○八女市行政組織規則
平成21年9月30日
規則第60号
八女市行政組織規則(平成18年八女市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織、分掌事務等を定めるものとする。
(組織)
第2条 組織は、本庁及び支所とする。
2 本庁とは、八女市行政組織条例(平成21年八女市条例第58号)に基づき設置された部及び未来創造戦略室をいい、その内部組織は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 総務課 文書法制係 行政係 契約係
イ 人事課 人事係 研修厚生係
ウ 財政課 財政係 管財係 公共施設マネジメント係
エ 防災安全課 消防防災係 生活安全係
オ DX推進室 DX推進係
(2) 企画部
ア 企画政策課 企画政策係 まちづくり推進係 脱炭素社会推進係
イ 定住対策課 定住対策係 住宅係 公共交通政策係
ウ 観光振興課 観光振興係 都市交流係
エ 商工・企業誘致課 商工振興係 企業誘致係 特産品係
(3) 市民部
ア 税務課 市民税係 固定資産税係 納税推進係
イ 市民課 窓口サービス係 市民・年金係
ウ 環境課 生活環境係 環境保全係 清掃業務班
エ 人権・同和政策・男女共同参画推進課 人権・同和政策係 人権啓発係 男女共同参画推進係
(4) 健康福祉部
ア 福祉課 福祉総務係 生活支援係 障がい者福祉係 福祉相談係
イ 子育て支援課 こども支援係 こども家庭係 こども保育係 こども未来係
ウ 健康推進課 保健総務係 保健指導係 国民健康保険係 感染症予防係
エ 介護長寿課 介護保険係 介護サービス係 高齢者福祉係 後期高齢者医療係 地域包括ケア推進係
オ 東部健康づくり室 健康づくり係 地域包括支援係
(5) 建設経済部
ア 建設課 総務管理係 計画推進係 都市計画係
イ 農業振興課 総務管理係 農産園芸・輸出戦略係
ウ 林業振興課 総務管理係 森林再生係
エ 第一整備室 道路係 河川係 農林土木係 施設管理班
オ 第二整備室 道路係 河川係 農林土木係 施設管理班
カ 上下水道局 上水道総務係 上水道工務係 下水道総務係 下水道工務係 東部上下水道係
(6) 未来創造戦略室 秘書係 広報戦略係 未来創造係
3 支所とは、八女市支所設置条例(平成18年八女市条例第48号)に基づき設置された支所をいい、その内部組織は、総務係、地域振興係、市民生活福祉係、建設係及び農林係とする。
(平23規則11・平23規則20・平24規則28・平25規則3・平26規則12・平26規則29・平28規則34・平29規則9・平30規則6・令元規則8・令2規則14・令2規則27・令3規則1・令3規則12・令4規則19・令5規則4・令6規則10・令7規則5・一部改正)
(会計課)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課に会計係を置く。
2 分掌事務は、八女市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年八女市規則第13号)第3条に定めるところによる。
(福祉事務所)
第4条 八女市福祉事務所設置条例(昭和29年八女市条例第4号。以下「福祉事務所設置条例」という。)に基づき設置された八女市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)は、福祉課及び子育て支援課をもって充てる。
2 所掌事務は、福祉事務所設置条例第3条に定めるところによる。
3 福祉事務所は、健康福祉部の所管に属するものとする。
4 福祉事務所の所長は、健康福祉部長をもって充てる。
(平30規則6・一部改正)
(分掌事務)
第5条 課、局及び室(以下「課等」という。)並びに本庁の係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
2 支所の係の分掌事務は、別表第2のとおりとする。
3 班の分掌事務は、別表第3のとおりとする。
(平23規則20・平26規則29・平30規則6・令2規則14・令6規則10・一部改正)
(組織運営の原則)
第6条 組織は、第1条の趣旨に沿って、動態的かつ弾力的に運営するものとする。
2 部、課等及び支所においては、当該組織の目標を常に明確にし、その達成のため、所属職員は一体となって事務処理に当たるものとする。
3 行政運営の一体性を確保するため、支所が分掌するすべての事務については、当該事務を所管する本庁組織が総括し、必要な指導及び調整を行うとともに、その執行に当たっては、関係する組織において、相互に密接な連携を図るものとする。
(平23規則20・平26規則29・令2規則14・一部改正)
(役付職員)
第7条 部に部長を置き、課に課長を、局に局長を、室に室長を、支所に支所長(以下「課長等」と総称する。)を置き、係に係長を、班に班長(以下「係長等」と総称する。)を置く。
2 支所に支所次長を置く。
3 特に必要があると認めるときは、部に参事を、課等及び支所に参事、参事補佐及び主任を、課等に課長補佐(局においては「局長補佐」、室においては「室長補佐」という。以下同じ。)を置くことができる。
(平23規則20・平24規則28・平26規則29・令2規則14・令3規則12・令4規則19・一部改正)
(役付職員の職務)
第8条 部長の職務は、次のとおりとする。
(1) 連帯して市長及び副市長を補佐し、市の基本方針及び政策の策定に参画し、それに基づき執行方針及び計画を決定しつつ、その達成のため所属職員を包括管理する。
(2) 各部及び支所間の連絡及び調整を行い、所管部の積極的かつ能率的な運営を実施する。
2 課長等は、上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、その実施状況を把握するとともに、所属職員を指揮監督し、計画の達成に寄与する。
3 参事は、上司の命を受け、部、課等及び支所の所管に属する事務について、その所管事務に従事する職員を指揮し、調査、企画、調整等の事務を処理する。
4 課長補佐及び支所次長は、上司の命を受け、課長等を補佐し、課長等に事故があるとき又は課長等が欠けたときは、その職務を代理する。
5 参事補佐は、上司の命を受け、課長等を補佐し、特定の事務を処理する。
