特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の所有に係る申告について
申告(登録)が必要です
モーターのみで走行可能な、電動キックボードやペダル付き電動自転車(別称:フル電動自転車・モペッド等)など、下記要件に該当する場合は、令和5年7月1日に施行される「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)」により定義された「特定小型原動機付自転車」として、軽自動車税に係る申告及びナンバープレートの交付が必要となります。
該当車両を所有する個人・法人は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)をお受けください。
なお、公道を走行するかしないかに関わらず、軽自動車税は、所有に基づいて課税されます。
特定小型原動機付自転車 | 2,000円(年額) |
対象
下記の要件をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」となります。
原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
0.6キロワット以下 | 1.9メートル以下 | 0.6メートル以下 | 時速20キロメートル以下 |
手続き
申告(登録)手続きは税務課市民税係もしくは各支所窓口にて行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
新規登録・名義変更 |
|
廃 車 |
|
転出者が新住所の市町村役場で廃車する場合 |
|
関連リンク
注意事項
公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について(経済産業省)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(福岡県警察)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(国土交通省)
電動アシスト自転車はナンバープレート交付は不要です。
「ペダル付き自転車」と外観が似ておりますが、「電動アシスト自転車」はモーターのみでは走行できないため、道路交通法においては「自転車」に該当します。
ただし道路交通法施行規則第1条の3では、電動アシスト自転車が補助できる基準が定義されており、自転車の速度が時速24キロメートルを超える場合はアシストの力がゼロにならなければならないとされています。
安全基準が満たされているか十分注意してください。