○八女市財務規則

平成7年4月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第21条)

第3章から第6章まで 削除

第7章 財産

第1節 通則(第82条―第85条)

第2節 公有財産(第86条―第90条)

第3節 物品(第91条―第98条)

第4節 債権(第99条―第106条)

第8章 削除

第9章 雑則(第116条―第121条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、八女市の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部等の長 部長及び議会事務局長をいう。

(5) 課等の長 本庁の課、室及び局の長をいう。

(6) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、歳入の徴収を委任された者若しくは八女市事務決裁規程(平成15年八女市告示第15号。以下「事務決裁規程」という。)によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくは事務決裁規程によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 契約権者 市長又は法第153条第1項若しくは同法第180条の2の規定により、契約の事務を委任された者及び事務決裁規程によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 財産管理者 市長又は公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 物品出納通知者 市長又は第92条の規定により物品の出納通知及び取得処分に関する事務を委任された者をいう。

(平22規則12・平27規則3・平28規則14・平30規則18・一部改正)

(合議)

第3条 次に掲げる事項については、事前に財政主管部長及び財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例、規則、規程の制定、改廃に関する事項

(2) 国県補助事業の事業計画の提出及び国県支出金の申請、決定通知、実績報告等に関する事項。ただし、1,000万円未満のものは財政主管部長の合議を省略することができる。

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 将来予算措置を要することになる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(平19規則11・平22規則12・平27規則18・平31規則3・一部改正)

第4条及び第5条 削除

(平22規則12)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 財政主管部長は、市長の命を受けて、毎年11月1日までに翌年度の予算編成方針を定めて、部等の長及び課等の長に通知するものとする。

(平22規則12・一部改正)

(予算見積書の提出)

第7条 部等の長は、予算編成方針に基づいて、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、市長が指定する日までに財政主管部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書(明細)(事業説明)

(3) 継続費調書(様式第1号)

(4) 繰越明許費調書(様式第2号)

(5) 債務負担行為調書(様式第3号)

(6) その他市長が別に定める書類

(平19規則11・平22規則12・一部改正)

(予算の査定及び予算書の作成)

第8条 財政主管部長は、前条の規定により予算要求書の送付を受けたときは、財政主管課長をして検討させ、必要な調整を加え、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による審査又は調整を行うときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政主管部長は、市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに部等の長及び課等の長に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(平19規則11・平22規則12・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、予算の定めるところによる。

2 歳出予算に関する節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算成立の通知)

第10条 財政主管課長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び課等の長に通知しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(補正予算及び暫定予算の調製)

第11条 前4条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合において準用する。この場合において、第7条各号に掲げる書類の提出期日は、その都度市長が別に定めるものとする。

(予算執行方針)

第12条 財政主管課長は、市長の命を受け、予算成立後速やかに予算執行について留意すべき事項を定め、課等の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の基準)

第13条 歳入歳出予算は、第9条の規定により区分した目節に従ってこれを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国県支出金、分担金、地方債、その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算執行計画)

第14条 課等の長は、第12条の規定により予算成立の通知を受けたときは、予算執行方針に基づき、歳入・歳出執行計画書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政主管課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、直ちに課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算の補正及び事業計画の変更その他の理由により、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(平19規則11・一部改正)

(予算の配当)

第15条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長及び会計管理者に対して、一定期間中における予算を予算配当通知書により通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、市長が指定する日までに配当伺書・明細書を提出しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

(平19規則11・一部改正)

(予算の流用)

第16条 課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節間の金額を流用しようとするときは、予算流用伺書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、予算流用伺書により、当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項に基づく通知があった後においては、前条第1項に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

4 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 人件費と物件費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指定する経費の流用

(平19規則11・一部改正)

(予備費の補充)

第17条 課等の長は、予備費の補充を必要とするときは、予備費充用伺書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、予備費の補充手続に準用する。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平19規則11・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第18条 部等の長は、予算に定められた繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越調書(様式第4号)により、財政主管部長に合議のうえ、3月31日までに決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、繰越明許費の繰越しをしたときは、5月31日までに繰越明許費繰越使用通知書(様式第4号の2)を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則11・平22規則12・一部改正)

(予算の事故繰越し)

第19条 部等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用する場合、事故繰越使用調書(様式第5号)を作成し、財政主管部長に合議のうえ、3月31日までに決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(様式第5号の2)により、5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則11・平22規則12・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第20条 部等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費逓次繰越調書(様式第6号)により財政主管部長に合議のうえ、当該年度の3月31日までに決裁を受けなければならない。

2 部等の長は、前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(様式第6号の2)により、5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

3 部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月31日までに継続費精算報告書(様式第7号)を財政主管部長に提出しなければならない。

(平19規則11・平22規則12・一部改正)

(予算執行状況の調査等)

第21条 財政主管課長は、予算の執行の適正を期するため、各課等の長に対してその執行状況について随時報告を求め又は必要な調査を行うことができる。

第3章から第6章まで 削除

(平19規則11)

第22条から第81条まで 削除

(平19規則11)

第7章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第82条 契約権者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第83条 予算執行者は、財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前払金でなければ取得し難いもの又は市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

第84条 財産管理者は、財産(物品を除く。以下本条において同じ。)の取得若しくは処分をしたとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに会計管理者に財産異動通知書(様式第8号)を送付するものとする。この場合において、財産に属する有価証券及び現金にあっては、次条の出納通知書をもってこれに代えるものとする。

2 会計管理者は、市財産についてその種類及び区分に従い財産台帳(様式第9号)を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかなければならない。

(平19規則11・平31規則3・一部改正)

(有価証券等出納の通知)

第85条 財産管理者は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第10号)を会計管理者に交付するものとする。

(平19規則11・一部改正)

