○八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例

昭和49年9月14日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児及びこどもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって乳幼児及びこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平24条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 八女市の区域内に住所を有する6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。

(2) こども 八女市の区域内に住所を有する6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、生活保護法による保護を受けている者を除く。

(3) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、八女市の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児又はこどもを現に監護するものをいう。

(4) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(平20条例19・平24条例4・平28条例10・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する乳幼児又はこどもの保護者とする。

(1) 八女市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員もしくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法による保護を受けている乳幼児又はこどもの保護者は対象者から除くものとする。

(平20条例19・追加、平24条例4・平28条例10・一部改正)

(乳幼児・こども医療費の支給)

第4条 市長は、乳幼児又はこどもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う政府、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該乳幼児又はこどもの保護者に対し、乳幼児・こども医療費として支給する。ただし、こどものうち6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、通院に係る医療費のうち医療機関(薬局を除く。)ごとに、1月につき1,200円(ただし、自己負担分相当額が1,200円に満たない額のときは、当該額)は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、こどものうち、八女市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年八女市条例第26号)による重度障がい者医療費の支給を受けている者及び八女市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年八女市条例第17号)によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている者の保護者については、当該各条例により負担すべき額を負担した場合に限り、負担した額に相当する額を支給する。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用を超えることができない。

(平18条例52・平18条例105・一部改正、平20条例19・旧第3条繰下・一部改正、平24条例4・平28条例10・平30条例20・令2条例31・一部改正)

(受給資格の申請及び認定)

第5条 乳幼児・こども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対し申請をし、乳幼児・こども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。

(平20条例19・旧第4条繰下・一部改正、平24条例4・一部改正)

(医療証の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、乳幼児医療証又はこども医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による乳幼児・こども医療が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、乳幼児医療証又はこども医療証を交付しないものとする。

(平20条例19・旧第5条繰下、平24条例4・平28条例10・平30条例20・一部改正)

(医療証の提出)

第7条 乳幼児又はこどもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に乳幼児医療証又はこども医療証を提出するものとする。

(平20条例19・旧第6条繰下、平28条例10・一部改正)

(支給の方法)

第8条 市長は、乳幼児・こども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し乳幼児・こども医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、乳幼児又はこどもが受けた医療について、医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法によりがたいと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、乳幼児・こども医療費を支給することができる。

(平20条例19・旧第7条繰下、平24条例4・平28条例10・一部改正)

(届出の義務)

第9条 受給資格者は、乳幼児又はこどもについて住所、氏名等規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(平20条例19・旧第8条繰下、平28条例10・一部改正)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、乳幼児又はこどもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、乳幼児・こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した乳幼児・こども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(平20条例19・旧第9条繰下、平24条例4・一部改正)

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により、乳幼児・こども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20条例19・旧第10条繰下、平24条例4・一部改正)

(受給権の保護)

第12条 乳幼児・こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(平20条例19・旧第11条繰下、平24条例4・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例19・旧第12条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療費に係る乳幼児医療費から適用する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年上陽町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 編入前の黒木町、立花町、矢部村及び星野村の区域における平成22年1月診療分までの乳幼児医療費については、それぞれ黒木町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年黒木町条例第19号)、立花町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年立花町条例第20号)、矢部村乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年矢部村条例第14号)又は星野村乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和49年星野村条例第14号)(以下「旧町村の条例」という。)の規定の例による。

(平21条例49・追加)

4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、旧町村の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例49・追加)

(昭和52年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の八女市乳幼児医療費の支給に関する条例第3条第1項の規定中小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年9月11日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の八女市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成18年6月26日条例第40号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第52号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第105号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第19号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第49号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・こども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例第2条第2号に掲げるこどものうち、6歳に達する日以後の最初の4月1日から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るこども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対してこども医療証を交付することができる。

(平成30年6月12日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に受ける医療に係る乳幼児・こども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項本文の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例第2条第2号に掲げるこどものうち、12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係るこども医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対してこども医療証を交付することができる。

(令和2年12月9日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る重度障がい者医療費から適用する。

八女市乳幼児・こども医療費の支給に関する条例

昭和49年9月14日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉/ 医療費助成
沿革情報
昭和49年9月14日 条例第25号
昭和52年3月17日 条例第4号
昭和59年6月28日 条例第10号
昭和60年6月26日 条例第9号
平成8年12月24日 条例第18号
平成11年3月24日 条例第6号
平成15年9月11日 条例第18号
平成18年6月26日 条例第40号
平成18年9月29日 条例第52号
平成18年9月29日 条例第105号
平成20年6月20日 条例第19号
平成21年9月30日 条例第49号
平成24年3月21日 条例第4号
平成28年3月2日 条例第10号
平成30年6月12日 条例第20号
令和2年12月9日 条例第31号