

市県民税における控除額(要件は一部抜粋)
居住開始年月日や要件等

市県民税における

控除限度額

適用期間

平成26年4月から令和3年12月まで

  • 面積要件:50平方メートル以上
  • 消費税率が8%または10%の場合
  • 令和元年10月から令和2年12月まで居住開始した場合を除く

下記のいずれか少ない額

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった金額
  • 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
10年

令和元年10月から令和2年12月まで

  • 面積要件:50平方メートル以上
  • 消費税率が10%の場合
13年

コロナ特例(令和3年1月から令和3年12月まで)

  • 面積要件:50平方メートル以上
  • 注文住宅は令和2年9月末までの契約
  • 分譲住宅等は令和2年11月までの契約

令和3年1月から令和4年12月まで

  • 面積要件:50平方メートル以上。ただし、合計所得金額が1千万円以下の者は床面積40平方メートル以上。
  • 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの契約
  • 分譲住宅等は令和2年12月から令和3年1月末までの契約

関連情報(住宅ローン控除)

その他関連情報

・所得税における所得控除や税額控除については、下記リンクをご参照ください。

・その年々の税制改正により、控除の適用条件等が変わることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

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