○八女市定住促進団地の貸付け及び分譲に関する条例

平成18年9月29日

条例第100号

(目的)

第1条 この条例は、過疎対策の一環として八女市が整備する、定住促進団地の貸付け及び分譲に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(借受人及び譲受人の募集)

第2条 定住促進団地の借受人及び譲受人の募集は、市が発行する広報に掲載して行うものとする。

(募集の例外)

第3条 市長は、第1条の目的により整備した区画のうち、公益上特に必要と認めるものについては、募集を行わず、借受人又は譲受人を選考して決定することができる。

(借受人の資格要件)

第4条 借受人は、八女市に居住する者又は八女市に住所を移転することが確約できる者であって、別に規則で定める要件を満たすものとする。

(譲受人の資格要件)

第5条 譲受人は、八女市に居住する者又は八女市に住所を移転することが確約できる者であって、別に規則で定める要件を満たすものとする。

(貸付けの申請)

第6条 定住促進団地の貸付けを受けようとする者は、別に規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(分譲の申請)

第7条 定住促進団地の分譲を受けようとする者は、別に規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(申請の受理)

第8条 市長は、前2条の規定により各々の申請があったときは、資格要件を審査し、適確と認めるものについてのみ、受理するものとする。

(審査委員会)

第9条 市長は、定住促進団地の貸付け及び分譲等の適正円滑な運用を期するため、別に規則で定めるところにより審査委員会を置くことができる。

(借受人及び譲受人の決定)

第10条 市長は、第6条及び第7条に規定する申請がなされたときは、別に規則で定めるところにより、借受人又は譲受人を決定する。

(貸付けに係る契約保証金)

第11条 前条の規定により貸付決定を受けた者は、市長が指定する日までに、契約保証金として10万円を市に納入しなければならない。

(賃貸借契約の締結)

第12条 前条の規定により契約保証金を納入した者は、別に規則で定めるところにより、賃貸借契約を締結しなければならない。

(契約保証金の帰属)

第13条 第11条に規定する契約保証金は、契約履行期間満了後返還する。

2 契約保証金を返還する際は、利息は付けないものとする。

3 借受人が前条の規定により契約を締結しないとき、又は第21条の規定により契約を解除したときは、その者に係る契約保証金は、市に帰属するものとする。

(貸付けに係る連帯保証人)

第14条 借受人は、第12条に規定する賃貸借契約を締結するときは、市長が適当と認める連帯保証人を2人付さなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む者で、年齢及び所得要件が借受人の資格要件と同等でなければならない。

(貸付料)

第15条 定住促進団地の貸付料は、貸付面積に別表第1の額を乗じて得た額を月額とする。ただし、100円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

2 貸付料は、毎月末までにその月分を納入しなければならない。

(貸付期間)

第16条 定住促進団地の貸付期間は、賃貸借契約を締結した日から15年とする。

(借受人の遵守事項)

第17条 借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 契約締結の日から2年以内に住宅建築に着手し、3年以内に完成させ入居すること。

(2) 無断で第三者に転貸し、又は譲渡しないこと。

(3) 宅地借受後は、常に良好に使用管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。

(4) 宅地の形状を変更しないこと。

(5) その他社会通念上、他人に迷惑を及ぼすと考えられる行為及び施設等の設置をしないこと。

(6) この条例及び契約書の条項に違反しないこと。

2 借受人が、2年以内に住宅建築に着手しない場合、市長はその理由を調査し、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該期間を延長することができる。

(契約の承継)

第18条 借受人が、やむを得ない理由により契約期間満了前に、借受人を変更しようとするときは、別に規則で定めるところにより市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定により申出がなされたときは、これを調査し、正当な理由があると認めたときは、これを許可し、賃貸借契約が承継されたものとみなすことができる。

(無償譲渡)

第19条 市長は、第16条に規定する貸付期間を経過し、この規定に違反していないときは、借受人に無償で譲渡し、速やかに所有権移転登記を行うものとする。

(経費の負担)

第20条 賃貸借契約及び前条の規定による無償譲渡を受けるために要する費用、公租公課等は、借受人の負担とする。

(貸付決定の取消し又は契約の解除)

