○八女市事務決裁規程

平成15年3月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又はその補助機関たる職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する補助機関たる職員をいう。次号において同じ。)が、この告示により定められた権限に属する事務の処理について、意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の補助機関たる職員が、この告示により定められた権限に属する事務を常時市長に代わり決裁することをいう。

(3) 不在 市長又は専決について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が旅行、休暇、疾病その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在で緊急やむを得ないとき、臨時的にこれらの者に代わり決裁することをいう。

(5) 合議 決裁を受ける事項についてその事務に関係ある者の同意を求めることをいう。

(7) 支所 規則第2条第3項に規定する支所をいう。

(8) 部長 規則第7条第1項に規定する部長をいう。

(9) 課長 規則第7条第1項に規定する課長、局長及び室長をいう。

(10) 支所長 規則第7条第1項に規定する支所長をいう。

(11) 支所次長 規則第7条第2項に規定する支所次長をいう。

(12) 係長 規則第7条第1項に規定する係長及び班長をいう。

(平18告示67・平22告示11・平22告示125・平23告示56・平24告示35・平24告示111・平27告示13・令2告示42・一部改正)

(決裁の効力)

第3条 決裁権者(市長を除く。第12条において同じ。)は、副市長、部長、課長、支所長及び支所次長とし、その決裁は、市長の権限と同一の効力を有するものとする。

(令2告示42・一部改正)

(決裁の順序)

第4条 決裁を受けようとするときは、順次上司を経由し、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、課長補佐を置く課にあっては、課長補佐を経由するものとする。

2 前項の場合において、別表第1から別表第3までに定める指定合議先が指定されている事項の決裁を受けようとするときは当該事項を主管する部長(以下「主管部長」という。)を、別表第4及び別表第4の3に定める指定合議先が指定されている事項の決裁を受けようとするときは当該事項を主管する課長(以下「主管課長」という。)を経由し、当該指定合議先の課長又は部長の合議を受けなければならない。ただし、主管課長の属する部内限りで合議を受けるときは、本文の規定にかかわらず、主管課長を経由して、当該指定合議先の課長の合議を受けなければならない。

3 課長専決事項において、前項の規定に基づく合議が整わないときは、主管部長の決裁を受けなければならない。

4 前項の規定により処理した場合は、当該指定合議先の課長へ連絡し、又は写しを送付するものとする。

5 支所において部長以上の決裁権者の決裁を処理するときは、事務処理を行う支所次長及び支所長並びに当該事務を主管する課長を経由し、当該決裁権者の決裁を受けなければならない。

6 第2項に規定するもののほか、決裁事項が予算に関係する事項又は収入若しくは支出に関連する事項の合議は、八女市財務規則(平成7年八女市規則第18号)の例による。

7 第2項及び前項に規定するもののほか、他の課等に関係する事項であると認められるものは、当該課等に合議するものとする。

(平18告示67・平19告示21・平22告示11・平26告示23・平27告示13・平27告示20・平31告示20・令2告示42・一部改正)

(市長の決裁事項)

第5条 市長の決裁事項は、別表第1のとおりとする。

(副市長の専決事項)

第6条 副市長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(平19告示21・一部改正)

(副市長が欠けたときの専決)

第7条 一方の副市長が欠けたときは、その副市長の専決事項は、他方の副市長が専決することができる。

2 両副市長がともに欠けたときは、総務部長が副市長の専決事項を専決することができる。

(平19告示21・平19告示34・平22告示11・一部改正)

(部長の専決事項)

第8条 部長の専決事項は、別表第3及び別表第3の2のとおりとする。

(平22告示11・追加、平22告示125・平23告示56・平24告示35・平27告示13・一部改正)

(課長及び支所長の専決事項)

第8条の2 課長及び支所長の専決事項は、別表第4及び別表第4の2のとおりとする。

(平18告示67・一部改正、平22告示11・旧第8条繰下・一部改正、平24告示111・平27告示13・一部改正)

(支所次長の専決事項)

