○八女市定住促進団地の貸付け及び分譲に関する条例施行規則
平成18年9月29日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市定住促進団地の貸付け及び分譲に関する条例(平成18年八女市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借受人及び譲受人の募集方法)
第2条 条例第2条に規定する借受人及び譲受人の募集にあたっては、宅地の所在地、募集する区画数及び区画ごとの地籍、借受人の資格、貸付条件、譲受人の資格、分譲価格、分譲条件、申込方法、借受人及び譲受人の選定方法、申込期間その他必要な事項を示すものとする。
(借受人の資格要件)
第3条 条例第4条に規定する借受人の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 自ら居住するための住宅を建築するために宅地を必要とする満20歳以上55歳未満の者であり、かつ、同居しようとする親族がある者
(2) 年間所得が200万円以上ある者
(3) 賃貸借契約締結後、2年以内に居住用の住宅の建築に着手し、3年以内に完成することが確約できる者
(譲受人の資格要件)
第4条 条例第5条に規定する譲受人の資格要件は、次のとおりとする。
(1) 自ら居住するための住宅を建築するために宅地を必要とする満20歳以上の者で、かつ、同居しようとする親族があるもの
(2) 土地代金を期日までに納入できる者
(3) 譲渡後、2年以内に居住用の住宅の建築に着手し、3年以内に完成することが確約できる者
(1) 申請人の履歴書
(2) 申請人の所得を証明する書類
(3) 申請人及び同居しようとする者の住所とその関係を証明する書類
(4) 建築計画書及び資金計画書(様式第3号)
(5) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、所得等を記した書類
(6) 借受希望区画選定届(様式第4号)
(1) 申請人の履歴書
(2) 申請人及び同居しようとする者の住所とその関係を証明する書類
(3) 建築計画書及び資金計画書(様式第3号)
(4) 分譲希望区画選定届(様式第5号)
2 補充選考は、補充選考順位の上位者から順次行うものとする。交渉順位の登録を希望する者は、あらかじめ指定する期日までに、補充選考順位登録希望届(様式第9号)を提出しなければならない。
3 交渉順位は、各区画ごとの公開抽選会終了後、抽選により決定する。
(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)
(2) 契約保証金を納付したことを証する書類
(3) 連帯保証人の誓約書(様式第14号)及び所得を証明する書類
(1) 印鑑証明書
(2) 契約保証金を納付したことを証する書類
2 前項の規定により申請が認められた者は、別に定める計算方法により求められた貸付料の残額を、市長が指定する日までに一括して納入しなければならない。
3 市長は、前項の貸付料の納入が済み次第、速やかに所有権移転登記を行うものとする。
4 所有権移転等に要する費用、公租公課等は、借受人の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。