6 係長等は、上司の命を受け、係員又は班員を指揮し、分掌事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(平26規則29・令2規則14・令4規則19・一部改正)
(事務分担)
第9条 課長等は、所属職員の事務分担について、定めるものとする。
2 前項の事務分担を定めたときは、速やかに人事担当課長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(令2規則44・旧附則・一部改正)
(令和2年12月25日から令和3年3月31日までの間の第4条の特例)
2 この規則の規定にかかわらず、令和2年12月25日から令和3年3月31日までの間に限り、第4条第4項中「健康福祉部長」とあるのは「健康福祉部福祉課長」と読み替えるものとする。
(令2規則44・追加)
附則(平成22年12月13日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月14日規則第28号)
この規則は、平成24年8月20日から施行する。
附則(平成25年3月5日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月19日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市行政組織規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日規則第27号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月22日規則第44号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月7日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(令2規則14・全改、令2規則27・令3規則1・令3規則12・令4規則19・令5規則4・令6規則10・令7規則5・一部改正)
本庁の課等係
部 | 課等 | 係 | 分掌事務 |
未来創造戦略室 | 秘書係 | 1 市長及び副市長の秘書に関すること。 2 儀式及び渉外に関すること。 3 褒章及び表彰に関すること。 4 庁議に関すること。 5 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
広報戦略係 | 1 市の広報宣伝に関すること。 2 市広報その他刊行物の編集及び発行に関すること。 3 広聴活動に関すること。 4 FM八女に関すること。 5 市民の要望等の処理及び連絡調整に関すること。 6 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
未来創造係 | 1 特命事項の調査研究に関すること。 2 職員の政策形成能力の向上に関すること。 3 その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
総務部 | 総務課 | 文書法制係 | 1 市議会に関すること。 2 法制に関すること。 3 非常勤特別職の任免及び公務災害補償に関すること。 4 公平委員会に関すること。 5 固定資産評価審査委員会に関すること。 6 政治倫理制度に関すること。 7 条例、規則、規程及び公告式に関すること。 8 例規集の編集及び発行に関すること。 9 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用及び指導に関すること。 10 行政手続制度の指導に関すること。 11 訴訟、調停及び審査請求の指導に関すること。 12 各種法規の解釈及び意見に関すること。 13 八女市いじめ問題調査委員会に関すること。 14 郵便及び使達に関すること。 15 事務引継及び報告に関すること。 16 文書の保存、廃棄及び取扱いの指導に関すること。 17 公印の管守に関すること。 18 公益通報者保護制度に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 19 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 |
行政係 | 1 行政区に関すること。 2 行政区画に関すること。 3 地縁による団体に関すること。 4 選挙管理委員会に関すること。 5 行政相談に関すること。 6 平和事業に関すること。 7 部課長会議に関すること。 8 統計に関すること。 9 電話交換に関すること。 10 庁内の案内に関すること。 11 行政事務一般に関すること。 12 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
契約係 | 1 契約事務の指導に関すること。 2 契約事務等審査委員会に関すること。 3 競争入札資格参加申請受付及び登録に関すること。 4 入札及び契約に関すること。 5 検査に関すること。 6 予定価格、低入札価格調査制度、最低制限価格制度等に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
人事課 | 人事係 | 1 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。 2 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 3 職員定数管理に関すること。 4 職員団体に関すること。 5 特別職報酬等審議会に関すること。 6 組織機構に関すること。 7 事務改善に関すること。 8 分掌事務に関すること。 9 その他職員の人事に関すること。 10 公益通報者保護制度に関すること(職員等からの通報に限る。)。 11 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
研修厚生係 | 1 職員の研修及び教養に関すること。 2 職員の公務災害補償に関すること。 3 職員共済組合に関すること。 4 職員の衛生管理に関すること。 5 職員の福利厚生に関すること。 6 職員の人材育成に関すること。 7 職員倫理に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