第8条の3 支所次長の専決事項は、別表第4の3のとおりとする。

(平18告示67・追加、平22告示11・旧第8条の2繰下・一部改正、令2告示42・一部改正)

(市が発注する契約に関する専決事項)

第9条 市が発注する工事の請負、委託又は物品の契約に関する専決事項は、別表第5及び別表第6のとおりとする。

(課長の権限に属する事務を支所長に依頼した場合の専決)

第9条の2 課長は、自己の権限に属する事務を支所長に依頼した場合において、事務の能率的な処理の向上を図ることができる場合に限り、自己の専決事項を当該支所長に専決させることができる。

2 課長は、前項の規定により支所長に専決させるときは、事前に主管部長の承認を得て、当該主管部長名で依頼しなければならない。自己の専決事項を支所長に専決させることを取り消し、又は変更するときも、同様とする。

(平18告示67・追加、平22告示11・平27告示13・一部改正)

(類推による専決)

第10条 専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この告示に準じて専決することができる。

(代決)

第11条 市長が不在のときは、副市長がそれぞれの担任する事務に関し、市長の決裁事項を代決することができる。

2 一方の副市長が不在のときは、その副市長の専決事項は、他方の副市長が代決することができる。

3 両副市長がともに不在のときは、総務部長が副市長の専決事項を代決することができる。

4 部長が不在のときは、主管課長が当該部長の専決事項を代決することができる。

5 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては係長。以下次項において同じ。)が、当該課長の専決事項を代決することができる。

6 前項の規定により課長補佐が代決できる事項のうち、自己に係る週休日の振替、休日勤務の代休日の指定、時間外勤務命令、旅行命令及び休暇の承認については、総務部人事課長が代決する。

7 代決した事項で特に必要があると認められるものは、速やかに本来の決裁権者に報告しなければならない。

8 代決は、緊急を要する事案に限るものとする。ただし、決裁権者が、あらかじめ代決してはならないと指定した事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(平18告示67・平19告示21・平19告示34・平22告示11・平23告示74・平29告示22・一部改正)

(支所における代決)

第11条の2 支所長が不在のときは、支所次長が支所長の専決事項を代決することができる。

2 前条第6項の規定は、前項の規定により支所次長が代決する場合について準用する。

3 支所次長が不在のときは、係長が支所次長の専決事項を代決することができる。

4 前条第7項及び第8項の規定は、支所における代決について準用する。

(平18告示67・追加、平22告示11・旧第11条の2繰下・一部改正、平23告示74・一部改正、平27告示13・旧第11条の3繰上、平30告示33・令2告示42・一部改正)

(専決又は代決の例外措置)

第12条 決裁権者は、専決事項であっても、次に該当するときは、専決又は代決してはならない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 事務の内容が重要なものであって、市長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上の疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

(補助執行事務の専決及び代決)

第13条 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成15年八女市規則第10号)及び八女市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年八女市規則第13号)に定める補助執行事務は、別表第7の左欄に掲げる者が、同表の右欄に掲げる範囲内においてこの告示の定めるところにより専決するものとする。

2 補助執行事務が前項に規定する範囲を超えた事項となるときは、当該事務を担任する部長又は副市長が専決する。

3 小学校長、中学校長及び義務教育学校長が補助執行する事務について当該者が不在のときは、当該学校教頭が代決することができる。

4 前項によるもののほか、補助執行する事務について補助執行の権限を有する者が不在のときの代決は、この告示の定めるところにより代決するものとする。

(平19告示21・平19告示34・平21告示21・平22告示11・平27告示20・平28告示32・平29告示23・平31告示20・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行った決裁は、他に定めのある場合を除くほか、この告示の相当規定に基づいて行ったものとみなす。

(八女市文書規程の一部改正)

3 八女市文書規程(平成9年八女市告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月23日告示第23号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月25日告示第10号)

この告示は、平成17年2月27日から施行する。

(平成17年3月31日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八女市事務決裁規程の規定は、この告示の施行の日以後に起案される文書から適用し、同日前に起案された文書は、なお従前の例による。

