マイナンバーカードの申請や受取の手続き
目次
マイナンバーカードとは
マイナンバーカード(個人番号カード)は、申請により交付されるICカードで、おもて面には顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載され、うら面はマイナンバー(個人番号)が記載され、ICチップ内には、券面の情報と電子証明書が搭載されています。カードは、本人確認書類として利用できるほか、健康保険証やコンビニ交付サービス、電子申請等の手続きで利用できます。初回の交付手数料は無料です。
交付を希望する方は申請してください。

マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードには有効期限があります。有効期限が切れる3か月前を目途に更新の案内が届きます。有効期限を過ぎると本人確認書類としての利用や電子申請手続きができなくなるためご注意ください。期限が切れる3か月前の翌日から更新手続きができます。
| 区分 | 有効期限 |
| マイナンバーカード | ・18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日 ・18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日 |
| 電子証明書 | 発行から5回目の誕生日 |
- 外国人住民のうち、在留期間の定めがない人(永住者、特別永住者)は、マイナンバーカードの有効期限は日本人の場合と同じです。
- 外国人住民のうち、在留期間の定めがある人は、在留期間の満了日がマイナンバーカードや電子証明書の有効期限になります。在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限までに、有効期限を延長する手続きが必要です。
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードは、スマートフォンや郵送等によりご自身で申請できます。
カードの申請から受け取りまで、1カ月程度かかりますので、お急ぎの方は早めに申請してください。
マイナンバーカードの申請書が必要な場合、市役所窓口で発行することができます。
カードの申請方法
通知カードや個人番号通知書または更新通知に同封されている「個人番号カード交付申請書」を使って申請してください。申請の方法は次のとおりです。
○郵送で申請
○スマートフォンやパソコンで申請
○証明用写真機で申請
○市役所または各支所窓口で申請(次の「市役所窓口の申請サポート」を確認ください)
それぞれの申請方法の詳細は、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)でご確認ください。
<ご自身で申請する場合はご注意ください>
写真の左右反転やメガネへの照明反射がないようにご注意ください。写真に不備があると再申請が必要になります。詳しくは、顔写真のチェックポイント(外部サイト)をご確認ください。
市役所窓口の申請サポート
マイナンバーカードの申請にあたり、市役所窓口で申請サポートを実施しています。
カード用の写真を無料で撮影します。ご自身での申請が難しい場合にご利用ください。
| 申請場所 | 八女市役所市民課 または 各支所市民生活福祉係 |
| 必要書類 | ・申請者の本人確認書類(有効期限内のもの) ※マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など「氏名+住所」、「氏名+生年月日」が記載されたものを1点 ・(初回申請の人のみ)通知カードまたは個人番号通知書 |
| 注意事項 |
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マイナンバーカードの受け取り
申請によって作成されたマイナンバーカードは、市でカードの検査を行い、交付の準備ができ次第、申請者本人あてに交付通知書(はがき)を送付します。
交付通知書が届いたら、交付通知書に記載された場所で受け取りください。
マイナンバーカードの受け取りは、申請者本人の来庁をお願いします。
病気や身体の障害などやむを得ない理由で、交付場所へお越しになることが難しい場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。(不明な点は事前にお問い合わせください。)
他の本庁・支所で受け取りを希望の場合は、受取予定日の3日前までに通知書記載の受取場所へ連絡してください。
| 受け取り場所 | 開庁時間 |
| 八女市役所市民課 | ・月曜~金曜 8:30~17:15 ※毎週水曜のみ 8:30~19:00 |
| 各支所市民生活福祉係 | ・月曜~金曜 8:30~17:15 |
| 休日開庁(土曜または日曜)※予約制 | 日程及び時間はこちら |
受け取りに必要な書類が不足している場合、カードを受け取ることができません。
手続きに必要な書類を忘れないようにご持参ください。
本人が来庁する場合
申請者本人が来庁する場合の必要書類は次のとおりです。
本人確認書類など手続きに必要な書類を忘れないようにご持参ください。
※本人確認書類の区分(A書類やB書類)の詳細は本人確認書類の項目をご確認ください。
| 申請者 |
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申請者が15歳未満、成年被後見人、被保佐人または被補助人の場合、法定代理人が同行してください。申請者本人の必要書類に加え、次の法定代理人の書類が必要です。
| 法定代理人 |
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※1:初回受取の場合は「通知カード」を持参してください。通知カードがない場合は、マイナンバーカード受け取り時に申し出てください。
※2:マイナンバーカードの追記欄満欄や有効期限切れに伴うカードの更新時は、現在お持ちのカードと引き換えになります。必ず持参してください。マイナンバーカード紛失の場合、再発行手数料が必要です。
代理人のみが来庁する場合(本人来庁が困難な場合)
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要ですが、申請者本人が病気、身体等の障害、その他やむを得ない理由により来庁困難な場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
