独自利用事務

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法といいます。)に規定された事務以外にマイナンバーを利用する事務をいい、番号法第9条第2項に基づき条例に定める必要があります。

八女市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して他の地方公共団体等から必要な情報を取得できます。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、他の地方公共団体等から必要な情報の取得を行うものについては、個人情報保護委員会に届け出なければなりません。

八女市では、以下の事務について届け出を行い、承認を受けています。

八女市

届出番号 1

八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 2

八女市重度障害者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 3

八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号 4

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

八女市教育委員会

届出番号 1

八女市小学校の児童及び中学校の生徒の就学の援助に関する要綱による援助に関する事務であって規則で定めるものは下記ファイルをご覧ください。

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