○八女市会計規則

平成19年3月30日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第5条―第11条)

第2節 収納(第12条―第15条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第16条―第25条の2)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第26条―第30条)

第2節 支出命令(第31条―第34条)

第3節 支出の特例(第35条―第43条)

第4節 支払の方法(第44条―第50条)

第5節 支出の更正(第51条―第54条)

第4章 指定金融機関

第1節 通則(第55条―第60条)

第2節 収納金の取扱い(第61条―第68条)

第3節 支出金の取扱い(第69条―第77条)

第4節 収支報告等(第78条)

第5章 現金及び有価証券(第79条―第83条)

第6章 証ひょう書(第84条―第92条)

第7章 雑則(第93条―第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、八女市の会計事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 課、室、局及び支所の長をいう。

(4) 本庁所管課長 支所における事務事業の予算を所管する本庁の課、室及び局の長をいう。

(5) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、歳入の徴収を委任された者若しくは、八女市事務決裁規程(平成15年八女市告示第15号。以下「事務決裁規程」という。)によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくは事務決裁規程によりこれらの事務を専決する権限を与えられたものをいう。

(7) 出納職員 八女市出納員設置規則(昭和30年八女市規則第6号)に定める出納員及びこれを補助する職員をいう。

(8) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により市が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平22規則14・平30規則46・令元規則14・令2規則25・一部改正)

第3条 削除

(平27規則19)

(委任)

第4条 会計管理者は、その権限に属する次の各号に掲げる事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。

(1) 課等に属する歳入金の収納保管に関する事務 課等の出納員

(2) 市税等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 八女市税条例(昭和29年八女市条例第17号)第2条第1号に定める職員及び八女市税外徴収金の徴収に関する条例施行規則(昭和35年八女市規則第8号)第1条第3号に定める市職員及び収納補助嘱託員

(3) 八女市支所における徴収金の収納及び保管に関する事務 八女市支所長

(平22規則14・一部改正)

第2章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第5条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定書(様式第1号)により決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、収入簿を整理しなければならない。

4 市税における調定の手続に関する様式については、八女市税に関する文書の様式を定める規則(昭和45年八女市規則第8号)による。

5 歳入のうち繰入金を収入しようとするときは、調定書を財政主管部長及び財政主管課長に合議しなければならない。ただし、1,000万円未満のものは財政主管部長の合議を省略することができる。

(平22規則14・平29規則8・平31規則4・一部改正)

(調定等の通知)

第6条 歳入徴収者は、歳入の調定又は収入を受領したときは、調定書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平22規則14・一部改正)

(調定の変更等)

第7条 歳入徴収者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)の必要があるときは、直ちに変更調定書(様式第3号)により調定変更等の手続をしなければならない。

(納入の通知)

第8条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、前項に規定する納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) その他、納入通知書により難いと認められる収入金

3 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第9条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、再発行と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の変更)

第10条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

(納期限)

第11条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、必要に応じて納期限を延長して定めることができるものとする。

(令4規則1・一部改正)

第2節 収納

(直接収納)

第12条 会計管理者又は出納職員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日にその現金等及び第3項に掲げる収入にあっては、納付書を添えて指定金融機関に払込まなければならない。

2 金銭登録機に登録して収納する収入については、金銭登録機による領収証をもって現金領収証に代えることができる。

3 会計管理者又は出納職員が、窓口において現金を収納する場合の領収証には、会計管理者公印スタンプ(様式第5号)を押して公印に代えることができる。

(証券による納付)

第13条 会計管理者及び指定金融機関等は、令第156条第1項第1号に規定する小切手は受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 納付する金額と異なった金額を表示してあるもの

(3) 支払地が他市町村となっているもの

(4) その他支払いを受けられないと認めるもの

2 会計管理者及び指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書(様式第6号)を作成して市長に、指定金融機関は、これにあわせて証券不渡調書(様式第7号)を作成し会計管理者に報告するとともに、証券不渡通知書により当該納付者に通知しなければならない。

(現金領収書)

第14条 第12条に規定する現金領収書は、1枚につき1件に限り、所要事項を記載し、領収印を押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書は、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者の請求に基づき必要に応じて出納職員に交付する。

3 前項に規定する者は、領収書つづりが使用済となったとき、その他領収書つづりの使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定により領収証書を交付し、又は返納を受けたときは、領収証書簿冊受払簿(様式第8号)に記載しなければならない。