(平成17年7月13日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八女市事務決裁規程の規定は、この告示の施行の日以後に起案される文書から適用し、同日前に起案された文書は、なお従前の例による。

(平成18年11月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日からこの告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の八女市事務決裁規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の八女市事務決裁規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月9日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第20号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月2日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八女市事務決裁規程及び第2条の規定による改正後の八女市例規審議委員会規程は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月30日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年1月29日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八女市事務決裁規程の規定は、この告示の施行の日以後に起案される文書から適用し、同日前に起案された文書は、なお従前の例による。

(平成22年3月30日告示第59号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市事務決裁規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月6日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市事務決裁規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月21日告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第35号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日告示第83号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月26日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年8月30日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市事務決裁規程の規定は、平成24年8月20日から適用する。

(平成24年11月5日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第30号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第23号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月6日告示第87号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月20日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員としての任期中においては、この告示による改正前の第13条第3項及び別表第7の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月29日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市事務決裁規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月12日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日告示第15号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日告示第23号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月24日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月30日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八女市事務決裁規程の規定は、平成31年度の事務事業に関する文書から適用し、平成30年度の事務事業に関する文書は、なお従前の例による。

(令和2年3月16日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平31告示20・全改、令2告示42・一部改正)

市長決裁事項

指定合議先(経由先)

(1) 市行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の策定及び変更に関すること。

企画政策課(企画政策係)

(2) 議会の招集に関すること。


(3) 条例案、予算案その他議案の決定に関すること。

総務課(文書法制係)

(4) 地方自治法第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。

総務課(文書法制係)

(5) 条例、規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

総務課(文書法制係)

(6) 要綱及び内規(補助金の交付基準を定めるものに限る。)の制定及び改廃に関すること。

総務課(文書法制係)

(7) 条例及び規則の公布並びに規程及び議会招集の告示に関すること。

総務課(文書法制係)

(8) 監査結果報告及び措置報告に関すること。


(9) 職員の定数、任免、服務、賞罰及び給与の決定その他重要な人事に関すること。

人事課(人事係)

(10) 部長の事務引継に関すること。

総務課(文書法制係)

(11) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員の委嘱若しくは任免に関すること。


(12) 附属機関その他の機関への諮問(個人情報を取り扱う事務に関する諮問を除く。)事項を決定すること。


(13) 争訟に関すること。

総務課(文書法制係)

(14) 儀式及び表彰に関すること。

企画政策課(秘書係)

(15) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。


(16) 重要な会議の招集及び附帯案件の処理に関すること。


(17) 請願及び陳情に関すること。


(18) 後援の許可に関すること。


(19) 予算の編成及び決算に関すること。

八女市財務規則の規定による。

(20) 起債(一時借入金を含む。)の申請に関すること。


(21) 市有財産の取得、交換及び処分に関すること。


(22) 副市長の旅行命令及び職員の国外旅行命令に関すること。


(23) 部長、課長(参事を含む。)及び支所長の7日以上の休暇承認並びに職員(課長(参事を含む。)及び支所長を除く。)の30日以上の休暇承認に関すること。

人事課(人事係)

(24) 寄附の受納に関すること。

八女市財務規則の規定による。

(25) その他専決事項に属さない事項


別表第2(第6条関係)

(平18告示67・平19告示21・平22告示11・平22告示125・平23告示56・平23告示74・平24告示35・平24告示111・平24告示127・平27告示13・平27告示102・平29告示15・平29告示22・平29告示116・平31告示20・一部改正)

副市長専決事項

指定合議先(経由先)

(1) 方針の決定した市政の総合計画、総合調整及び運営に関すること。

 

(2) 各行政機関及び部(支所を含む。)相互間の調整に関すること。

 

(3) 部長の6日以内の休暇承認及び職員(課長(参事を含む。)及び支所長を除く。)の7日以上29日以内の休暇承認に関すること。

人事課(人事係)(部長の6日以内の休暇承認を除く。)

