償却資産の申告について
償却資産とは
会社、工場、農業、商店、アパート貸し付けなど事業を行っている方が、その事業のために用いる機械、器具、備品などの事業用資産を償却資産といいます。
申告の時期・内容
事業用資産をお持ちの方は、その資産の所在する市町村に、毎年1月1日の所有状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数)を1月末日までに申告していただくことになっています。
課税対象となるものには、次のようなものがあります。
資産の種類 |
具体例 |
構築物 |
門、フェンス、広告塔、煙突(独立のもの)、路面舗装、焼却炉、屋外配線、 庭園、緑化施設、側溝、井戸、パイプハウス、ガラスハウス、店内改装など |
機械及び装置 |
旋盤、スライス盤、ボール盤、溶接機等の製造加工機械、土木建設機械、クレーン、印刷機械、クリーニング設備、機械式駐車場設備、太陽光発電設備、その他産業機械及び装置など |
船舶 |
モーターボート、漁船、客船、貨物船、工作船など |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両及び 運搬具 |
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車等 ※ 自動車税や軽自動車税の課税対象となるものは該当しません。 |
工具器具 及び備品 |
ドリル等の工具類、複写機、パソコン等の事務機器類、電話機等の事務通信機器、応接セット、冷蔵庫、理・美容業用機器、レントゲン等の医療機器、ルームエアコン、自動販売機、看板、選花機、温風ボイラー、カーテン、絨毯、ネオンサイン、金庫、レジスターなど |
・償却済み資産 (すでに減価償却が終わり、最低限度額となっている資産)
・遊休未稼働資産 (現在稼働していないが、事業の用に供しうる資産)
・減価償却を行っていない資産 (減価償却を行っていない場合でも、本来減価償却が可能な資産)
ただし、以下のものは課税の対象になりません。
1.耐用年数1年未満の償却資産。
2.取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定による所得の計算上一時に損金又は必要経費に算入されたもの(少額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で一括して3年間で償却を行うもの。(一括償却資産)
詳しくは下記の「償却資産申告の手引」をご覧下さい。
その他
問合せ先・提出先
八女市役所 税務課固定資産係 電話 0943-23-1112
〒834-8585
福岡県八女市本町647番地
黒木支所・立花支所・上陽支所・矢部支所・星野支所でも申告書の提出ができます。