財政課 | 財政係 | 1 予算に関すること。 2 地方交付税に関すること。 3 市債に関すること。 4 財政事情の公表に関すること。 5 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
管財係 | 1 市有財産の総括並びに普通財産の管理及び処分に関すること。 2 共用物品の管理に関すること。 3 市有建物等の災害保険に関すること。 4 庁舎及びその構内の管理に関すること。 5 庁用車両の管理に関すること。 6 庁用備品の使用管理に関すること。 7 電話施設の維持管理に関すること。 8 不用品の処分に関すること。 9 登記事務に関すること。 10 定住促進団地事業に関すること。 11 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
公共施設マネジメント係 | 1 公の施設の指定管理者手続に関すること。 2 公有財産利活用検討委員会に関すること。 3 その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
防災安全課 | 消防防災係 | 1 災害の予防及び防災に関すること。 2 消防団に関すること。 3 防災会議に関すること。 4 災害対策本部に関すること。 5 自主防災組織に関すること。 6 水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
生活安全係 | 1 危機管理の総合調整に関すること。 2 防犯に関すること。 3 交通安全対策に関すること。 4 国民保護に関すること。 5 自衛官募集及び自衛隊との連絡調整に関すること。 6 空き家等の適正管理に関すること。 7 消費生活に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
DX推進室 | DX推進係 | 1 デジタルトランスフォーメーション推進の統括に関すること。 2 情報システムの管理及び運営に関すること。 3 情報システムの調査研究、企画及び調整に関すること。 4 情報ネットワーク環境の整備及び保全に関すること。 5 情報セキュリティの確保に関すること。 6 職員の情報化研修に関すること。 7 社会保障・税番号制度の運用の統括に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
企画部 | 企画政策課 | 企画政策係 | 1 市政の経営戦略に関すること。 2 市政の総合計画の策定に関すること。 3 市政各部門における基本的な事業計画の総合調整に関すること。 4 行政施策の企画立案及び総合調整に関すること。 5 特命による重要又は特殊事項の調査及び計画に関すること。 6 定住自立圏構想の推進に関すること。 7 都市再生に関すること。 8 過疎自立促進計画の策定に関すること。 9 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定に関すること。 10 広域行政に関すること。 11 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 12 行財政改革推進に関すること。 13 行政評価システムに関すること。 14 山村振興法(昭和40年法律第64号)に関すること。 15 総合教育会議に関すること。 16 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 |
まちづくり推進係 | 1 協働のまちづくりに関すること。 2 まちづくり協議会に関すること。 3 地域コミュニティに関すること。 4 特定非営利活動法人の調査研究及び育成に関すること。 5 ボランティアの調査研究及び育成に関すること。 6 地域コミュニティセンター等の管理及び運営に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
脱炭素社会推進係 | 1 脱炭素行政の総合企画、調査及び調整に関すること。 2 再生可能エネルギーの推進に関すること。 3 省エネルギーの推進に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
定住対策課 | 定住対策係 | 1 移住定住に関すること。 2 光ファイバー設備の整備及び保守管理に関すること。 3 地域おこし協力隊に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
住宅係 | 1 住宅管理審議会に関すること。 2 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく市営住宅の整備及び維持管理に関すること。 3 住宅政策に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
公共交通政策係 | 1 地域公共交通に関すること。 2 その他前号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
観光振興課 | 観光振興係 | 1 観光事業の振興に関すること。 2 観光協会に関すること。 3 観光に係るイベント及びまつりに関すること。 4 広域観光事業に関すること。 5 観光施設の管理及び運営に関すること。 6 観光ボランティアの育成に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
都市交流係 | 1 国際交流及び国内交流に関すること。 2 その他前号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
商工・企業誘致課 | 商工振興係 | 1 商工業の振興に関すること。 2 貿易及び商工特産に関すること。 3 商工業団体の指導育成に関すること。 4 中小企業融資資金に関すること。 5 中心市街地活性化事業に関すること。 6 商店街振興組合に関すること。 7 市営大正町公共駐車場に関すること。 8 計量器等に関すること。 9 液化石油ガス設備工事届出に関すること。 10 鉱業に関すること。 11 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
