太陽光発電設備を設置された方へ

太陽光発電について

太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産申告書を提出していただく必要があります。

設置者および発電規模別の課税区分

設置者および発電規模別の課税区分の詳細

区分

出力10キロワット以上の太陽光発電設備

出力10キロワット未満の太陽光発電設備

個人(住宅用)

事業用資産となり課税対象

住宅用設備となり課税対象外

個人(事業用)

法人

事業の用に供している資産については発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税対象 事業の用に供している資産については発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税対象

※出力10キロワット以上はすべて事業用資産となり課税対象です。

余剰売電、全量売電の契約にかかわらず事業用資産の発電設備は課税対象です。

事業用と住宅用の双方に利用されている場合、利用割合にかかわらず全て事業用資産となり課税対象です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1112
ファックス:0943-24-3704

お問い合わせはこちら