自然災害や火災、盗難などによる雑損控除の申告について

災害により住宅や家財等の資産に損害があった場合は、所得税または市・県民税の雑損控除の申告をすることにより減税できる場合があります。雑損控除を受けるためには、雑損控除計算書の作成が必要になります。

雑損控除とは

震災や風水害などの災害、火災、盗難等により、日常生活に必要な資産に被害を受けた場合に認められる控除です。実際に支払った費用を補てんするものではありませんのでご注意ください。

対象となる資産は

納税義務者または納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の合計所得金額が48万円(令和元年分以前は38万円)以下の者)が所有する日常生活で必要な住宅家財等(住宅、家具などの資産)が対象となります。

対象外の資産:棚卸資産、事業用固定資産・繰延資産、山林、美術品など

事業用資産に損害がある場合は

災害などにより生じた店舗などの事業用資産等の損失については雑損控除の対象となりません。

しかし、損失が生じた年の事業所得等の必要経費に算入でき、所得金額が赤字になる場合には、その赤字(純損失の金額)のうち事業用資産等による損失は、以後3年間繰り越して各年の所得額から控除できます。

適用される場合とは

提出書類

雑損控除の適用を受けるためには次のような書類が必要です(e-Taxでの申告であれば、書類提出は省略できます)。

  1. 被害にあった資産の取得時期、取得価格がわかるもの(不明の場合はご相談下さい)
  2. 修繕費、取壊し・除去費用等の領収書
  3. 被害に対し受け取る保険金等がある場合、その金額がわかるもの
  4. 市町村の発行した「り災証明書」

控除額の計算

雑損控除の計算方法は次のとおりになります。また、損失金額の計算方法は下記リンクもご参照ください。

雑損控除の計算概略図

雑損控除の計算概略図

(留意事項)

  • その年の合計所得金額から控除しきれない金額が出た場合は、翌年以後3年間に繰り越して各年の合計所得金額から控除できます。
  • 雑損控除の申告をしても該当しない場合もあります。

所得税では

災害に伴う軽減措置として「雑損控除」と「災害減免法」の2つの方法があり、本人の申告によりどちらか有利な方法を選択することになります。

所得税の確定申告で「災害減免法」を選択した場合、市・県民税の雑損控除は、別途市に申告しなければ適用されませんのでご注意ください。

税金を納期限までに納付できない場合は、ご相談を

すでに課税されている税金を納期限を超えて放置し続けると、法定の督促料・延滞金(税)が加算されていきますので、早期にご相談ください

関連情報

国税庁

雑損控除や災害減免法等に係る、その他の詳細については国税庁の関連ページもご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1113
ファックス:0943-24-3704

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