企業誘致係 | 1 企業誘致の推進に関すること。 2 工場設置奨励に関すること。 3 土地開発公社に関すること。 4 地域総合整備資金に関すること。 5 工業団地に関すること。 6 労政に関すること。 7 雇用対策に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関連すること。 | ||
特産品係 | 1 伝統的工芸品の振興に関すること。 2 ふるさと支援寄附に関すること。 3 特産品開発支援に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関連すること。 | ||
市民部 | 税務課 | 市民税係 | 1 市県民税の賦課、調定及び減免に関すること。 2 法人市民税の賦課、調定、減免及び還付に関すること。 3 軽自動車税の賦課、調定及び減免に関すること。 4 たばこ税及び入湯税の賦課及び調定に関すること。 5 市民税等の脱税検査及び犯則取締りに関すること。 6 過年度に係る市県民税の還付に関すること。 7 所得証明、課税証明、記載事項証明等に関すること。 8 自動車臨時運行許可証の発行に関すること。 9 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 |
固定資産税係 | 1 固定資産税の賦課、調定及び減免に関すること。 2 固定資産税の脱税検査及び犯則取締りに関すること。 3 国有資産等の交付金及び納付金に関すること。 4 資産証明、固定資産評価証明、地番図、航空写真等に関すること。 5 手数料の収納に関すること。 6 公印の管守に関すること。 7 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第2項の通知に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
納税推進係 | 1 市税(県民税を含む。)及び国民健康保険税の徴収に関すること。 2 納税相談に関すること。 3 現年度に係る市税及び国民健康保険税の還付充当に関すること。 4 市税等の口座振替に関すること。 5 収納状況管理に関すること。 6 納税証明に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
市民課 | 窓口サービス係 | 1 戸籍の謄抄本及び証明書の交付に関すること。 2 住民基本台帳に関する諸届出及び申請の受付・記載並びに住民票の写し及び証明書の交付に関すること。 3 印鑑の登録及び証明に関すること。 4 身分証明その他の証明に関すること。 5 手数料の収納に関すること。 6 郵便請求・公用請求に関すること。 7 国民年金(障害基礎年金は除く。)に関する諸届出及び申請の受付に関すること。 8 個人番号カードの交付及び普及に関すること。 9 公的個人認証に関すること。 10 コンビニ交付に関すること。 11 本庁舎の総合案内に関すること。 12 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
市民・年金係 | 1 戸籍に関すること。 2 住民基本台帳に関すること。 3 埋火葬許可に関すること。 4 特別永住者(外国人)証明書関連事務等に関すること。 5 人口動態調査に関すること。 6 破産者、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び犯罪人名簿の登録及び証明に関すること。 7 支援措置に関すること。 8 公印の管守に関すること。 9 国民年金に関すること。 10 障害基礎年金に関する申請の受付に関すること。 11 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
環境課 | 生活環境係 | 1 ごみ処理に関すること。 2 リサイクルに関すること。 3 し尿処理に関すること。 4 墓地及び納骨堂に関すること。 5 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関すること。 6 動物の飼養に関すること。 7 生活環境の苦情処理に関すること。 8 ごみ収集運搬業務の民間委託に関すること。 9 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
環境保全係 | 1 環境基本計画に関すること。 2 公害防止対策に関すること。 3 地球温暖化対策に関すること。 4 環境啓発活動に関すること。 5 公害の苦情処理に関すること。 6 環境政策に関すること。 7 ごみ処理施設、し尿処理施設及び斎場その他環境施設の維持管理及びあり方に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
人権・同和政策・男女共同参画推進課 | 人権・同和政策係 | 1 人権・同和政策に関すること。 2 人権施策基本指針の推進に関すること。 3 人権擁護委員に関すること。 4 人権・同和教育啓発センター、隣保館及び集会所の管理等に関すること。 5 住宅新築資金等に関すること。 6 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
人権啓発係 | 1 人権啓発の推進に関すること。 2 人権・同和教育啓発センターにおける人権啓発の推進に関すること。 3 人権に関する啓発資料の発行及び調査統計に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
男女共同参画推進係 | 1 男女共同参画まちづくりの推進及び啓発に関すること。 2 男女共同参画推進施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。 3 男女共同参画行動計画の進行管理に関すること。 4 女性政策の調査及び研究に関すること。 5 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