仕事が多忙や、大学が遠方などの理由は、来庁困難な理由になりません。
○やむを得ない理由により来庁が困難と認められる理由の例
- 病気、身体等の障害により来庁が困難な場合
- 成年被後見人(法定代理人が代理人になります)
- 被保佐人、被補助人または任意被後見人(法定代理人が代理人になります)
- 長期入院者
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者 など
※本人確認書類の区分(A書類やB書類)の詳細は本人確認書類の項目をご確認ください。
| 申請者 |
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| 代理人 |
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| その他 |
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本人確認書類について
本人確認書類は、次の要件を満たすものに限ります。
・有効期限の定めがある書類は「有効期限内」であること。
・書類に記載された情報が最新の住民票と一致していること。
・書類に「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載されていること。
| 区分 | 本人確認書類 |
| A書類 | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のものに限る)、旅券、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 ※顔写真が表示されたものに限る ※マイナンバーカード再交付時は、旧マイナンバーカード(有効期間満了の日から6か月以内に限る。)に添付された写真と交付申請者の同一性が確認できる場合に限り本人確認書類として受付できます。 |
| B書類 |
資格確認書、介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、生活保護受給者証、子ども医療費受給者証、出生届出済証明書、母子健康手帳、マイナンバーカード(写真なし)、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、A書類のうち顔写真が表示されていないもの、A書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、学生証など |
電子証明書の更新
マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書の有効期限の約3か月前を目安に更新のお知らせが届きます。有効期限の3カ月前の翌日から更新の手続きができます。
電子証明書の更新については、電子証明書の更新のページをご覧ください
個人番号通知書・通知カード
個人番号通知書
個人番号通知書は、出生などで初めて個人番号が発番される人にマイナンバーをお知らせするためのもので、書面にはマイナンバー、氏名、生年月日等が記載されており、住所地へ「転送不要」の簡易書留で送付されます。この通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」として利用できません。また、再発行はできません。
ご不在等により、郵便局で一定期間保管後、返戻により市役所に返送されている場合は、返戻の日から約6カ月間保管していますので、事前に連絡をいただき、次の方法で市役所窓口で受け取りしてください。支所で受け取りを希望の場合、受け取り予定日の3日前までに市役所に連絡してください。
- 受取人が「本人または同一世帯員」の場合
受取人は、次の書類を持参し市役所窓口で受け取りしてください。
「受取人の本人確認書類(氏名と住所が記載されたもの)」
※「不在連絡票」をお持ちの場合は持参してください。 - 受取人が「法定代理人または任意代理人」の場合
受取人は、次の書類全てを持参し市役所窓口で受け取りしてください。
「受取人の本人確認書類(氏名と住所が記載されている顔写真付書類1点または氏名と住所が記載されている顔写真なし書類2点)」、「代理権を証する書類(登記事項証明書や委任状)」、「代理人の本人確認書類(氏名と住所が記載されている顔写真付書類1点または氏名と住所が記載されている顔写真なし書類2点)」
※「不在連絡票」をお持ちの場合は持参してください。
やむを得ない理由により、住民票上の住所地で個人番号通知書の受取が困難な場合は、現在お住まいの居所を登録することで居所で受け取ることができます。居所の登録を希望の場合、市役所にご相談ください。
通知カード
通知カードは、紙製のカードでマイナンバーをお知らせするために発行されていましたが、令和2年5月25日に廃止されました。通知カードの券面には氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーなどが記載されています。
通知カードに記載された氏名や住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、マイナンバーを証明する書類として使用できますが、本人確認書類としては利用できません。通知カードは券面変更や再発行はできません。
住民基本台帳カード
住民基本台帳カード
住民基本台帳カードは、平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、平成27年12月28日以降の発行はありません。令和8年1月1日以降、本人確認書類や電子申請等で利用することはできません。
問い合わせ
マイナンバー制度に関する問い合わせ
マイナンバー制度、カードの紛失、健康保険証利用、マイナ免許証などに関する問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)をご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
・紛失、盗難の連絡はガイダンス「2」番(紛失、盗難は24時間365日受付)
問い合わせ先の詳細はマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)でご確認ください。











