自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)について

身体に障がいのある18歳以上の方で、手術や治療によってその障がいが軽減または除去することが可能な場合、医療費の負担額が軽減されます。

※事前に身体障害者手帳の取得が必要になります。

 

18歳未満の場合、「自立支援医療費(育成医療)」をご覧ください。

対象となる医療

対象となる医療は次のとおりです。
障がい名 対象となる主な手術・治療
肢体不自由 人工関節置換術、関節形成術、骨切り術、金属抜去術、術後のリハビリテーションなど
じん臓機能障がい 人工透析、じん臓移植及び移植後の免疫療法
心臓機能障がい 人工ペースメーカー移植術、冠動脈バイパス術、大動脈弁置換術、心臓移植及び移植後の免疫療法など
肝臓機能障がい 肝臓移植及び移植後の免疫療法など
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調節療法など
小腸機能障がい 中心静脈栄養法など
そしゃく機能障がい 口唇口蓋裂の後遺症による歯科矯正治療など
聴覚機能障がい 鼓膜穿孔に対する穿孔閉鎖術、外耳性難聴に対する形成術、感音性難聴に対する人工内耳植え込み術など
視覚機能障がい 角膜混濁に対する角膜移植術、白内障に対する水晶体摘出術、網膜剥離に対する網膜剥離術、瞳孔閉鎖に対する虹彩切除術など

事前に対象となる医療に該当する障がいの身体障害者手帳の取得が必要になります。

※表に記載しているもののほかに、対象となる場合があります。詳しくは、福祉課障がい者福祉係(0943-23-1335)までお問い合わせください。

自己負担額

原則1割負担となります。

※ただし、「世帯」の所得水準に応じて負担上月額が設定されます。

申請の手続きについて

対象となる医療(手術・治療)の開始の前に、手続きが必要になります。

(入院される場合、入院開始日の前までに手続きが必要になります。)

「申請に必要なもの」を福祉課障がい者福祉係まで提出ください。

申請に必要なもの

・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

・更生医療要否意見書

※指定自立支援医療機関において作成が必要になります。

(対象となる医療を行う医療機関が指定自立支援医療機関であるかの確認は、直接、医療機関にお尋ねいただくか、福祉課障がい者福祉係(0943-23-1335)までお問い合わせください。)

・同意書

・申請者本人及び申請者本人と同じ保険に加入する世帯全員分の健康保険証の写し

・<人工透析の方のみ>特定疾病受給者証

・<障害年金・遺族年金を受給している方のみ>年金の金額が分かるもの(年金証書、振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し)

・個人番号が分かるもの(マイナンバーカードもしくは通知カード)

様式

申請書
意見書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1335
ファックス:0943-22-7099

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