健康福祉部 | 福祉課 | 福祉総務係 | 1 福祉事務所の庶務に関すること。 2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)のうち、市を所轄庁とする社会福祉法人に関すること(当該法人の指導監査を含む。)。 3 地域福祉計画に関すること。 4 民生委員児童委員に関すること。 5 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に関すること。 6 旧軍人等の恩給に関すること。 7 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に関すること。 8 災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。 9 公印の管守に関すること。 10 生活保護法(昭和25年法律第144号)の医療、介護及び経理に関すること。 11 保護司会に関すること。 12 再犯防止に係る総合調整に関すること。 13 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 |
生活支援係 | 1 生活保護法に関すること。 2 行旅病人及死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関すること。 3 その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
障がい者福祉係 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。 4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 5 心身障害者扶養共済制度に関すること。 6 重度障害者医療に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
福祉相談係 | 1 複合的な福祉の相談等に関すること。 2 重層的な支援体制の推進に関すること。 3 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。 4 ドメスティック・バイオレンスの防止に関すること。 5 困難な問題を抱える女性への支援に関すること。 6 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
子育て支援課 | こども支援係 | 1 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。 2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。 3 母子及び父子並びに寡婦福祉事業に関すること。 4 こども基本法(令和4年法律第77号)に関すること。 5 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に関すること。 6 次世代育成支援対策に関すること。 7 児童センターの管理及び運営に関すること。 8 里親委託事業に関すること。 9 子どもの貧困対策推進に関すること。 10 こども医療に関すること。 11 ひとり親家庭等医療に関すること。 12 未熟児養育医療に関すること。 13 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
こども家庭係 | 1 こども家庭センターの運営に関すること。 2 要保護児童対策及び要保護児童対策地域協議会に関すること。 3 利用者支援事業(こども家庭センター型及び妊婦等包括相談支援事業型)に関すること。 4 やめっこ未来応援金事業に関すること。 5 母子保健事業に関すること。 6 家庭児童相談室に関すること。 7 母子生活支援施設の運営及び措置に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
こども保育係 | 1 私立保育所、幼稚園、認定こども園及び家庭的保育事業所等に関すること。 2 施設型給付、地域型保育給付事業に関すること。 3 子育てのための施設等利用給付事業に関すること。 4 新制度未移行園副食費補足給付事業に関すること。 5 保育所等入所及び退所に関すること。 6 特別保育事業に関すること。 7 放課後児童健全育成事業に関すること。 8 児童遊園遊具補助事業に関すること。 9 公立保育所の管理及び運営に関すること。 10 病児・病後児保育事業に関すること。 11 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
こども未来係 | 1 子育て支援総合施設の管理及び運営に関すること。 2 地域子育て支援拠点事業に関すること。 3 子育て支援センターの管理及び運営に関すること。 4 ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 5 乳児家庭全戸訪問事業に関すること。 6 一時預かり事業に関すること。 7 利用者支援事業(基本型)に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
健康推進課 | 保健総務係 | 1 保健事業事務の企画及び調査に関すること。 2 成人保健事務に関すること。 3 精神保健企画及び調査に関すること。 4 健康増進の普及啓発に関すること。 5 救急医療に関すること。 6 へき地医療に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
保健指導係 | 1 健(検)診及び保健指導事業に関すること。 2 成人保健事業に関すること。 3 精神保健事業に関すること。 4 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業に関すること。 5 健康増進事業全般に関すること。 6 食育に関すること。 7 地域における保健活動に関すること。 8 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
国民健康保険係 | 1 国民健康保険事業に関すること。 2 国民健康保険税の賦課、調定及び減免に関すること。 3 国民健康保険高額療養資金の貸付に関すること。 4 国民健康保険運営協議会に関すること。 5 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
感染症予防係 | 1 予防接種に関すること。 2 感染症、結核その他疾病の予防に関すること。 3 その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
