○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成15年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく委員会又は委員(以下「委員会等」という。)を補助する職員、議会の事務を補助する職員及び上下水道事業の事務を補助する職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則21・一部改正)
(補助執行事務)
第2条 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び教育委員会の事務局職員(教育委員会の管理に属する教育機関の職員を含む。)並びに第4条の規定に基づき八女市議会事務局設置条例(昭和55年八女市条例第13号)第1条に規定する議会事務局(以下「議会事務局」という。)の職員及び八女市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成元年八女市条例第29号)第4条第2項に規定する上下水道局(以下「上下水道局」という。)の職員に別表に掲げる事務を補助執行させる。
(平27規則17・令元規則21・令5規則19・一部改正)
(補助執行事務の専決及び代決)
第3条 教育委員会の部長及び課長、他の委員会等の事務局長、議会事務局の長並びに上下水道局の長は、前条の規定により補助執行する事務を八女市事務決裁規程(平成15年八女市告示第15号)の規定に基づき、専決又は代決するものとする。
(平22規則2・平27規則17・平28規則14・平30規則17・一部改正)
(併任)
第4条 議会事務局及び上下水道局の職員は、その職にある間別に辞令の交付を受けることなく、この規則に基づく事務を補助執行する職員に併任されたものとする。
(平19規則18・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(八女市収入役の補助組織設置規則の一部改正)
2 八女市収入役の補助組織設置規則(昭和39年八女市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に補助執行事務に係る委員会等の事務局職員並びに議会事務局及び上下水道局の職員が行った専決は、他に定めのある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいて行ったものとみなす。
附則(平成16年3月23日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月15日規則第2号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員としての任期中においては、この規則による改正前の第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19規則1・平19規則9・平22規則2・平27規則17・平29規則2・平30規則17・平31教委規則4・令元規則21・令元規則22・令4規則4・令5規則19・一部改正)
区分 | 補助執行事務 |
1 共通補助執行事務(当該委員会等及び議会事務局並びに上下水道局の所掌に係る事務に限る。) | (1) 市議会の議案及び市長が制定すべき規則等の案を作成すること。 (2) 予算の執行に関すること。 (3) 物品の管理及び処分に関すること。 (4) 市税外収入金に関すること。 (5) 歳入歳出外現金の徴収、還付及び充当に関すること。 (6) 補助執行事務に係る補助金等に関すること。 (7) 契約に関すること。 |
2 教育委員会事務局職員の補助執行事務 | (1) 市長が別に定める施設の使用料の減免に関すること。 (2) 市長が別に定める施設の管理及び運営に関すること。 (3) 八女市青少年問題協議会に関すること。 |
3 上下水道局職員の補助執行事務 | (1) 飲料水改善事業補助金に関すること。 (2) 簡易給水施設に関すること。 (3) 浄化槽に関すること。 |
4 農業委員会事務局職員の補助執行事務 | (1) 農業委員会の委員候補者の選考に関すること。 |
5 議会事務局職員の補助執行事務 | (1) 八女市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年八女市条例第8号)に基づく政務活動費の交付に関すること。 |