(4) 部長の休日勤務の代休日の指定及び週休日の振替に関すること。

 

(5) 部長及び特別職の職員で非常勤のものの旅行命令(国外旅行命令を除く。)に関すること。

 

別表第3(第8条関係)

(平22告示11・追加、平22告示125・平27告示13・平29告示15・平29告示22・平29告示116・平31告示20・令2告示42・一部改正)

部長共通専決事項

指定合議先(経由先)

(1) 部内の事務(支所における当該部関連の事務を含む。)の連絡調整に関すること。

 

(2) 課長の権限に属する事務の一部又は全部を支所長に依頼すること。

 

(3) 要綱及び内規(補助金の交付基準を定めるものを除く。)の制定及び改廃に関すること。

総務課(文書法制係)

(4) 告示(規程及び議会招集に係るものを除く。)及び公表に関すること。

総務課(文書法制係)

(5) 監査(監査結果報告及び措置報告を除く。)に関すること


(6) 予算の目間流用に関すること。

八女市財務規則の規定による。

(7) 予備費の充用に関すること。

八女市財務規則の規定による。

(8) 1件1,000万円以上の国、県支出金等の交付申請及び交付請求の決定

八女市会計規則の規定による。

(9) 1件1,000万円以上の支出負担行為に関すること。

八女市会計規則の規定による。

(10) 1件1,000万円以上の収入支出の命令に関すること。

八女市会計規則の規定による。

(11) 1件1,000万円以上の補助金等のうち、交付に係る申請、交付額決定及び報告に関すること。

八女市会計規則の規定による。

(12) 課長及び支所長の6日以内の休暇承認に関すること。


(13) 課長及び支所長の休日勤務の代休日の指定及び週休日の振替に関すること。


(14) 課長及び支所長の旅行命令(国外旅行命令を除く。)に関すること。


(15) 部内の課長の事務引継に関すること。

 

備考 この表の規定にかかわらず、1 節報酬、2節給料、3節職員手当等、4節共済費、5節災害補償費、19節扶助費並びに22節償還金利子及び割引料、国民健康保険事業費特別会計における2 款保険給付費、3款国民健康保険事業費納付金、介護保険事業費特別会計における2款保険給付費中18節負担金補助及び交付金並びに後期高齢者医療特別会計における2款後期高齢者医療広域連合納付金の支出負担行為及び支出の命令については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員が専決するものとする。

(1) 本庁(全額) 主管課長

(2) 支所(500万円以上のもの) 支所長

別表第3の2(第8条関係)

(平22告示11・追加、平22告示125・平27告示13・平30告示33・令2告示42・一部改正)

総務部長専決事項

(1) 職員の採用試験計画及び実施に関すること。

企画部長専決事項

(1) 市営住宅入居者の決定に関すること。

市民部長専決事項

(1) 市税の滞納に係る捜索に関すること。

(2) 一般廃棄物処理計画の実施に関すること。

健康福祉部長専決事項

(1) 民生委員児童委員の推薦に関すること。

建設経済部長専決事項

(1) 市道路線の認定、廃止及び変更の手続に関すること。

別表第4(第8条の2関係)

(平18告示67・平20告示34・一部改正、平22告示11・旧別表第3繰下・一部改正、平29告示15・平29告示22・平29告示116・平31告示20・令2告示42・一部改正)

課長共通専決事項

指定合議先(経由先)

(1) 方針の決定した市政の総合計画の実施に関すること。

 

(2) 定例又は軽易な許可、認可、通知、照会、回答、願、届、申請、請求、報告及び諸証明に関すること。

 

(3) 公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

 

(4) 公印の刷込みに関すること。

総務課(文書法制係)

(5) 公文書の公開等の可否を決定すること。

総務課(文書法制係)

(6) 個人情報の開示等の可否を決定すること。

総務課(文書法制係)

(7) 個人情報を取り扱う事務に関する諮問事項を決定すること。

総務課(文書法制係)

(8) 不動産の登記嘱託に関すること。

 

