自転車はマナーを守って、安全に乗りましょう
自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう(努力義務)
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に『乗車用ヘルメットの着用』が努力義務化されました。
自転車に乗るときはヘルメットを着用し、大切な命を守りましょう!
自転車保険に加入しましょう(加入義務)
令和2年4月1日から「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」(以下「自転車条例」といいます。)が施行され、同年10月1日から『自転車保険への加入』が義務となりました。
全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生しています。万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。
福岡県ホームページ 自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう
福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例の概要
自転車の安全利用の促進
・夜間のライト点灯
・ブレーキを備えていない自転車の運転禁止
・飲酒運転の禁止
・幼児・児童・高齢者のヘルメット着用
・点検整備の実施
これらの「ながら運転」は禁止行為です
・傘をさしながら
・大音量で音楽等を聴きながら
・スマホや携帯を操作しながら
・自転車を利用する者(子どもが利用する場合はその保護者)
・従業員に自転車を利用させる事業者
・自転車貸付業者(県への届け出義務)
事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務
・自転車事故が起きた時には、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。