軽自動車税の税率(年税額)について
税率等が変更されています
原動機付自転車・軽二輪・小型特殊自動車等の税率
平成28年度課税から適用されました。
また、令和4年7月より特定小型原付が適用されました。
軽自動車の区分 |
税率(年税額) |
---|---|
原付(50 cc以下または0.6kW以下) |
2,000円 |
特定小型原付(0.6kW以下) | 2,000円 |
原付(50cc超~90cc以下または0.6kW超~0.8kW以下) |
2,000円 |
原付(90cc超~125cc以下または0.8kW超~1.0kW以下) |
2,400円 |
原付(ミニカー) |
3,700円 |
軽二輪(125cc超~250cc以下) |
3,600円 |
小型二輪(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) |
2,400円 |
小型特殊自動車(その他のもの) |
5,900円 |
関連リンク
特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の所有に係る申告について(八女市)
三輪及び四輪以上の軽自動車の税率
平成27年度課税から新標準税率、平成28年度課税から重課税率が適用されました。
税率は、「最初の新規検査」の年月で判定します。
軽自動車の区分 |
旧標準税率 |
新標準税率 |
重課税率 |
---|---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四輪以上 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
四輪以上 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
四輪以上 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
四輪以上 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
旧標準税率:平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
新標準税率:平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
重課税率:最初の新規検査から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車に適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、電力併用軽自動車並びに被けん引車は、対象から除きます。
(例)令和6年度課税の重課税率対象は、最初の新規検査の年月が平成23年3月以前の車両です。
「最初の新規検査」の年月は、自動車検査証で確認ができます。

軽自動車のグリーン化特例(軽課)の税率
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長されました(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)。
軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録した軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録した日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特別措置です(例.令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録→令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減)。
(適用期間)令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
軽自動車の区分 |
特例1 |
特例2 |
特例3 |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円(注1) |
3,000円(注1) |
四輪以上 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪以上 |
2,700円 |
― |
― |
四輪以上 |
1,000円 |
― |
― |
四輪以上 |
1,300円 |
― |
― |
(注1)乗用営業用のものに限る
[特例1]
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)
[特例2]
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
[特例3]
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
- [特例2][特例3]については、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:星4つ)または平成30年排出ガス基準50%低減達成した揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
- 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。