第2節 公有財産

(有償の所属換)

第86条 公有財産の所属換えが特別会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平20規則8・一部改正)

(行政財産の使用許可)

第87条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特に認める場合

2 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、前項の規定により、行政財産の使用を許可しようとするときは、当該許可を受けようとする者から、行政財産使用許可申請書(様式第11号)を提出させなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定により許可をする場合は、行政財産使用許可証(様式第12号)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

(平19規則11・一部改正)

(使用期間)

第88条 前条の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

2 前条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(様式第13号)を提出させるものとする。

3 使用期間が満了したとき又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡しを受けるものとする。

(平19規則11・一部改正)

(普通財産の貸付)

第89条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第14号)を提出しなければならない。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第87条第3項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(平19規則11・一部改正)

(普通財産の交換等)

第90条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

第3節 物品

(物品の種別)

第91条 物品は、備品、消耗品及び動物の3種とする。

(物品出納通知等の委任)

第92条 市長は、各課等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務をその所管の課等の長の職にある者に委任する。

(物品の出納通知)

第93条 前条の規定により、物品の出納通知等の委任を受けた者(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し又は処分するとき(第96条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書(様式第15号)により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、物品出納台帳(様式第16号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) その他市長が特に指定した物品

(平19規則11・一部改正)

(物品の使用)

第94条 課等の長は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(様式第17号)を物品出納通知者に提出しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(様式第18号)により、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(物品の保管責任)

第95条 会計管理者は、保管中の物品、各職員にあっては、その使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(消耗品の払出)

第96条 消耗品の払出しを受けようとする課等の長は、消耗品需用伝票(様式第19号)により物品出納通知者に請求しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(物品の処分)

第97条 物品出納通知者は、市所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第20号)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(平19規則11・一部改正)

(報告)

第98条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第21号)を作成して、毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第4節 債権

(督促)

第99条 歳入徴収者は、次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(様式第22号)により履行期限後20日以内に、督促状(様式第23号)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い、若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(平19規則11・一部改正)

(強制執行等)

第100条 歳入徴収者は、前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、市長の決裁を受け、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第101条 歳入徴収者は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第102条 歳入徴収者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 歳入徴収者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第103条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、市長の決裁を受け、徴収停止整理簿(様式第24号)に記載するものとする。

2 歳入徴収者は、前項の徴収停止をしたのちにおいて、その措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(平19規則11・一部改正)

(履行延期の特約等の手続)

第104条 歳入徴収者は、令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第25号)を徴して行うものとする。

2 歳入徴収者は、前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第26号)を作成して債務者に送付するものとする。

(平19規則11・一部改正)

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第105条 歳入徴収者は、前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 歳入徴収者は、前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提出をさせるものとする。

(免除の手続)

第106条 歳入徴収者は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第8章 削除

(平19規則11)

第107条から第115条まで 削除

(平19規則11)

第9章 雑則

第116条 削除

(平19規則11)

(事故の報告)

第117条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の部等の長に届け出なければならない。

2 部等の長は、前項の規定による届出があったとき若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調製し、事故報告書を付して財政主管部長に報告するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則11・平22規則12・一部改正)

(賠償命令)

第118条 市長は、法第243条の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から7日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

(災害報告)

第119条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財政主管部長に提出しなければならない。

(平22規則12・一部改正)

(帳簿の訂正)

第120条 帳簿の記載文字中に誤字を発見したときは、朱線2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

(補則)

第121条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成6年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成6年度の決算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に、改正前の八女市財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成12年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正前の八女市財務規則様式第49号(その1)中中の井水利費に関する部分については、平成11年度の出納整理期間中は、なお効力を有する。

(平成12年6月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市財務規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の施行日前になされた修繕費に係る許可、承認、指示、決定その他の処分は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、改正後の規則の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成13年6月29日規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年5月10日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の八女市財務規則様式第35号(その1)及び様式第35号(その2)の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお所要の修正をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度の出納整理期間中における予算については、なお従前の例による。

(平成20年2月25日規則第8号)

この規則は、平成20年2月25日から施行する。

(平成20年5月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月20日規則第12号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八女市財務規則の施行の際、現にある改正前の八女市財務規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平19規則11・旧様式第3号繰上)

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(平19規則11・旧様式第4号繰上)

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(平19規則11・旧様式第5号繰上)

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(平19規則11・旧様式第11号繰上・一部改正、平22規則12・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第11号の2繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第12号繰上・一部改正、平22規則12・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第12号の2繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第13号繰上・一部改正、平22規則12・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第13号の2繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第14号繰上)

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(平19規則11・旧様式第53号繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第54号繰上)

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(平19規則11・旧様式第55号繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第56号繰上、平23規則10・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第57号繰上)

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(平19規則11・旧様式第58号繰上・一部改正、平22規則12・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第59号繰上・一部改正、平22規則12・平23規則10・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第60号繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第61号繰上)

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(平19規則11・旧様式第62号繰上)

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(平19規則11・旧様式第63号繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第64号繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第65号繰上・一部改正、平22規則12・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第66号繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第67号繰上・一部改正、平22規則12・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第68号繰上・一部改正)

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(平19規則11・旧様式第69号繰上)

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(平19規則11・旧様式第70号繰上)

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(平19規則11・旧様式第71号繰上)

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八女市財務規則

平成7年4月1日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成7年4月1日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第16号
平成12年6月27日 規則第26号
平成13年6月29日 規則第22号
平成17年5月10日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年5月10日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年2月25日 規則第8号
平成20年5月20日 規則第28号
平成22年1月20日 規則第12号
平成23年3月31日 規則第10号
平成27年2月20日 規則第3号
平成27年3月18日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第18号
平成31年2月26日 規則第3号