5 領収書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

(収納後の手続)

第15条 会計管理者は、指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書により関係帳簿を整理するとともに、これを歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(過誤納金の還付)

第16条 歳入徴収者は、令第165条の7の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付領収・請求書によりその還付額について戻出の決定をし、徴収簿を整理するとともに会計管理者に対し、戻出命令書(様式第10号)により戻出命令をしなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る戻出命令書の送付を受けた時は支出の手続の例により納入者に過誤納金還付通知書により還付しなければならない。

(令2規則8・一部改正)

(過誤納金の充当)

第17条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては、納入者に対しては、過誤納金充当通知書により、会計管理者に対しては、過誤納金充当領収・請求書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当領収・請求書の送付を受けたときは、過誤納の科目から充当する科目に振り替えなければならない。

(令2規則8・一部改正)

(還付加算金)

第18条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

(収入の更正)

第19条 歳入徴収者は、すでに収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により収入の更正をするときは、収入金更正命令書(様式第14号)により決裁を受け、会計管理者にこれを送付して通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、更正の通知をしなければならない。

(督促)

第20条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を収納簿に記載しなければならない。

(滞納処分)

第21条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴税吏員証を携行しなければならない。

(令2規則8・一部改正)

(未収入金の繰越し)

第22条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、歳入調定繰越書(様式第16号)により翌年度に繰り越すものとする。

2 歳入徴収者は、前年度から繰越された歳入で当該翌年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、歳入調定繰越書により翌年度に繰り越すものとする。

3 前2項の規定により繰越された未収入金については、繰越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第23条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損書(様式第18号)を調整し、市長の決裁を受けたのち会計管理者に通知しなければならない。

(平22規則14・一部改正)

(歳入関係帳票の整理保管)

第24条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を整理しておかなければならない。

(1) 歳入月計表

(2) 戻出命令書

(3) 収入金更正命令書

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を整理しなければならない。

(1) 調定書

(2) 過誤納金整理決議書

(徴収又は収納の事務の委託)

第25条 歳入徴収者又は会計管理者は、令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約書に必要な書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、その徴収又は収納に係る収入金(以下「収入金」という。)を収納したときは、第12条の規定を準用する。

3 収入事務受託者は、収入金を特別な事情がある場合を除くほか、徴収又は収納した日の翌日までに、指定金融機関に払い込まなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第25条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議の後、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入等の種類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示するものとする。

(平29規則33・追加、令4規則1・一部改正)

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第26条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為)

第27条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為書(様式第19号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第20号)を起票し、決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、支出負担行為の整理区分という。)は、別表第1に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、それぞれ同表に定めるところによる。

4 歳出予算に係る一つの支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

5 歳出予算に係る一つの支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

(支出負担行為の合議)

第28条 課等の長は支出負担行為の決定を受けようとするときは、別表第1の定めるところにより、財政主管部長及び財政主管課長に合議しなければならない。ただし、1,000万円未満のものは財政主管部長の合議を省略することができる。

2 支所長は支出負担行為の決定を受けようとするときは、本庁所管課長に合議しなければならない。ただし、1,000万円未満のものは本庁所管課長の合議を省略することができる。

3 所管を異にする歳出予算について、一つの支出負担行為の決定をしようとするときは、当該支出負担行為の事務を主管する課等の長は、あらかじめ支出負担行為書によりそれぞれ所管の部長及び課等の長に合議しなければならない。

(平22規則14・平28規則14・平29規則8・平30規則18・平30規則46・平31規則4・一部改正)

(支出負担行為の変更等)

第29条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、遅滞なく、第27条の規定に準じて、支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

2 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る変更支出負担行為書(様式第21号)又は支出負担行為兼支出命令書(減額分に係るものは、減額支出負担行為兼戻入命令書(様式第22号))を起票してこれを決議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第30条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため、支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の呈示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第31条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書(様式第23号)又は支出負担行為兼支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、1件の証拠書類で支出科目が2つ以上にわたる場合については、科目を併せて併合の支出命令書を作成することができる。この場合において、支出命令書には、支出命令科目内訳書(様式第24号)を添付しなければならない。

3 予算執行者は、支出科目を同じくし、集合して支出することを適切と認める場合は、2人以上の債権者を併せて集合の支出命令書を作成することができる。この場合において、支出命令書には、支出命令集合明細書(様式第25号)を添付しなければならない。

