障がい福祉サービスの利用方法

対象となる方

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方

  • 療育手帳の交付を受けている方

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

  • 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方

  • 難病などのある方

 対象となる難病については、こちらをご覧ください。

令和元年7⽉1⽇からの障害者総合⽀援法の対象疾病⼀覧(361疾病)(PDFファイル:582.4KB)

なお、18歳未満の「障害児」と認定された人も、児童福祉法に基づき一部サービスを利用することができます。

利用料

利用者は、サービスに掛かった費用の1割を負担します。

ただし、費用負担が重くなりすぎないように、所得の状況に応じて支払う費用の限度額が決められています。なお、提供されるサービスによっては、食費や光熱水費等の実費を負担していただくことがあります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

世帯の範囲
18歳未満の方、施設入所支援・療養介護を利用する20歳未満の方 保護者の属する住民基本台帳での世帯
18歳以上の障がい者(上記に該当する方を除く) 本人及び配偶者

訪問系サービス(※1)・日中活動系サービス(※2)を利用されている方

利用者負担額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
18歳未満 18歳以上
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円 0円
一般1 市民税課税世帯で、所得割が16万円(児童は28万円)未満 4,600円 9,300円
一般2 市民税課税世帯で、一般1以外 37,200円 37,200円

1訪問系サービス:居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所

2日中活動系サービス:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

居住系サービス・療養介護を利用されている方

利用者負担額
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
施設入所・療養介護 グループホーム・宿泊型自立訓練
20歳未満 20歳以上 18歳以上
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円 0円 0円
一般1 20歳未満の施設入所支援、療養介護利用者で、市町村民税の所得割が28万円未満 9,300円
一般2 市町村民税課税世帯で、一般1以外 37,200円 37,200円 37,200円

 

障がい福祉サービス利用までの流れ

利用希望のサービスによっては、申請からサービス利用までに2ヶ月程度かかります。

初めてサービスの利用を希望される場合は、早めに福祉課障がい者福祉係までご相談ください。

また、障がい福祉サービスには「介護給付サービス」と「訓練等給付サービス」があります。詳しい内容は、こちらをご覧ください。

 

サービスを利用するための基本的な手続きは、以下のとおりです。

サービス利用の流れ
手順 内容(詳細は窓口にてお尋ねください)
1 市の担当窓口に申請書を提出します。
2 利用者は利用計画案提出依頼届出書を相談支援事業者に提示し、契約を結んで、利用計画案の作成を依頼します。その後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」等を作成します。

3

【障がい支援区分が必要な方】

認定調査員が、現在の生活や障がいの状況についての調査を行います。

4

【障がい支援区分が必要な方】

公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)
次に、一次判定の結果と医師意見書をもとに、障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。

5 相談支援事業者によって作成された計画案を市に提出します。
6 市では、障がいのある方の心身の状況や介護者の状況のほか、利用計画案を勘案し、支給決定をします。支給決定後は受給者証を交付します。
7 受給者証をサービス事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。

必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1335
ファックス:0943-22-7099

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