(9) 所属職員(参事、課長補佐、参事補佐、係長及び主任を除く。)の事務分掌に関すること。

 

(10) 所属職員の休日勤務の代休日の指定及び週休日の振替に関すること。

 

(11) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 

(12) 所属職員の旅行命令(国外旅行命令を除く。)に関すること。

 

(13) 所属職員の6日以内の休暇承認に関すること。

 

(14) 所属車両、機材等の使用及び管理に関すること。

 

(15) 備品の管理及び処分に関すること。

 

(16) 定例又は軽易な説明会、講演会等の開催に関すること。

 

(17) 1件1,000万円未満の国、県支出金等の交付申請及び交付請求の決定(第一整備室長及び第二整備室長は、決裁権者から除く。)

八女市会計規則の規定による。

(18) 1件1,000万円未満の支出負担行為に関すること。

八女市会計規則の規定による。

(19) 1件1,000万円未満の収入支出の命令に関すること。

八女市会計規則の規定による。

(20) 使用料及び手数料(清掃手数料を除く。)の徴収及び督促に関すること。

 

(21) 補助金等(1件1,000万円以上の交付に係る申請、交付額決定及び報告を除く。)に関すること。(第一整備室長及び第二整備室長は、決裁権者から除く。)

八女市会計規則の規定による。

(22) 所管する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理及び運営(指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が施設を管理及び運営する場合を除く。)に関すること。

 

(23) 所属職員の事務引継に関すること。

 

備考 この表の規定にかかわらず、1 節報酬、2節給料、3節職員手当等、4節共済費、5節災害補償費、19節扶助費並びに22節償還金利子及び割引料、国民健康保険事業費特別会計における2 款保険給付費、3款国民健康保険事業費納付金、介護保険事業費特別会計における2款保険給付費中18節負担金補助及び交付金並びに後期高齢者医療特別会計における2款後期高齢者医療広域連合納付金の支出負担行為及び支出の命令については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員が専決するものとする。

(1) 本庁(全額) 主管課長

(2) 支所(500万円以上のもの) 支所長

別表第4の2(第8条の2関係)

(平30告示33・全改、平31告示20・令2告示42・一部改正)

総務課長専決事項

(1) 文書の分類に関すること。

(2) 文書の廃棄及び処分に関すること。

(3) 告示、公告等の掲示に関すること。

(4) 公印の一時貸与に関すること。

(5) 情報公開及び個人情報保護制度の運用に関すること。

(6) 例規集の編集および発行に関すること。

(7) 基幹統計調査の実施に関すること。

人事課長専決事項

(1) 職員の身分証明に関すること。

(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(3) 職員の諸手当の認定に関すること。

(4) 会計年度任用職員(月額で給料又は報酬の支払を受ける者を除く。)の任免に関すること。

(5) 職員の共済組合の事務手続に関すること。

財政課長専決事項

(1) 予算の配当に関すること。

(2) 予算の節間流用に関すること。

(3) 収入支出の科目更正に関すること。

防災安全課長専決事項

(1) 自衛官の募集に関すること。

企画政策課長専決事項

(1) 広報紙及び市ホームページの編集に関すること。

(2) 広聴業務に関すること。

税務課長専決事項

(1) 市税及び個人県民税の賦課、調定、減免及び更正に関すること。

(2) 市税及び個人県民税の納税通知書の公示送達に関すること。

(3) 市税、個人県民税及び国民健康保険税(以下この項において「市税等」という。)の督促、催告、徴収及び滞納処分に関すること。

(4) 市税等の督促状及び滞納処分に係る通知書の公示送達に関すること。

(5) 市税等の徴収の嘱託及び受託に関すること。

(6) 市税等の徴収猶予及び納期の延長に関すること。

(7) 市税及び個人県民税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(8) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(9) 土地家屋異動及び所有権移転の通知書等の処理に関すること。

