情報公開制度
情報公開制度とは、市政に関して市民の皆さんが「見たい、知りたい」と思うときに市が持っている公文書の情報を公開請求できる制度です。
八女市情報公開条例では、市民の知る権利の尊重や、市が市政について市民に説明を行う責務を全うすることなどを明文化し、公文書の公開を広く誰にでも保障しています。また、出資法人等の情報公開や附属機関の会議公開などを含め情報公開の総合的な推進を図ってまいります。
公開請求できる人
八女市民に限らずどなたでも請求できます。
情報公開を実施する市の機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・公営企業管理者・議会・土地開発公社
請求の対象となる情報
「公文書」が対象になります。
「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。
公開しない情報
次のいずれかの情報が記載されている場合を除き、公文書は原則として公開します。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの
- 法人又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報
- 実施機関並びに国及び他の地方公共団体間における審議、検討又は協議に関する情報
- 市の事務事業などの適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
- 人の生命、身体、財産若しくは社会的地位の保護犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
- 法令等の規定で公にすることができない情報
- 公開しないことを条件に市に任意に提出された情報
- 社会的差別につながるおそれがある情報
請求の方法
所定の請求書(下からダウンロードできます)を、各課の窓口に提出してください。
なお、皆さんにお知らせするために作成した刊行物や資料などは、請求書を提出する必要はありません。口頭で各課の職員にお申し出ください。
公開・非公開の決定
請求書を提出された日から原則として15日以内に公開するかどうかの決定をして、その旨を文書で通知します。
事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、請求書を提出された日から30日を限度として延長することがあります。
公開請求に対する公文書が著しく大量である場合その他やむを得ない理由がある場合は、学識経験者などによる「八女市情報公開・個人情報保護審議会」の意見を聴いて、期間を延長することがあります。
費用
公文書の閲覧・視聴は無料です。コピーが必要な場合は、実費負担(1枚につき白黒10円・カラー50円、特別な処理を必要とする場合は実費相当額)が必要です。
審査請求
請求した公文書の公開が認められない等の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。この場合、「八女市情報公開・個人情報保護審査会」に公正な審査を求め、その意見を尊重して再度決定することになります。
請求書様式
国の情報公開制度
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度については、総務省九州管区行政評価局の「情報公開・行政手続制度案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内を行っています。