介護長寿課 | 介護保険係 | 1 介護保険法(平成9年法律第123号)のうち資格管理、介護保険料、要介護認定及び地域支援事業に関すること。 2 その他前号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
介護サービス係 | 1 介護保険法のうち給付管理並びに事業所の指定、更新及び指導に関すること。 2 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定及び進捗管理に関すること。 3 その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
高齢者福祉係 | 1 高齢者福祉に関すること。 2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 3 多世代交流館の管理及び運営に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
後期高齢者医療係 | 1 後期高齢者医療制度に関すること。 2 後期高齢者はり・きゅう施術料助成に関すること。 3 その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
地域包括ケア推進係 | 1 地域包括支援センターの統括に関すること。 2 介護保険法のうち地域支援事業に関すること。 3 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に関すること。 4 成年後見制度に関すること。 5 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
東部健康づくり室 | 健康づくり係 | 1 健(検)診及び保健指導事業に関すること。 2 成人保健事業に関すること。 3 精神保健事業に関すること。 4 母子保健事業に関すること。 5 高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業に関すること。 6 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
地域包括支援係 | 1 地域包括支援センターの運営に関すること。 2 その他前号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
建設経済部 | 建設課 | 総務管理係 | 1 道路及び準用河川の認定、廃止及びその変更並びに占用、使用及び管理に関すること。 2 法定外公共物(里道及び水路)の管理に関すること。 3 その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。 |
計画推進係 | 1 国県道整備に関すること。 2 道路、河川の計画調整に関すること。 3 期成会に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
都市計画係 | 1 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業に関すること。 2 開発行為に関すること。 3 都市計画審議会に関すること。 4 都市計画の調査、変更、決定及び運用に関すること。 5 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 6 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園及び緑地に関すること。 7 屋外広告物の掲出許可、手数料、除去等に関すること。 8 景観法(平成16年法律第110号)に基づく景観計画による景観形成及び景観保全に関すること。 9 文化的景観審議会に関すること。 10 サイン計画に関すること。 11 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
農業振興課 | 総務管理係 | 1 農業行政の総合企画、調査及び調整に関すること。 2 米及び麦等の需給調整に関すること。 3 農業振興地域整備計画に関すること。 4 農業経営基盤強化促進対策事業に関すること。 5 農業団体の育成及び農業制度資金の融通に関すること。 6 中山間地域振興対策に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
農産園芸・輸出戦略係 | 1 花き、茶、野菜、果樹等の振興に関すること。 2 畜産に関すること。 3 農業構造改善事業に関すること。 4 農産物の病虫害防除に関すること。 5 地産地消に関すること。 6 農産物の輸出に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
林業振興課 | 総務管理係 | 1 林業行政の総合企画、調査及び調整に関すること。 2 内水面漁業に関すること。 3 野生鳥獣の捕獲及び飼養の許可に関すること。 4 林産特産品の産業化調査研究に関すること。 5 竹産品の産業化調査研究に関すること。 6 水産特産品の産業化調査研究に関すること。 7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
森林再生係 | 1 公有林の管理及び処分に関すること。 2 林業の振興及び森林整備の促進に関すること。 3 特用林産物の振興に関すること。 4 森林資源の活用及び有効利用に関すること。 5 森林災害に関すること。 6 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
第一整備室 | 道路係 | 1 一般道路及び橋りょうの計画、設計、施工及び維持管理に関すること。 2 交通安全施設に関すること。 3 その他土木に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
河川係 | 1 河川の計画、設計、施工及び維持管理に関すること。 2 公共土木災害復旧に関すること。 3 砂防法(明治30年法律第29号)に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