(10) 交付要求に関すること。

(11) 課税状況及び滞納状況の照会及び回答に関すること。

(12) 延滞金の減免に関すること。

(13) 軽自動車の標識の交付に関すること。

市民課長専決事項

(1) 戸籍に関する諸届書の受理及び戸籍謄抄本の交付に関すること。

(2) 住民基本台帳に関する諸届書の受付及び写しの交付に関すること。

(3) 印鑑登録申請の受付及び印鑑登録証明の交付に関すること。

(4) 埋火葬等の許可に関すること。

(5) 転入及び転出異動の処理に関すること。

(6) 国民年金被保険者資格の取得・喪失届出の処理に関すること。

(7) 国民年金給付関係書類の処理に関すること。

(8) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

環境課長専決事項

(1) 墓地改葬の許可に関すること。

(2) 畜犬登録及び狂犬病予防注射に関すること。

人権・同和政策・男女共同参画推進課長専決事項

(1) 男女共同参画行動計画の実施状況の公表に関すること。

(2) 男女共同参画に係る啓発及び相談の処理に関すること。

福祉課長専決事項

(1) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(2) 重度障害者医療受給者の認定、医療証の交付及び医療費支給に関すること。

子育て支援課長専決事項

(1) 保育所の入所及び退所の決定に関すること。

(2) 学童保育所の入所及び退所の決定に関すること。

(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当受給資格の認定、支給及び不正利得の徴収に関すること。

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当受給資格の認定、支給及び不正利得の徴収に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の進達に関すること。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく母子父子寡婦福祉資金の進達に関すること。

(7) 家庭児童相談の方針決定に関すること。

(8) 母子生活支援施設の入所及び退所の決定に関すること。

(9) 次世代育成支援対策行動計画の進行管理に関すること。

(10) 地域子育て支援対策拠点事業の実施に関すること。

(11) 乳児家庭全戸訪問事業の実施に関すること。

(12) 養育支援訪問事業の実施に関すること。

(13) 里親委託事業の進達に関すること。

(14) 母子保健における健診、教育相談等の事業に関すること。

(15) 乳幼児・こども医療及びひとり親家庭等医療受給者の認定、医療証の交付及び医療費支給に関すること。

健康推進課長専決事項

(1) 各種予防接種に関すること。

(2) 母子保健における健診等に関すること。

(3) 健康増進事業及びがん検診に関すること。

(4) 特定健診及び特定保健指導の実施に関すること。

(5) 国民健康保険被保険資格の管理並びに被保険者証の交付及び更新に関すること。

(6) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(7) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(8) 国民健康保険税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(9) 国民健康保険税の納税通知書の公示送達に関すること。

(10) 国民健康保険高額療養資金の貸付けに関すること。

介護長寿課長専決事項

(1) 介護保険被保険者の資格得喪失に関すること。

(2) 介護保険の要介護認定に関すること。

(3) 介護保険第1号被保険者の介護保険料過誤納金の還付及び充当に関すること。

(4) 介護保険第1号被保険者の介護保険料納付通知書の公示送達に関すること。

(5) 要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書の交付に関すること。

(6) 高齢者の健康事業並びに保健及び福祉対策に関すること。

(7) 老人ホームの措置等に要する費用の徴収及び福祉の措置に関する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(8) 後期高齢者医療被保険者資格の取得・喪失届出及び被保険者証の引渡しに関すること。