第21条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付決定を取り消し、又は契約を解除することができる。

(1) 貸付けの申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。

(2) 指定する期日までに契約保証金を納入しないとき。

(3) 指定する期日までに契約を締結しないとき。

(4) 貸付料を6か月以上滞納したとき。

(5) 貸付決定の取消し又は契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により、貸付決定の取消し又は契約の解除を受けた借受人は、建物等を除去し、借り受けた宅地を原形に復旧し、市長に返還しなければならない。

(分譲に係る契約保証金)

第22条 第10条の規定により分譲決定通知書の交付を受けた者は、市長が指定する日までに、売買代金の10分の2に相当する金額を、契約保証金として市に納入しなければならない。

(売買契約の締結)

第23条 前条の規定により契約保証金を納入した者は、別に規則で定めるところにより、売買契約を締結しなければならない。

(契約保証金の帰属)

第24条 譲受人が前条の規定により契約を締結しないとき、又は第30条の規定により契約を解除したときは、その者に係る契約保証金は、市に帰属するものとする。

(分譲価格)

第25条 定住促進団地の分譲価格は、分譲面積に別表第2の額を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

(土地代金の支払)

第26条 譲受人は、契約を締結した後、市長が指定する日までに、土地代金を支払わなければならない。ただし、市長が配慮すべき特別な理由があると認めたものについては、代金の納入を延伸することができる。

2 契約保証金は、土地代金納入の際に土地代金に充てる。

(宅地の引渡し)

第27条 宅地の引渡しは、土地代金納入後、市長が指定する日に行うものとする。

(所有権移転の登記)

第28条 市長は、宅地の引渡しを完了した後、速やかに宅地の所有権移転登記を行うものとする。

(経費の負担)

第29条 売買契約及び前条の規定による所有権移転等に要する費用、公租公課等は、譲受人の負担とする。

(分譲決定の取消し又は契約の解除)

第30条 市長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。

(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。

(2) 指定する期日までに契約保証金を納入しないとき。

(3) 指定する期日までに契約を締結しないとき。

(4) 指定する期日までに土地代金を納入しないとき。

(5) 分譲決定の取消し又は契約の解除を申し出たとき。

(返還金)

第31条 前条第1号及び第5号の規定により、契約を解除したときは、既に納入された土地代金から契約保証金を差し引いた額を譲受人に返還するものとする。この際、利息は付けないものとする。

2 譲受人は、前項の規定が適用されるときは、速やかに所有権移転登記に応じなければならない。

(譲受人の遵守事項)

第32条 譲受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 契約締結の日から2年以内に住宅建築に着手し、3年以内に完成させ入居すること。

(2) 契約締結の日から5年間は、市長の許可なくして宅地を譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 宅地引渡し後は、常に良好に使用管理し、快適な住宅環境の維持に努めなければならない。

(4) 宅地の形状を変更しないこと。

(5) その他社会通念上、他人に迷惑を及ぼすと考えられる行為及び施設等の設置をしないこと。

(6) この条例及び契約書の条項に違反しないこと。

2 譲受人が、2年以内に住宅建築に着手しない場合、市長はその理由を調査し、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該期間を延長することができる。

3 譲受人が、前項の規定にもかかわらず、住宅建築に着手し、完成させることができないときは、市長は既に納入された土地代金の中から契約保証金を差し引いた金額をもって、当該宅地を買い戻すことができる。この際、利息は付けないものとする。

4 譲受人は、前項の規定が適用されるときは、速やかに所有権移転登記に応じなければならない。

(譲渡の特例)

第33条 第12条の規定により賃貸借契約を締結した者で、借受期間を短縮して宅地の譲渡を希望するものは、別に規則で定めるところにより、譲渡を受けることができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町定住促進団地の貸付及び分譲に関する条例(平成12年上陽町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第15条関係)

団地の名称

1月当たり貸付料

サニーヒル打越

1m2

85円

別表第2(第25条関係)

団地の名称

1m2当たりの譲渡価格

サニーヒル打越

1m2

15,000円

八女市定住促進団地の貸付け及び分譲に関する条例

平成18年9月29日 条例第100号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 設/第2章 建築・住宅/
沿革情報
平成18年9月29日 条例第100号