○八女市定住促進団地の貸付け及び分譲に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第100号

(借受人及び譲受人の募集方法)

第2条 条例第2条に規定する借受人及び譲受人の募集にあたっては、宅地の所在地、募集する区画数及び区画ごとの地籍、借受人の資格、貸付条件、譲受人の資格、分譲価格、分譲条件、申込方法、借受人及び譲受人の選定方法、申込期間その他必要な事項を示すものとする。

(借受人の資格要件)

第3条 条例第4条に規定する借受人の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 自ら居住するための住宅を建築するために宅地を必要とする満20歳以上55歳未満の者であり、かつ、同居しようとする親族がある者

(2) 年間所得が200万円以上ある者

(3) 賃貸借契約締結後、2年以内に居住用の住宅の建築に着手し、3年以内に完成することが確約できる者

(譲受人の資格要件)

第4条 条例第5条に規定する譲受人の資格要件は、次のとおりとする。

(1) 自ら居住するための住宅を建築するために宅地を必要とする満20歳以上の者で、かつ、同居しようとする親族があるもの

(2) 土地代金を期日までに納入できる者

(3) 譲渡後、2年以内に居住用の住宅の建築に着手し、3年以内に完成することが確約できる者

(貸付けの申請)

第5条 条例第6条の規定により定住促進団地の貸付申請をしようとする者は、八女市定住促進団地貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請人の履歴書

(2) 申請人の所得を証明する書類

(3) 申請人及び同居しようとする者の住所とその関係を証明する書類

(4) 建築計画書及び資金計画書(様式第3号)

(5) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、所得等を記した書類

(6) 借受希望区画選定届(様式第4号)

(分譲の申請)

第6条 条例第7条の規定により定住促進団地の分譲申請をしようとする者は、八女市定住促進団地分譲申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 申請人の履歴書

(2) 申請人及び同居しようとする者の住所とその関係を証明する書類

(3) 建築計画書及び資金計画書(様式第3号)

(4) 分譲希望区画選定届(様式第5号)

(希望区画の変更)

第7条 条例第6条及び第7条の規定により提出した希望区画の変更は、公開抽選会当日の1回に限り認める。ただし、希望区画選定変更届(様式第6号)を用いて、別に指示する時間までに手続を終えなければならない。

(借受人及び譲受人の決定)

第8条 市長があらかじめ定めた申込み期限までに、条例第6条及び第7条に規定する申請者が、1区画について1人であるときは、その者を借受人又は譲受人とし、2人以上であるときは抽選により決定する。

2 市長は、借受人又は譲受人が決定したときは、直ちに借受人に対しては八女市定住促進団地貸付決定通知書(様式第7号)で、譲受人に対しては八女市定住促進団地分譲決定通知書(様式第8号)で通知するものとする。

(補充選考)

第9条 市長があらかじめ定めた申込み期限までに、条例第6条及び第7条に規定する申請者がない区画が生じた場合は、前条第1項の規定により抽選に漏れた者の中から、補充選考を行い借受人又は譲受人を決定することができる。

2 補充選考は、補充選考順位の上位者から順次行うものとする。交渉順位の登録を希望する者は、あらかじめ指定する期日までに、補充選考順位登録希望届(様式第9号)を提出しなければならない。

3 交渉順位は、各区画ごとの公開抽選会終了後、抽選により決定する。

(賃貸借契約の締結)

第10条 条例第12条の規定により賃貸借契約を締結するときは、市長が指定する期間内に八女市定住促進団地賃貸借契約書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添付し契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)

(2) 契約保証金を納付したことを証する書類

(3) 連帯保証人の誓約書(様式第14号)及び所得を証明する書類

(契約の承継)

第11条 条例第18条の規定により、借受人を変更しようとするときは、借受人変更許可申請書(様式第11号)により市長に申し出なければならない。

(売買契約の締結)

第12条 条例第23条の規定により売買契約を締結するときは、市長が指定する期間内に八女市定住促進団地売買契約書(様式第12号)に、次に掲げる書類を添付し契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 契約保証金を納付したことを証する書類

(譲渡の特例)

第13条 条例第33条の規定により借受け期間を短縮して、定住促進団地の譲渡を希望するものは、八女市定住促進団地借受期間短縮申請書(様式第13号)により市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により申請が認められた者は、別に定める計算方法により求められた貸付料の残額を、市長が指定する日までに一括して納入しなければならない。

3 市長は、前項の貸付料の納入が済み次第、速やかに所有権移転登記を行うものとする。

4 所有権移転等に要する費用、公租公課等は、借受人の負担とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町定住促進団地の貸付及び分譲に関する条例施行規則(平成12年上陽町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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八女市定住促進団地の貸付け及び分譲に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第100号

(平成18年10月1日施行)