4 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当な債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度の所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

(支出命令の確認)

第32条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第4項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(平30規則46・一部改正)

(請求書による原則)

第33条 債権者は、支払の請求をするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面若しくは電磁的記録(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 請求年月日

(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあっては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名)

2 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、前項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

3 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(令4規則8・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第34条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金及び会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 電気料金、水道料金、下水道使用料、電信・電話に係る料金及び郵便料(以下「公共料金」という。)

(6) 還付金及び還付加算金

(7) 官公署等の発する納入通知書(前号に規定するものを除く。)その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第7号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(令元規則14・令2規則46・令4規則1・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第35条 会計管理者は、令第161条第1項第1号から第12号まで及び同項第17号に掲げる経費並びに同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、予算執行者の請求に基づき、必要な資金を前渡することができるものとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船、有料道路及び駐車場の利用に要する経費

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 契約の締結に際し、支払う手付金

(5) 国民健康保険により支給する療養費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費

(6) 交際費

(7) 需用費、役務費、使用料及び賃借料等で特に現金で支払を必要とするもの。

(8) 即時支払いを必要とする手数料

(9) その他市長において即時現金の支払いを必要と認める経費

2 前項に規定する請求をするときは、資金前渡を必要とする事由、金額及び資金前渡を受ける者の職氏名を明らかにしなければならない。

(平22規則14・令元規則14・一部改正)

(資金前渡職員)

第36条 前条の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

(前渡資金の保管)

第37条 資金前渡職員は、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を指定金融機関等に預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、必要に応じてその金額を予算執行者に報告するとともに、これを市の収入とするため、指定金融機関に払い込まなければならない。

(前渡資金の精算)

第38条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、その支払完了後7日以内に、精算書(様式第26号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。

(概算払)

第39条 予算執行者は、令第162条第6号の規定により概算払いをした経費については、その事務の完了後7日以内に、当該概算払いを受けた者をして精算書により精算の手続きをさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第40条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、賃借料、保管料又は保険料

(2) 地上物件の補償金

(3) 定額制供給に係る情報通信費

(令4規則1・一部改正)

(繰替払)

第41条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金の予算科目を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する繰替払をしたときは、繰替払報告書(様式第27号)を作成しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する報告書及び第73条の規定により指定金融機関から送付された通知書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該通知書を予算執行者に送付しなければならない。

(繰替払経費の整理)

第42条 予算執行者は前条第3項の規定により繰替払通知書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為書及び支出命令書により決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第43条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(小切手払)

第44条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うものとする。

2 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(小切手の振出)

第45条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 資金前渡による支払いをする経費

(2) 隔地払をする経費

(3) 口座振替をする経費

2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払い金額、会計年度、番号、支払い地及び支払い金融機関名を記載しなければならない。この場合金額をアラビア数字で記載するときは、必ずチェック・ライターを使用しなければならない。

3 前項の番号は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。

4 会計管理者は小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第28号)に記載し、指定金融機関に送付しなければならない。

(隔地払)

第46条 令第165条第1項の規定により送金の方法により支払うことのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 八女市の区域外に居住する債権者に支払う経費

2 送金の方法により支払いをする場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書(様式第29号)を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書(様式第30号)を送付しなければならない。

3 前項の規定により送金払いをする場合においては、当該債権者の居住市町村を支払い場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払い場所の申し出があったときは、この限りではない。

4 隔地払済の領収書は、前条第2項の規定にかかわらず債権者の領収証書とみなす。

(令4規則8・一部改正)

(口座振替)

第47条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、口座振替により支払いをする時は口座振替に必要な情報を記録させたフロッピーディスク(磁気テープ、伝送データ又は振込依頼書を含む。)にデータ送付書(様式第31号)を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第34条第1項第5号に規定する公共料金は、債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振り替えることにより支払うことができる。この場合において、2以上の会計又は支出科目にわたるものを一括して支払う場合の支出に係る権限は、予算執行者から公共料金を一括して支払う課等の長に委任されたものとする。

(令2規則46・一部改正)

(現金払)

第48条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「現金払」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の署名をさせたのち、当該債権者に支払をしなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(令4規則8・一部改正)

(公金振替)

第49条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、公金振替命令書(様式第32号)により決議しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替依頼書(様式第33号)及び公金振替済通知書(様式第34号)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(支出事務の委託)

