令和6年度 保育所等途中入所申込みについて

保育所、認定こども園(保育部)の利用を希望の方へ

保育所や認定こども園の保育部(これより総称して「保育所等」といいます)では、保護者の就労や病気などの理由により、家庭において必要な保育を受けることが困難な乳幼児をお預かりしています。

保育所等の利用を希望される保護者は、「保育所等入所申込みのしおり」をよく確認されお申込みください。

なお、申請書等の提出締切は、入所希望月の前月10日(土日祝日の場合は前開庁日)までとなります。

入所申込みの手続きに必要な書類について

保育所等への入所を申込まれる際は、下記の書類をすべて揃えて提出してください。なお、必要な書類は子育て支援課や各支所市民生活福祉係、やめっこ未来館および各保育所等に準備しています。また、下記よりダウンロードできます。

1.施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書

申込書は、施設型給付費・地域型保育給費等教育・保育給付認定の申請と、保育所等への入所申込みを兼ねたものとなっています。入所申込みをされるお子さまお一人につき一枚の提出が必要です。

2.マイナンバー(個人番号)台帳兼届出書

世帯分離に関係なく同居している人(父・母・兄弟姉妹・祖父母・同居の障害者すべて)の番号を記入していただき提出をお願いします。提出の際に申請者の番号確認および身元確認を行いますので、番号確認のための個人番号カードや通知カードおよび身元確認のための運転免許証などの書類を持ってお越しください。なお、すでに兄・姉が保育所等利用中で以前に提出をされ世帯状況に変更がない場合は提出の必要はありません。

3.保育の必要性を証明する書類

保育の必要性を証明するため、次のうち父母それぞれ該当する者を提出してください。

保育の必要性を証明する書類
保育を必要とする理由 保育の必要性を証明する書類
就労

就労証明書

 注意:1か月あたり60時間以上の就労が必要

妊娠・出産

母子手帳の写し

 注意:産前3か月から産後2か月までが有効期間(出産月を除く)

保護者の疾病・障がい

・保育所等入所に関する申立書

・入院や通院が確認できる書類の写し、身体障害者手帳の写し

同居親族の介護・看護

・保育所等入所に関する申立書

・要介護(看護)者の介護健康保険証の写し、または診断書

災害復旧

・保育所等入所に関する申立書

・罹災証明書など

求職活動

(起業準備含む)

・求職中を証明する書類(ハローワークカードの写しなど)

・保育所等入所に関する申立書(起業準備の場合)

 注意:入所月を含めて3か月が有効期間

就学

(職業訓練校等における職業訓練を含む)

・在学証明書など

・保育所等入所に関する申立書

虐待やDVのおそれがあること ・保育所等入所に関する申立書
育児休業期間中

就労証明書

 注意:育児休業法に基づく育児休業期間の末日までが有効期間

その他(新生児の育児など)

保育所等入所に関する申立書など(新生児の育児の場合は書類不要)

 注意:新生児の育児は満1歳の誕生日が属する月の末日までが有効期間

 

4.保育所等入所申請チェック票

5.保育料の軽減措置に必要な書類(必要な方のみ)

世帯に同居の障がい者がいる場合は、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の写しを提出してください。

6.医療的ケア等に関する意見書・指示書(必要な方のみ)

「医療的ケア児等」とは、「1.日常生活を営むために医療を要する状態にある乳幼児」及び「2.医療的ケアは必要ないが障がい等のため、保育の実施にあたり医師の指示を要する乳幼児」をいい、集団保育の可否や利用調整の際に必要となりますので、主治医が記載した「医療的ケア等に関する意見書・指示書」を提出してください。 ※ 看護師等の配置が必要となるため、受け入れができない場合があります。

利用調整について

利用を希望された保育所等に受入可能数を超える申込みがあった場合には、市が定める利用調整のための基準に基づき利用調整を行います。

保育所等の入所に関するお問い合わせ

八女市役所 子育て支援課 こども保育係 電話 23-1351

幼稚園、認定こども園(幼稚園部)については、直接施設へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども保育係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1351
ファックス:0943-25-7093

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