児童手当制度改正(令和6年10月から)

制度改正に関する申請の最終期限のお知らせ

令和6年10月分からの児童手当を受け取ることができる申請期限は、令和7年3月31日(月曜日)(必着)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。原則、申請の翌月分からの支給となります。

なお、八女市で把握ができた未申請者(高校生のお子さまがいる世帯、所得制限撤廃により新たに支給対象となった世帯分)については、令和7年1月中旬に「申請の案内」を送っております。案内が届いた方は、内容を確認の上、お早めに申請ください。

児童手当拡充内容

(1)支給対象期間が高校生(年代)までに延長されます

※高校生(年代):18歳になる年度の3月末まで

(2)所得制限が撤廃されます

(3)第3子以降の加算が拡充されます

(4)児童手当の支払い回数が年6回(偶数月)になります。

※制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。

 

児童手当制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童 中学生(15歳到達後の3月末)まで 高校生年代(18歳到達後の3月末)まで
所得制限

あり

所得制限額以上(特例給付)

:児童1人につき月5,000円

所得上限額以上:支給なし

なし
第3子以降加算カウント方法 高校生年代(18歳到達後の3月末)まで

大学生年代(22歳到達後の3月末)まで

進学、就職問わず、お子さまを監護・養育していればカウント対象になります

第3子以降加算額(多子加算)

第3子以降の小学生以下児童1人につき

月額15,000円

第3子以降の高校生以下児童1人につき

月額30,000円

支払月 2月、6月、10月 2月、4月、6月、8月、10月、12月

第3子以降とは:22歳になる年度の3月末までの監護・養育している子のうち、年齢の

高い順に数えて3番目以降の支給対象児童(18歳になる年度の3月末までの子)をいいます

例)監護・養育している子が大学生年代2人、高校生年代2人の場合

第3子以降に該当するのは高校生児童2人、支給金額は月額3万円×2人分となります。

 

届け出が必要な方

以下のフローチャートを参考に手続きが必要かご確認ください。

児童手当制度改正フローチャート(PDFファイル:99.6KB)

制度改正後も、受給者(請求者)は父母など2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合には、これらの方のうち「生計を維持する程度が高い者(原則所得の高い方)」となります。

受給者(父母等のうち所得の高い方)が公務員の方は職場にお尋ねください。また、受給者(父母等のうち所得の高い方)が市外にお住まいの場合はお住まいの自治体に申請が必要です。

 

1.新規申請が必要な人

・高校生(年代)のみを養育している方

・現行制度の所得上限額を超過しており、現在、児童手当(特例給付)を受給していない人

 

申請について

八女市で把握できる対象者については8月中に申請の案内をお送りします。「制度改正のお知らせ」に同封されている児童手当認定請求書などの申請書類に必要事項を記入のうえ、保険証等の写しなどの必要書類を添えて、同封の返信用封筒(切手不要)にて郵送してください。対象となる高校生以下の子が市外にいる等で「制度改正のお知らせ」が届かなかった方については、ご自身で申請をしていただきますようよろしくお願いいたします。

 

【手続きに必要なもの】

・児童手当認定請求書  様式ダウンロード(Excelファイル:45.9KB)

・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し

・請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育する方のみ)

・請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)

・監護相当・生計費の負担についての確認書(高校生年代以下の児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方のみ) 様式ダウンロード(Excelファイル:34.2KB)

※その他、状況によって上記以外のものが必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

以下は一例です。

該当者のみ必要となる書類

対象者 必要書類
児童と別居している方

・別居監護申立書

様式ダウンロード(Excelファイル:23.5KB)

・児童の「マイナンバーカード」または「通知カード」

離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方

・児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

・離婚協議中であることを明らかにできる書類

(例)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本

         調停期日呼び出し状の写し

         家庭裁判所における事件係属証明書

         調停不成立証明書

父母以外の方(祖父母等)が請求者となる場合

・養育申立書

様式ダウンロード(Wordファイル:10.3KB)

 