第50条 第25条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において第25条第1項中「歳入徴収者又は会計管理者」とあるのは「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第35条から第38条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において第35条から第38条までの規定中「資金前渡職員」とあるのは「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

第5節 支出の更正

(小切手支払未済繰越金の整理)

第51条 会計管理者は、指定金融機関から未払繰越金報告書(様式第35号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第52条 会計管理者は、指定金融機関から未払繰越金歳入組入報告書(様式第36号。以下「組入報告書」という。)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続きをとるとともに、組入報告書を財政主管課長に送付しなければならない。

2 財政主管課長は、前項に規定する組入報告書の送付を受けたときは、直ちに第5条の規定により調定の手続きをするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第53条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに戻入命令書(様式第37号)によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書(様式第38号)を送付しなければならない。

(支出の更正)

第54条 予算執行者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、支出更正命令書(様式第39号)により決定し、直ちに会計管理者にこれを送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令書の送付を受けたときは、その適否を審査し、支出の更正を行い関係帳簿を整理するとともに、更正の命令が会計、会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。

第4章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理)

第55条 令第168条に規定する指定金融機関等における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則に定めるもののほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第56条 指定金融機関等は、次に定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は「八女市指定金融機関」とする。

(2) 収納代理金融機関は「八女市収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第57条 指定金融機関等において市の公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定金融機関は派出所において市の公金の出納に関して使用する印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(指定金融機関の派出事務)

第58条 指定金融機関は、市役所内に取扱者を常時派出して市の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第59条 指定金融機関等の市の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市役所内派出所における現金出納は、市役所の執務日において午前9時から午後4時までとする。ただし、特に必要があるときは、会計管理者が指示するときにもこれを行うものとする。

(平22規則14・令4規則21・一部改正)

(公金の整理区分)

第60条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、日ごとにそれぞれ区分して整理しなければならない。

(令4規則21・一部改正)

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第61条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、市の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第62条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該申出に係る金額の内、振替可能なものについて、その者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第63条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に証券と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について市の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に呈示して支払いの請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払いを請求した場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(令元規則14・一部改正)

(過年度に属する収入金の収納)

第64条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受け入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第65条 指定金融機関等は、前4条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第66条 指定金融機関等は、第53条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

(指定金融機関に対する払込み)

第67条 収納代理金融機関は、第61条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第63条第3項の規定による手続きをとるものを除くほか、当該領収日の3営業日以内(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第68条 指定金融機関は、第19条第3項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支出金の取扱い

(現金の支払)

第69条 指定金融機関は、債権者から支払の請求を受けたときは現金を交付しなければならない。

(小切手等による支払)

第70条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の公印と小切手の印影が異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(隔地払の手続)

第71条 指定金融機関は、隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続きをしなければならない。

(口座振替の手続)

第72条 指定金融機関は、口座振替依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは、口座振替不能の旨を会計管理者に通知しなければならない。

(繰替払)

第73条 収納代理金融機関は、第41条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書をとりまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

(公金振替)

第74条 指定金融機関は、第49条第3項の規定により会計管理者から公金振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第75条 指定金融機関は、第16条第2項の規定により過誤納還付と表示された小切手及び関係書票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなくてはならない。

(支払未済金の整理)

第76条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第77条 指定金融機関は、前条の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(令元規則14・一部改正)

第4節 収支報告等

(収支報告)

第78条 収納代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払いの状況について日計表を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況をまとめ、収支日計報告書(様式第40号)を作成し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 収支日計報告書には、収入支出証ひょう書を添付しなければならない。

(令4規則21・一部改正)

第5章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第79条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、市長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第80条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を財政主管課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

3 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

4 財政主管課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは直ちに借入又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政主管課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第81条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下「歳入歳出外現金等」という。)は、すでにその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手支払未済繰越金

(イ) 差押物件公売代金

(ウ) 給与等から控除した法定控除金

(エ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 市営住宅の敷金

(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により市が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第82条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第2章及び第3章の例による。

(歳入歳出外現金等の記録整理)

第83条 課等の長は、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第81条第2項各号の区分により会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に従い、その出納を記録整理しなければならない。

(令元規則14・一部改正)

第6章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第84条 納入通知書、送金通知書、収入通知書、請求書及び領収書等に用いる首標金額の数字は、アラビヤ数字とする。この場合において、頭書に「¥」の文字を付さなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りではない。

