特定外来生物とは
特定外来生物にご注意ください!(外来生物法)
もともといなかった国や地域に、人間の手によって持ち込まれた生き物を「外来生物」といいます。 その中でも、私たちの生活や自然環境に深刻な被害を及ぼす恐れがあるとして、環境省が指定した162種類の生き物が「特定外来生物」です。
特定外来生物の広がりを防ぐため、法律によって以下のルールと厳しい罰則が定められています。
【原則として禁止されていること(規制)】
- 飼う、育てる、保管する、生きたまま運ぶこと(飼育・栽培・保管・運搬)
- 海外から持ち込むこと(輸入)
- 自然の中に逃がす、植える、種をまくこと(放出・播種など)
【 違反した場合の重いペナルティ(罰則)】
万が一野外に放たれて定着してしまった場合、生態系、人命や身体、農林水産業に極めて大きな影響を与えるため、行為によっては以下の厳しい罰則が科せられます。
- 個人の場合: 懲役3年以下、または300万円以下の罰金
- 法人の場合: 1億円以下の罰金
指定されている生き物の種類や罰則の詳細については、環境省ホームページ「日本の外来種対策」をご覧ください。
八女市にも生息する特定外来生物
「法律で規制されている生き物」と聞くと、なんだか馴染みのない存在に感じるかもしれません。しかし、特定外来生物は意外と私たちの身近な場所にも潜んでいます。
散歩中に見つけた綺麗な花や、水路に生い茂る水草、公園で見かけた昆虫が、実は特定外来生物だった…ということもあり得ますので注意が必要です。
ここでは、生態系や人の命・身体、農林水産業に被害を及ぼす恐れがあり、八女市内でも特に対策の必要性が高い特定外来生物を一部紹介します。それぞれの特徴や、見つけた場合の正しい対応については、以下の各ページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境保全係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1462
ファックス:0943-24-9168
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