森林伐採の届出について

森林の伐採には届出が必要です。

森林所有者等が森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。

また、伐採が完了した時は伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了した時は伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。

 

令和3年9月、令和4年9月の森林法施行規則の改正により、主に下記の点が変更となっております。

【令和4年4月以降の届出】

・『伐採に係る森林の状況報告』の追加

・『伐採及び伐採後の造林の届出』において、伐採計画と造林計画書をそれぞれの権限者が作成するよう様式の変更、併せて集材方法や委託先等の記入欄追加

【令和5年4月以降の届出】

・必要書類の添付の義務付け

対象となる森林・届出対象者

届出制度の対象となる森林は、地域森林計画で定められた区域内の森林のうち、保安林を除いた森林です。

※保安林の場合は別途手続きが必要です。

森林所有者や立木買い受け業者等が届け出る必要があります。また、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同での提出が必要です。

提出期間・提出先

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

 

〇八女市役所林業振興課又は最寄りの各支所農林係に提出下さい。

留意事項

八女市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し、変更や遵守を命じることがあります。また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

〇適切な森林伐採、道づくりについて

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採に係る森林の状況報告

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

この記事に関するお問い合わせ先

林業振興課 森林再生係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1168
ファックス:0943-23-5411

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