農林土木係 | 1 農業生産基盤整備事業に関すること。 2 農村整備事業に関すること。 3 農業水利に関すること。 4 農地の保全及び管理に関すること。 5 農道、水路、溜池等の農業土木に関すること。 6 農業用施設及び農地の災害に関すること。 7 林道の計画、設計、施工及び維持管理に関すること。 8 林道災害復旧に関すること。 9 治山事業に関すること。 10 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
第二整備室 | 道路係 | 1 一般道路及び橋りょうの計画、設計、施工及び維持管理に関すること。 2 交通安全施設に関すること。 3 その他土木に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
河川係 | 1 河川の計画、設計、施工及び維持管理に関すること。 2 公共土木災害復旧に関すること。 3 砂防法に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
農林土木係 | 1 農業生産基盤整備事業に関すること。 2 農村整備事業に関すること。 3 農業水利に関すること。 4 農地の保全及び管理に関すること。 5 農道、水路、溜池等の農業土木に関すること。 6 農業用施設及び農地の災害に関すること。 7 林道の計画、設計、施工及び維持管理に関すること。 8 林道災害復旧に関すること。 9 治山事業に関すること。 10 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
上下水道局 | 上水道総務係 | 1 飲料水改善事業補助金に関すること。 2 その他前号に付随又は関連する事務に関すること。 | |
上水道工務係 | 1 簡易給水施設に関すること。 2 その他前号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
下水道総務係 | 1 浄化槽の補助金等に関すること。 2 その他前号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
下水道工務係 | 1 浄化槽の検査に関すること。 2 その他前号に付随又は関連する事務に関すること。 | ||
東部上下水道係 | 1 簡易給水施設に関すること。 2 飲料水改善事業に関すること。 3 浄化槽の検査に関すること。 4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
(令6規則10・全改、令7規則5・一部改正)
支所
係 | 分掌事務 |
総務係 | 1 本庁及び支所事務の連絡調整に関すること。 2 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関すること。 3 郵便及び使達に関すること。 4 公印の管守に関すること。 5 選挙に関すること。 6 行政区に関すること。 7 行政区画に関すること。 8 地縁による団体に関すること。 9 行政相談に関すること。 10 平和の塔に関すること(星野支所に限る。)。 11 統計に関すること。 12 所管する情報システムの管理及び運営に関すること。 13 所管する情報システムのセキュリティの確保に関すること。 14 職員に関すること。 15 市有財産(行政財産を除く。)の管理に関すること。 16 財産区に関すること(黒木支所に限る。)。 17 庁舎管理に関すること。 18 公用車の維持及び管理に関すること。 19 備品の維持及び管理に関すること。 20 財務(現金の管理を含む。)に関すること。 21 消防団に関すること。 22 災害時の緊急対策に関すること。 23 自主防災組織に関すること。 24 水防法に基づく水防に関すること。 25 生活安全に関すること。 26 危機管理に係る調整に関すること。 27 防犯に関すること。 28 交通安全対策に関すること。 29 情報伝達通信施設に関すること。 30 消費生活に関すること。 31 人権・同和政策に関すること。 32 黒木集会所に関すること(黒木支所に限る。)。 33 立花隣保館に関すること(立花支所に限る。)。 34 生涯学習まちづくりの推進に関すること。 35 青少年教育及び健全育成に関すること。 36 家庭教育に関すること。 37 公民館その他社会教育施設の管理、運営及び連絡調整に関すること。 38 山村留学に関すること(星野支所に限る。)。 39 社会体育の計画、指導及び実施に関すること。 40 社会体育団体の指導及び育成に関すること。 41 社会体育施設の管理及び運営に関すること。 42 文化関係施設の管理及び運営並びに指定文化財に関すること。 43 伝統的建造物群保存地区の文化財の保全に関すること(黒木支所に限る。)。 44 伝統的建造物群保存地区の公開交流施設等の管理及び運営に関すること(黒木支所に限る。)。 45 人権・同和教育に関すること。 46 他の係の所管に属さない事務に関すること。 47 その他市長又は教育委員会が指定する事務に関すること。 |
地域振興係 | 1 国土利用計画法に関すること。 2 協働のまちづくりに関すること。 3 まちづくり協議会に関すること。 4 地域コミュニティに関すること。 5 市営住宅に関すること。 6 予約型乗合タクシーに係る登録に関すること。 7 観光協会に関すること。 8 観光に係るイベント及びまつりに関すること。 9 森林セラピー事業に関すること(黒木支所に限る。)。 10 観光案内及び観光宣伝に関すること。 11 特産物販売所に関すること(黒木支所を除く。)。 12 観光施設の管理及び運営に関すること。 13 道の駅に関すること(立花支所に限る。)。 14 登山道の整備、案内等に関すること(黒木支所及び立花支所を除く。)。 15 棚田の保護及び活用に関すること(黒木支所及び立花支所を除く。)。 16 日本で最も美しい村連合に関すること(星野支所に限る。)。 17 商工会に関すること。 18 鉱業に関すること。 19 ゴルフ場の環境保全協定に関すること(上陽支所に限る。)。 20 男女共同参画推進事業に関すること。 21 その他市長又は教育委員会が指定する事務に関すること。 |