(証ひょう書の原本主義)

第85条 証ひょう書は原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、市長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入に関する証ひょう書)

第86条 収入に関する証ひょう書は、調定書、調定兼収入書、指定金融機関の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第87条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付)

第88条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を添えなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添えなければならない。

3 前2項のうち、契約金額が50万円未満の場合は、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書の検査証明をもって足りるものとする。

(給料等の証ひょう書)

第89条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、県民税及び市民税並びに共済組合掛金の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第90条 証ひょう書は、月ごと、会計別及び歳入歳出別につづり、記録保管しなければならない。

(文字の訂正)

第91条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証ひょう書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、2線を引き、記載者が記名し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(令4規則8・一部改正)

(割り印)

第92条 数葉をもって1通とする見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(令4規則8・一部改正)

第7章 雑則

(現金出納報告)

第93条 会計管理者は、毎月、歳入現計表(様式第41号)及び歳出現計表(様式第42号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょう書を照合のうえ、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(出納の時間)

第94条 会計管理者の出納の時間は、収入については午前8時30分から午後5時15分までとし、支出については午前8時30分から午後3時までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(平22規則14・追加)

(補則)

第95条 この規則に定めるもののほか、会計に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則14・旧第94条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成18年度の決算については、八女市財務規則の一部を改正する規則(平成19年八女市規則第11号)の改正前による八女市財務規則の例による。

(平成22年1月25日規則第14号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成25年度の決算については、この規則による改正後の八女市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月18日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月9日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月13日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日規則第46号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年2月26日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第25条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月2日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(請求書に関する経過措置)

2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。

(令和4年3月29日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第27条、第28条関係)

(平22規則14・全改、平29規則8・平29規則33・令元規則14・一部改正)

経費の区分

支出負担行為の整理区分

支出負担行為兼支出命令書の使用ができるもの

備考

財政主管部長及び財政主管課長合議を要するもの

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

全額

 

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給明細書

全額

 

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給明細書、勤務時間調書、戸籍謄本、死亡届書、その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

全額

 

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給明細書、払込通知書

全額

 

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、戸籍謄本、死亡届書、決定通知書写、その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

全額

 

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

全額

 

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

全額(ただし、物品購入の場合は30万円未満)

 


契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書又は請書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書、旅行命令書

全額

 

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

全額

 

 

10 需用費

契約を締結するとき(契約によるもの)

契約金額

入札(見積)書、契約書又は請書

消耗品費、印刷製本費、修繕費は30万円未満、食糧費は2万円未満、燃料費、光熱水費、賄材料費、飼料費、医薬材料費、印紙購入費は全額

光熱水費、新聞代等

 

請求のあったとき(継続的契約によるもの)

請求のあった額

請求書

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

11 役務費

支出決定のとき

支出しようとする額

見積書、契約書又は請書

全額

電話料、保管料、保険料等

 

請求のあったとき(継続的契約によるもの)

請求のあった額

請求書、払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書又は請書

 

 

 

請求のあったとき(単価契約によるもの)

請求のあった額

請求書、払込通知書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書又は請書

全額(ただし、土地建物借上料を除く。)

 

 

請求のあったとき(継続的契約によるもの)

請求のあった額

請求書、払込通知書

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、入札(見積)結果調書、設計書(図面、仕様書を含む。)、契約書又は請書

 

 

 

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書又は請書

30万円未満

 

 

請求のあったとき(継続的契約によるもの)

請求のあった額

請求書

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書又は請書、登記簿謄本

 

 

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

入札(見積)書、契約書又は請書

30万円未満

 

 

請求のあったとき

支出しようとする額

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

支出しようとする額又は交付決定の額

補助金交付申請書、計画(設計)書、補助金交付決定通知書の控、請求書

全額(ただし、分割支払分を除く。)

 


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助費認定調書

全額

 

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付しようとする額

貸付申請書、契約書

全額

 

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、支払決定調書、判決書謄本又は議決書写

全額(ただし、補償、賠償金を除く。)

 

 

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

22 償還金、利子及び割引料

支払決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、借入書、申請書

全額

 

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込しようとする額

申請書又は申込書

全額

 


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書、計算書

全額

 

全額

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

全額

 

全額

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書

全額

 

 

27 繰出金

支出決定のとき

繰出しようとする額

納入書、計算書

全額

 

