市県民税がかからない人(非課税):個人の市県民税
個人の市県民税は「均等割」「所得割」などの税で構成されます。「非課税の方」とは均等割と所得割の両方がかからない人を言います。
(用語)
個人住民税における「均等割」:個人の前年の所得金額の多少に関係なく、市の行政サービス維持のために要する費用を、広範囲の人に均等に負担していただく税。
個人住民税における「所得割」:市の行政サービス維持のために要する費用を、前年の所得金額に応じて負担していただく税。均等割と異なり、前年の所得金額と所得控除額をもとに計算されます。
均等割も所得割もかからない人:非課税
・生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者のみの年収では204万4,000円未満)であった人
・前年の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない人:38万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族がある人は次の計算式
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8,000円+10万円
(用語)合計所得金額とは、損失の繰越控除前の総所得金額等のこと。
所得割のかからない人:均等割のみ(5,500円)
・前年の総所得金額等の合計額が次の計算式で求めた額以下の人
(1)控除対象配偶者および扶養親族がいない人:45万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族がある人は次の計算式
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円
(用語)総所得金額等とは、総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額(特別控除前)などの合計額のこと。
令和3年度以降における変更点
(留意)令和2年の税制改正により、上記の計算式の変更がなされています(下記リンク参照)。