「生活道路」における自動車の法定速度が引き下げられました
令和8年9月1日、速度規制標識等が設置されてない生活道路における自動車の法定速度が、
60km/h →→→ 30km/h に引き下げられました。
生活道路とは,主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路のことです。
40km/hなどの速度規制標識等が設置されている場合は標識等に従ってください。
住宅街や学校の近くなどの生活道路では、安全な速度で走行することが求められます。
法定速度や指定速度の範囲で、天候や道路事情に応じて適切な速度で走行してください。
詳しくは、下記添付の福岡県警察HPをご確認ください。
福岡県警察(「生活道路」における法定速度の引き下げについて)