(9) 後期高齢者医療保険料の通知及び調定・徴収に関すること。

建設課長専決事項

(1) 道路の一時通行禁止又は制限に関すること。

(2) 道路、法定外道路及び市管理水面の占有に関すること。

(3) 道路に係る証明等の発行に関すること。

(4) 都市公園及び市民公園の管理に関すること。

(5) 都市計画に係る諸証明に関すること。

(6) 建築確認申請の事前審査に関すること。

(7) 屋外広告物の許可申請に関すること。

農業振興課長専決事項

(1) 病虫害予防及び駆除に関すること。

(2) 家畜伝染病予防に関すること。

林業振興課長専決事項

(1) 鳥獣駆除及び飼養許可に関すること。

(2) 内水面漁業に関すること。

(3) 保安林の指定及び解除の通知に関すること。

第一整備室長専決事項

(1) 緊急の場合における管内道路の一時通行禁止又は制限に関すること。

(2) 管内農道の一時通行禁止又は制限に関すること。

(3) 管内林道の一時通行禁止又は制限に関すること。

第二整備室長専決事項

(1) 緊急の場合における管内道路の一時通行禁止又は制限に関すること。

(2) 管内農道の一時通行禁止又は制限に関すること。

(3) 管内林道の一時通行禁止又は制限に関すること。

商工振興課長専決事項

(1) 計量器検査に関すること。

上下水道局長専決事項

(1) 簡易給水施設に関すること。

支所長専決事項

(1) 支所管内における各種調整に関すること。

(2) 支所庁舎に関すること。

(3) 所属職員(参事、支所次長、参事補佐、係長及び主任を除く。)の事務分掌に関すること。

(4) 支所の職員の6日以内の休暇承認に関すること。

(5) 支所の職員の休日勤務の代休日の指定に関すること。

(6) 支所の職員の時間外勤務命令に関すること。

(7) 支所の職員の旅行命令(国外旅行命令を除く。)に関すること。

(8) 1件500万円以上1,000万円未満の支出負担行為に関すること。

(9) 1件500万円以上1,000万円未満の収入支出の命令に関すること。

(10) 執行依頼を受けた事務の実施に関すること。

(11) 支所次長の事務引継に関すること。

別表第4の3(第8条の3関係)

(平18告示67・追加、平22告示11・旧別表第4の2繰下・一部改正、平22告示125・平27告示13・令2告示42・一部改正)

支所次長共通専決事項

指定合議先(経由先)

(1) 定例又は軽易な許可、認可、通知、照会、回答、願、届、申請、請求、報告及び諸証明に関すること。

 

(2) 公簿の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

 

(3) 公印の刷込みに関すること。

総務課(文書法制係)

(4) 公文書の公開等の可否を決定すること。

総務課(文書法制係)

(5) 個人情報の開示等の可否を決定すること。

総務課(文書法制係)

(6) 個人情報を取り扱う事務に関する諮問事項を決定すること。

総務課(文書法制係)

(7) 支所における係相互間の総合調整に関すること。

 

(8) 所属車両、機材等の使用及び管理に関すること。

 

(9) 備品の管理及び処分に関すること。

 

(10) 定例又は軽易な説明会、講演等の開催に関すること。

 

(11) 1件500万円未満の支出負担行為に関すること。

八女市会計規則の例による。

(12) 1件500万円未満の収入支出の命令に関すること。

八女市会計規則の例による。

(13) 使用料及び手数料(清掃手数料を除く。)の徴収及び督促に関すること。

 

(14) 所属職員の事務引継に関すること(支所次長を除く。)

 

別表第5(第9条関係)

(平31告示20・全改)

入札関係

専決区分

専決事項

副市長

総務部長

主管部長

総務課長

主管課長

工事・委託・物品の契約に関すること。

(1)発注(設計、設計金額、契約方法、履行予定期間、監督職員の任命等)の決定

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

(2)入札参加者の指名の決定、入札保証金の免除の決定、入札予定価格の決定及び最低制限価格の決定

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

(3)入札の執行及び落札者の決定

全額

(4)契約又は仮契約の締結の決定(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。)

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満

(5)着手届及び下請報告書の受理

全額

(6)発注内容の変更の決定並びに契約期間延長申請書受理及び承認の決定

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

(7)上記以外で工事途中において請負者から提出される書類

全額

(8)完了届の受理

全額

(9)検査の報告及び承認通知

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

備考

1 この表において「主管部長」とは発注を行う部長を、「主管課長」とは発注を行う課長及び支所長をいう。

2 この表における金額は、1件当たりの設計金額(税額を除く。以下同じ。)とする。ただし、発注後に増額変更が生じた場合は、変更後の設計金額とする。

3 委託契約又は物品購入契約に関するものについては、括弧内の設計金額において専決する。

別表第6(第9条関係)

