林地開発許可制度について

林地を開発するには県知事の許可が必要です。

森林法により、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の森林を開発する場合には、県知事の許可が必要です。

制度の対象となる森林は、地域森林計画の対象となっている民有林となります。(国有林や保安林でなければほとんどの場合、対象となります。)
なお、1ヘクタール未満の場合でも、6,000平方メートル以上の森林を開発する場合には県との事前協議が必要です。

※令和5年4月より太陽光発電設備を設置する場合、0.5ha(5,000平方メートル)を超えるものについては県知事の許可が必要になりますのでご注意ください。

また、面積に関わらず森林を伐採する場合は、市への届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

林業振興課 森林再生係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1168
ファックス:0943-23-5411

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