市民生活福祉係 | 1 戸籍に関する諸届出の受付及び戸籍の記載に関すること。 2 戸籍の謄抄本及び証明書の交付に関すること。 3 戸籍附票の記載に関すること。 4 住民基本台帳に関する諸届出及び申請の受付並びに住民票の写し及び証明書の交付に関すること。 5 印鑑の登録及び証明に関すること。 6 身分証明その他の証明に関すること。 7 埋火葬許可に関すること。 8 個人番号カードの交付に関すること。 9 公的個人認証に関すること。 10 市税及び国民健康保険税の徴収に関すること。 11 市税に係る各種証明書等に関すること。 12 市税関係の申請書及び申告書の受付に関すること。 13 軽自動車税登録及び廃車並びに標識の交付に関すること。 14 自動車臨時運行許可に関すること(黒木支所に限る)。 15 税務相談及び納税相談に関すること。 16 手数料の収納に関すること。 17 国民健康保険に関する諸届出及び申請の受付並びに各種証明等の交付に関すること。 18 国民健康保険高額療養資金の貸付申請の受付に関すること。 19 国民年金に関する諸届出及び申請の受付に関すること。 20 ごみ及びリサイクルに関すること。 21 し尿に関すること。 22 自給肥料供給施設の維持及び管理に関すること(星野支所に限る。)。 23 墓地、納骨堂及び火葬に関すること。 24 狂犬病予防法に関すること。 25 公害防止対策に関すること。 26 斎場の維持及び管理に関すること(立花支所を除く。)。 27 生活環境及び公害の苦情処理に関すること。 28 社会福祉法に関すること。 29 生活保護費の支給に関すること。 30 戦傷病者戦没者遺族等援護法に関すること。 31 旧軍人等の恩給に関すること。 32 未帰還者留守家族等援護法に関すること。 33 災害弔慰金及び災害援護資金に関すること。 34 戦没者追悼式に関すること。 35 民生委員児童委員連絡協議会校区協議会の事務に関すること。 36 身体障害者福祉法に係る受付に関すること。 37 知的障害者福祉法に係る受付に関すること。 38 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に係る受付に関すること。 39 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る受付に関すること。 40 心身障害者扶養共済制度に係る受付に関すること。 41 重度障害者医療、こども医療及びひとり親家庭等医療に関する届出及び申請の受付並びに医療証等の交付に関すること。 42 児童手当に係る受付に関すること。 43 児童扶養手当に係る受付に関すること。 44 特別児童扶養手当に係る受付に関すること。 45 母子及び父子並びに寡婦福祉事業に係る相談及び受付に関すること。 46 要保護児童に係る相談に関すること。 47 病児・病後児保育事業に係る受付に関すること。 48 保育所の入所及び退所に係る受付に関すること。 49 保育料の滞納徴収に関すること。 50 学童保育所の入所及び退所に係る受付に関すること。 51 障害児学童保育所の入所及び退所に係る受付に関すること。 52 児童遊園遊具補助事業の受付に関すること。 53 予防接種に係る受付に関すること。 54 各種保健事業、健(検)診事業等に係る受付に関すること。 55 クリニックくろぎに関すること(黒木支所に限る。)。 56 診療所及び歯科診療所に関すること(矢部支所に限る。)。 57 要介護認定、介護サービスに関する相談及び申請の受付に関すること。 58 介護保険料の滞納徴収に関すること。 59 各種高齢者サービスに関する相談及び申請の受付に関すること。 60 地域包括支援センターの支援に関すること。 61 老人クラブの指導及び育成に関すること。 62 管内の保健・福祉施設の管理及び運営に関すること。 63 後期高齢者医療に関する諸届出及び申請の受付並びに各種証明等の交付に関すること。 64 後期高齢者医療保険料の滞納徴収に関すること。 65 後期高齢者はり・きゅう施術料助成に関する申請の受付及び証明書の交付に関すること。 66 住民基本台帳の異動に伴う児童生徒の異動手続に関すること。 67 児童生徒の就学援助の申請及び就学相談に関すること。 68 その他市長又は教育委員会が指定する事務に関すること。 |
建設係 | 1 道路及び市管理水面の管理に関すること。 2 法定外公共物(里道及び水路)の管理に関すること。 3 境界立会に関すること。 4 国県道整備に関すること。 5 都市計画法に基づく事業に関すること(黒木支所及び立花支所に限る。)。 6 開発行為に関すること(黒木支所及び立花支所に限る。)。 7 都市計画の調査、変更、決定及び運用に関すること(黒木支所及び立花支所に限る。)。 8 建築基準法に関すること。 9 都市公園に関すること(黒木支所及び立花支所に限る。)。 10 市民公園及び緑地に関すること。 11 屋外広告物の掲出許可、手数料、除去等に関すること。 12 景観法の景観計画に基づく景観形成及び景観保全に関すること。 13 サイン計画に関すること。 14 簡易給水施設に関すること(星野支所に限る。)。 15 飲料水改善事業に関すること(黒木支所を除く。)。 16 浄化槽の検査に関すること(黒木支所を除く。)。 17 その他市長が指定する事務に関すること。 |
農林係 | 1 農林水産業行政の総合企画、調査及び調整に関すること。 2 米、麦、大豆の需給調整及び地区水田農業推進協議会に関すること。 3 農業振興地域整備計画に関すること。 4 農業経営基盤強化促進対策事業に関すること。 5 農業団体の育成に関すること。 6 中山間地域振興対策に関すること。 7 花き、茶、野菜、果樹、畜産等の振興に関すること。 8 農業構造改善事業に関すること。 9 農林水産業関連施設の維持及び管理に関すること。 10 グリーンツーリズムに関すること。 11 森林整備計画に関すること。 12 内水面漁業に関すること。 13 山村の振興に関すること。 14 公有林の管理及び処分に関すること。 15 野生鳥獣の捕獲及び飼養の許可に関すること。 16 特用林産物の振興に関すること。 17 その他市長が指定する事務に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
(令2規則14・全改・旧別表第5繰上、令6規則10・旧別表第4繰上)
班
課 | 班 | 分掌事務 |
環境課 | 清掃業務班 | 1 可燃ごみ及び資源ごみの収集に関すること。 2 散乱ごみ対策に関すること。 |
第一整備室 | 施設管理班 | 1 公共施設等の維持及び管理に関すること。 |
第二整備室 | 施設管理班 | 1 公共施設等の維持及び管理に関すること。 |