(平31告示20・全改)

随意契約関係

専決区分

専決事項

副市長

主管部長

主管課長

工事・委託・物品の契約に関すること。

(1)発注(設計、設計金額、契約方法、履行予定期間、監督職員の任命等)の決定

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

(2)随意契約参加者の指名の決定及び随意契約予定価格の決定

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

(3)随意契約の執行及び契約の相手方の決定

全額

(4)契約又は仮契約の締結の決定(契約保証金及び契約保証人に係る事項並びに契約の一部変更を含む。)

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

(5)着手届及び下請報告書の受理

全額

(6)発注内容の変更の決定並びに契約期間延長申請書受理及び承認の決定

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

(7)上記以外で工事途中において請負者から提出される書類

全額

(8)完了届の受理

全額

(9)検査の報告及び承認通知

1億5千万円未満

(2,000万円未満)

1億円未満

(1,000万円未満)

1,000万円未満

(500万円未満)

備考

1 この表において「主管部長」とは発注を行う部長を、「主管課長」とは発注を行う課長及び支所長をいう。

2 この表における金額は、1件当たりの設計金額(税額を除く。以下同じ。)とする。ただし、発注後に増額変更が生じた場合は、変更後の設計金額とする。

3 委託契約又は物品購入契約に関するものについては、括弧内の設計金額において専決する。

別表第7(第13条関係)

(平19告示7・平22告示11・平22告示125・平24告示35・平25告示30・平27告示20・平28告示32・平29告示15・平29告示23・平30告示33・一部改正)

補助執行者(専決権者)

専決の範囲

教育委員会事務局教育部長

議会事務局長

(1) 別表第3に掲げる部長共通専決事項に該当する範囲の事項

(2) 別表第5及び別表第6の専決事項の欄に掲げる専決事項の区分に応じ、主管部長の欄に掲げる区分に該当する範囲の事項

議会事務局長

教育委員会事務局の課長

選挙管理委員会事務局長

農業委員会事務局長

公平委員会事務局長

固定資産評価審査委員会事務局

監査事務局長

会計課長

上下水道局長

(1) 別表第4に掲げる課長共通専決事項に該当する範囲の事項

(2) 別表第5及び別表第6の専決事項の欄に掲げる専決事項の区分に応じ、主管課長の欄に掲げる区分に該当する範囲の事項

小学校長、中学校長及び義務教育学校長

備品の管理及び処分に関すること。

八女市事務決裁規程

平成15年3月28日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 職務代理者等
沿革情報
平成15年3月28日 告示第15号
平成16年3月23日 告示第23号
平成17年2月25日 告示第10号
平成17年3月31日 告示第25号
平成17年7月13日 告示第77号
平成18年9月29日 告示第67号
平成18年11月30日 告示第93号
平成19年2月9日 告示第7号
平成19年3月30日 告示第20号
平成19年3月30日 告示第21号
平成19年5月2日 告示第34号
平成20年4月30日 告示第34号
平成21年3月27日 告示第21号
平成22年1月29日 告示第11号
平成22年3月30日 告示第59号
平成22年7月2日 告示第125号
平成23年5月6日 告示第56号
平成23年6月30日 告示第74号
平成24年3月21日 告示第19号
平成24年3月30日 告示第35号
平成24年6月21日 告示第83号
平成24年7月26日 告示第103号
平成24年8月30日 告示第111号
平成24年11月5日 告示第127号
平成25年3月29日 告示第30号
平成26年3月28日 告示第23号
平成26年8月6日 告示第87号
平成27年2月20日 告示第13号
平成27年3月18日 告示第20号
平成27年7月29日 告示第73号
平成27年11月12日 告示第102号
平成28年3月31日 告示第32号
平成29年2月9日 告示第15号
平成29年3月3日 告示第22号
平成29年3月3日 告示第23号
平成29年8月24日 告示第116号
平成30年1月30日 告示第5号
平成30年3月31日 告示第33号
平成31年2月26日 告示第20号
令和2年3月16日 告示第42号