納める人・納める方法:個人の市県民税
納める人

- 八女市内に住所がある人(税額は均等割と所得割)
- 八女市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(税額は均等割のみ)
市内に住所があるかどうか、また事業所や家屋敷などを持っているかどうかは、その年の1月1日現在(「賦課期日」という)の状況で判断します。
なお、その年の途中で転出等しても、その年度の市県民税は、1月1日に住んでいた市町村に納付していただくことになります。
納める方法
普通徴収:納付書払い・口座振替
対象者は、営業や農業などの事業所得者や、会社などから給与天引きされない対象となっている給与所得者(短期労働者等)などです。
市から個人あてに直接送付する納税通知書(6月中旬頃に発送)により納めていただきます。これを普通徴収といいます。
年税額は4回(6月・8月・10月・翌年の1月)に分かれ、納税通知書に添付されている納付書、もしくは口座振替での納付です。
口座振替がおすすめです
下記のリスク対策として、口座振替がおすすめです。
- 納付書払いをうっかり忘れて納期限が過ぎると、法定の督促料・延滞金がつくリスクがあります。口座振替なら納期限に口座から自動的に引き落とされます。お忙しい人やご不在が多い人に特に便利です。
- 現金を扱いませんので、防犯などの観点から安全です。
- 納付のために、金融機関やコンビニなどに出向く手間が省けます。
手続きとしては、(1)依頼書に記入、(2)通帳届出の印を押印のうえ、(3)金融機関に提出して申込めます(依頼書記載の留意事項は必読ください)。
取扱い金融機関は、福岡銀行、福岡中央銀行、福岡八女農業協同組合、西日本シティ銀行、筑邦銀行、筑後信用金庫、九州労働金庫、九州内のゆうちょ銀行・郵便局(ただし沖縄県を除く)です。
給与からの特別徴収:給与天引き
対象者は給与所得者です。ただし、会社などから給与天引きされない対象となっている方は普通徴収となります(詳細は下記リンク参照)。
会社などの給与支払者(特別徴収義務者)が、各月の給与(6月から翌年の5月までの12回)から税額を差し引いて取りまとめ、各月分を翌月10日までに納めていただくことになっています。これを給与からの特別徴収といいます。
なお、納税義務者には、会社などの給与の支払者を通じて税額が通知されます。
年の途中で退職した場合
毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税義務者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、事業所から市へ提出される異動届に基づき、その翌月以降に特別徴収することができなくなった残りの市県民税の額は、普通徴収の納付方法となります。
ただし、下記の場合は特別徴収となります。
- その納税義務者が、新しい会社に再就職し、引き続き給与から特別徴収されることを申し出たとき
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を支給される退職金等からまとめて特別徴収されることを申し出たとき
- 翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1.に該当しない人の場合(この場合、本人の申し出がなくても、給与または退職金等から残りの税額が徴収されます)
公的年金からの特別徴収:年金天引き
対象者は、その年度の4月1日現在において、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の公的年金等所得に係る市県民税の納付義務がある人が、年金から天引きされます(地方税法の改正に伴って平成21年10月から制度開始)。
なお、対象となる年金が複数ある場合は、介護保険料が特別徴収されている年金と同じ年金が、市県民税の年金天引き対象となります。
年税額は、納税通知書(6月中旬頃に市から発送)や年金保険者からの振込通知書等で確認できます。なお市県民税として年金天引きされるのは、公的年金所得から計算された分です。
公的年金以外に他の所得がある場合
市県民税が年金天引きされるのは、あくまで公的年金所得から計算された分です。
そのため、不動産所得や事業所得(営業や農業等)、給与所得、その他雑所得(個人年金や副業、外交員報酬等)など、公的年金以外の課税所得がある場合は、年金特別徴収分とは別に、普通徴収もしくは給与特別徴収によって納めていただくこととなります。
このため、年金特別徴収、給与特別徴収、普通徴収の3種類の納付をしていただく場合があります(一例として、公的年金受給者で給与収入があり、事業所得があった人など)。
公的年金からの特別徴収とならない人
下記の場合、市県民税は年金天引きでなく、普通徴収か給与特別徴収となります。
- 65歳以上の人で、老齢基礎年金の給付額の年額が18万円未満の人、もしくは特別徴収される市県民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
- 65歳未満の人で、公的年金等所得に係る市県民税の納付義務がある人
課税対象とならない年金
年金特別徴収の方法
4月・6月・8月 | 前年度分の年税額(公的年金等に係る所得割と均等割の合算額)の2分の1に相当する額を、左記の支給月において年金天引き(「仮徴収」という) |
10月・12月・翌年2月 | 今年度の年税対象額から、4・6・8月の仮徴収額を差し引いた残額を、左記の支給月において年金天引き(「本徴収」という) |
6月・8月 |
今年度の年税対象額の2分の1に相当する額。ただし年金天引きでなく、普通徴収での納付(納付書払いまたは口座振替)となります |
10月・12月・翌年2月 | 今年度の年税対象額の残りの2分の1に相当する額を、左記の支給月において年金天引き |