○八女市会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年4月25日

規則第13号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課及び係を置く。

会計課 会計係

(平19規則18・平23規則21・一部改正)

(課長等)

第2条 前条の課(以下「課」という。)に課長、係に係長を置く。

2 特に必要があると認める場合は、課に参事、課長補佐、参事補佐及び主任を置くことができる。

3 課長及び係長は、会計管理者の命を受け、課、係の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補助し、課長に事故があるときはこれを代理する。

5 参事、参事補佐及び主任は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

6 課員の分掌事務は、課長が定める。

(平19規則18・平23規則21・一部改正)

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手に関すること。

(3) 有価証券(市有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録及び管理に関すること。

(6) 収入通知、支出負担行為及び支出命令の審査に関すること。

(7) 決算の調製及び提出に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 指定金融機関に関すること。

(10) その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(平23規則21・全改)

(事務の補助執行)

第4条 市長は、第2条の職員に市長の権限に属する次の事務を補助執行させる。

(1) 課に属する予算に関すること。

(2) 課の物品の管理に関すること。

(3) その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。

(平23規則21・追加)

この規則は、昭和39年5月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号。以下「改正法」という。)施行により、昭和39年4月1日から、この規則施行の日前にした改正法に基づく収入役の権限に属する事務の処理は、この規則により処理されたものとみなす。

(昭和55年4月25日規則第6号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第88号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年12月9日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

八女市会計管理者の補助組織設置規則

昭和39年4月25日 規則第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
昭和39年4月25日 規則第13号
昭和55年4月25日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第9号
平成7年4月3日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第18号
平成21年9月30日 規則第88号
平成23年12月9日 規則第21号