自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(育成医療)について
身体に障がいのある児童、または現存の疾患を放置することで将来障がいを残すと認められる児童に対し、その児童が生活能力を得るために必要な医療に対して、医療費の負担が軽減されます。
※18歳未満の児童が対象になります。
18歳以上で障がいのある方は、「自立支援医療費(更生医療)」の対象となる場合があります。
詳しくは、「自立支援医療費(更生医療)」をご覧ください。
対象となる障がいと治療の例
障がい名 | 対象となる疾患、治療の例など |
視覚障害 | 白内障、先天性緑内障 |
聴覚障害 | 先天性耳奇形→形成術 |
言語・そしゃく機能障害 |
口蓋裂など→形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う児童であって、鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な児童→歯科矯正 |
肢体不自由 |
先天性股関節脱臼、脊椎側弯症、多指(趾)症などに対する形成術、置換術、切断術、義肢装着のための切断端形成術など |
心臓機能障害 |
先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術 後天性疾患→ペースメーカー埋込手術 |
じん臓機能障害 | 人工透析、じん臓移植及び移植後の抗免疫療法 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植及び移植後の抗免疫療法 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
その他の障害(先天性) |
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉塞症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)など→尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 |
自己負担額
原則1割負担になります。
ただし、「世帯」の所得水準に応じて負担上限月額が設定されます。
申請の手続きについて
対象となる障がいの医療(手術・治療)が開始される前に手続きを行う必要があります。
(入院される場合、入院開始日よりも前に手続きを行う必要があります。)
「申請に必要なもの」を福祉課障がい者福祉係までご提出ください。
申請に必要なもの
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
・自立支援医療費(育成医療)意見書
※指定自立支援医療機関において作成が必要になります。(治療を行う医療機関が指定自立支援医療機関であるかの確認は、直接、医療機関にお尋ねいただくか、福祉課障がい者福祉係(0943-23-1335)までお問い合わせください。)
・同意書
・対象児童と児童と同じ保険に加入する世帯全員分の健康保険証の写し
・<医療機関に受給者証を送付する場合のみ>委任状
・個人番号が分かるもの(マイナンバーカードもしくは通知カード)
様式
申請書等
・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 (PDFファイル: 272.8KB)