2.増額申請が必要な人

・中学生以下の子について児童手当(特例給付)をすでに受給している人で、制度改正後新たに対象となる高校生(年代)の児童について、過去に八女市で手当を受給したことがない人等

※過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度養育することになった人は、増額申請を行う必要があります。

 

申請について

【手続きに必要なもの】

・額改定(増額)申請書

・請求者の健康保険証(3歳未満の児童を養育する場合のみ)

・監護相当・生計費の負担についての確認書(高校生年代以下の児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方のみ)

 

3.確認書の提出が必要な人(第3子加算の対象となる大学生年代の子がいる方)

「監護相当の有無(注1)」及び「生計費負担の有無(注2)」がいずれも「有」の大学生年代の子がいる場合で、かつ、大学生年代の子と高校生以下の児童を合わせると3人以上養育している方

注1)監護相当: 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をいいます。

注2)生計費の負担: 父母等がその子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができない場合をいいます。

※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。

なお、高校生(年代)以下の子のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。

 

申請について

【手続きに必要なもの】

・監護相当・生計費の負担についての確認書   

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:34.2KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(Excelファイル:38.1KB)

 

※疑義が生じた場合、申立内容の真正性を証明できる書類の提出を求めることがあります。

・申立てに係る子の生計費の負担の状況が分かる書類(送金記録の写し等)

・申立てに係る子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写し

・申立てに係る子の健康保険証の写し 等

 

4. 申請不要で支給額が増額される方(八女市が確認し、自動的に新制度へ移行できる方)

・現在、手当を受給しているが、所得制限超過により児童1人あたり月5,000円の支給(特例給付)である方

・現在、児童手当を受給している中学生年代以下の子と支給要件児童として認定されている高校生年代の子どもを監護・養育している方

別居などを理由に、支給要件児童として認定されていない場合は手続きが必要となりますのでご注意ください。また、過去に八女市で児童手当を受給したことのない高校生年代の子どもを養育している場合は、支給要件児童として認定されていないことがあります。令和6年11月までに、八女市から「額改定(増額)の決定通知書」が届かない場合は増額の申請が必要ですので、お問合せ下さい。

・現在、手当を受給しており、高校生年代以下の子どものみがいる方で第3子以降の多子加算を受ける方

※大学生年代の子を監護・養育している場合は、手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

手当額(月額)

手当額は「対象となる児童の年齢や人数」により決定します。

新制度の児童手当支給額 令和6年10月分(12月支給分)より

(月額) 3歳未満 3歳~高校生(年代)
第1子・第2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円

30,000円

申請に係る勧奨の案内送付対象者

  • 受給者の所得が所得上限限度額を超えたことにより、令和5年度以前に児童手当等の受給資格が消滅になった方(令和6年8月下旬に申請の案内を送付しています)
  • 令和6年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等の支給がなくなった方(令和6年7月中旬に案内を送付しています)
  • 令和6年6月時点で高校生年代のお子さまのみがいる世帯の世帯主の方(令和6年8月下旬に申請の案内を送付しています)

案内がお手元に届いた方は、内容をご確認のうえ、下記申請期間内にご提出ください。

 

申請期間について

令和6年10月31日(木曜日)まで

制度改正後の最初の支給日は12月10日(火曜日)を予定しています(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)。

※申請書類に不備がある場合、八女市から確認のご連絡をすることがあります。

※申請が上記申請期限日を過ぎてしまう場合でも、令和7年3月31日(月曜日)まで受付をいたしますので、申請が必要な方は必ず申請してください。(なお、手当の支給は遅れる可能性がありますのでご了承ください)。申請はお早めにしていただくようご協力よろしくお願いいたします。

 

【支所問い合わせ先】

•黒木支所 市民生活福祉係(電話:0943-42-1113)
•立花支所 市民生活福祉係(電話:0943-23-4932)
•上陽支所 市民生活福祉係(電話:0943-54-2218)
•矢部支所 市民生活福祉係(電話:0943-24-9142)
•星野支所 市民生活福祉係(電話:0943-52-3113)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093

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