全額

※ ただし、単価契約によるものは、全て支出負担行為兼支出命令書の使用ができるものとする。

別表第2(第27条関係)

(平29規則8・平29規則33・一部改正)

経費の区分

支出負担行為の整理区分

支出負担行為兼支出命令書の使用ができるもの

備考

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

請求書、内訳書

全額

 

2 繰替払

支出命令を発するとき

支出命令をしようとする額

請求書、領収証書、繰替払計算書

全額

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

 

4 繰越し

繰越しに係る支出負担行為をするとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

 

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書

 

 

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

 

7 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、その他関係書類

 

 

様式目次

様式第1号 調定書(第5条)

〃 第2号 削除

〃 第3号 変更調定書(第7条)

〃 第4号 納入通知書(第8条)

〃 第5号 会計管理者公印スタンプ(第12条)

〃 第6号 証券不渡報告書(第13条)

〃 第7号 証券不渡調書(〃)

〃 第8号 領収証書簿冊受払簿(第14条)

〃 第9号 削除

〃 第10号 戻出命令書(〃)

〃 第11号 削除

〃 第12号 削除

〃 第13号 削除

〃 第14号 収入金更正命令書(第19条)

〃 第15号 削除

〃 第16号 歳入調定繰越書(第22条)

〃 第17号 削除

〃 第18号 不納欠損書(第23条)

〃 第19号 支出負担行為書(第27条)

〃 第20号 支出負担行為兼支出命令書(〃)

〃 第21号 変更支出負担行為書(第29条)

〃 第22号 減額支出負担行為兼戻入命令書(〃)

〃 第23号 支出命令書(第31条)

〃 第24号 支出命令科目内訳書(〃)

〃 第25号 支出命令集合明細書(〃)

〃 第26号 精算書(第38条)

〃 第27号 繰替払報告書(第41条)

〃 第28号 小切手振出済通知書(第45条)

〃 第29号 送金依頼書(第46条)

〃 第30号 送金通知書(〃)

〃 第31号 データ送付書(第47条)

〃 第32号 公金振替命令書(第49条)

〃 第33号 公金振替依頼書(〃)

〃 第34号 公金振替済通知書(〃)

〃 第35号 未払繰越金報告書(第51条)

〃 第36号 未払繰越金歳入組入報告書(第52条)

〃 第37号 戻入命令書(第53条)

〃 第38号 返納通知書(〃)

〃 第39号 支出更正命令書(第54条)

〃 第40号 収支日計報告書(第78条)

〃 第41号 歳入現計表(第93条)

〃 第42号 歳出現計表(〃)

(平26規則13・全改)

画像

様式第2号 削除

(平22規則14)

(平26規則13・全改)

画像

画像

画像

(令4規則8・一部改正)

画像

(令4規則8・一部改正)

画像

(令4規則8・全改)

画像

様式第9号 削除

(令2規則8)

(平26規則13・全改、令4規則1・一部改正)

画像

様式第11号から様式第13号まで 削除

(令2規則8)

(平26規則13・全改)

画像

様式第15号 削除

(令2規則8)

(平22規則14・全改)

画像

様式第17号 削除

(平22規則14)

(平22規則14・一部改正)

画像

(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改、令4規則1・一部改正)

画像

(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改、令4規則1・一部改正)

画像

(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改)

画像

(平26規則13・全改)

画像

画像

画像

画像

(令4規則8・全改)

画像

(令4規則8・全改)

画像

(平26規則13・全改)

画像

画像

(令4規則8・全改)

画像

(令4規則8・一部改正)

画像

(令4規則8・一部改正)

画像

(平26規則13・全改)

画像

画像

(平26規則13・全改)

画像

(令2規則8・全改、令4規則8・一部改正)

画像

画像

画像

八女市会計規則

平成19年3月30日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
平成19年3月30日 規則第20号
平成22年1月25日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月18日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年2月9日 規則第8号
平成29年11月13日 規則第33号
平成30年3月31日 規則第18号
平成30年12月27日 規則第46号
平成31年2月26日 規則第4号
令和元年12月14日 規則第14号
令和元年12月14日 規則第21号
令和元年12月14日 規則第22号
令和2年3月4日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年12月23日 規則第46号
令和4年1月7日 規則第1号
令和4年3月2日 規則第8号
令和4年3月29日 規則第21号