市税は期限内に自主納付を!

皆さまが納付される税金は、生活するうえで欠かすことのできない道路や河川・公園の整備、ごみ処理、福祉や医療・教育の充実、消防、災害防止や災害復旧といった日常生活を支えるためさまざまな分野で使われています。その財源として、「税金」は市民の皆さまから広く公平に納めていただくことが必要です。

市税は納期内納付を!

市税は、納税者の皆さまが定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくことが原則となっています。

口座振替のご利用について

市税の納付には、便利で確実な口座振替をお勧めします。自動的にご指定の口座から振り替えて納付することができます。納期ごとに金融機関に出向く手間が省け、うっかり忘れてしまうということもありませんので大変便利です。
申し込みは、申込書に必要事項を記入され、口座届出印を押印のうえ取扱金融機関へご提出ください。一度手続きされますと毎年自動的に更新されますが、納税義務者等が変わられた時は、新たに手続きが必要です。(固定資産税の名義が変わった場合、国民健康保険税で世帯主変更があった場合など)。

税金を納期限までに納付できない場合は すぐにご相談を!

平成27年度の地方税法の改正において、地方税における猶予制度の見直しが行われました。これを受けて市税においても納税者の「申請による換価の猶予」制度が平成28年度4月1日から実施されています。
市税は、定められた納期限内に納付していただくことになっていますが、さまざまな事情等でどうしても納期限内に納付できない場合は、随時納付相談を受け付けていますのでお気軽にご相談ください。
また、ファイナンシャルプランナーによる無料納税相談も行っていますので、ぜひご活用ください。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続、又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に市に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

  • 申請する市税(平成28年4月1日以降に納期限が到来するものに限る)以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
  • 換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための手続きのことです。

徴収猶予

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
  2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと
  3. 事業を廃止し、又は休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

などにより、市税を一時に納付することができないときは、市へ申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
猶予が認められると 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

猶予を受けるための手続

提出する書類

  1. (「換価猶予申請書」又は「徴収猶予申請書」
  2. 「財産収支状況書」
    • 資産、負債、収支の状況などを記載してください。
    • 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。
  3. 担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のある場合)
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)
  5. その他市長が必要と認める書類

申請の期限

  1. 換価の猶予:猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
  2. 徴収猶予:災害、盗難、事業の休廃止、事業における損失による徴収猶予の場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

猶予の許可又は不許可

提出された書類の内容を審査した後、市から猶予の許可、又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、市から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
詳しい申請書の書き方、提出する書類などについては市納税課又は各支所市民生活福祉課にご相談ください。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  • 国債、地方債や有価証券
  • 土地、建物
  • 市長が確実と認める保証人の保証など

なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

猶予の取消

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付方法のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に、新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など

ファイナンシャルプランナー納税相談

金銭的問題で納付が困難な滞納者を対象に、国家資格を有したファイナンシャルプランナーによる納税相談を実施するもので、総合的な診断と助言を行いながら、安定した生活及び自主的、計画的な納付に結び付ける方向性を一緒に考える事ができます。

市税等を滞納するとどうなるの

税金は本来、納税者自らが定められた納期限までに自主的に納めて頂く事となっております。これを自主納税制度といいます。 市税を滞納することは他の納税者との公平性を欠くこととなり、市が施策として行う福祉や教育などの多くの事業に使われる貴重な税金(財源)が確保できないことにより、事業が出来ないこともあります。
市民の皆様の暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。

 

税金の滞納整理はどうするの

定められた納期限までに税金の納付がなく滞納になった場合は、法令に従い滞納者に督促状を送付し納税を促すことになります。 また、滞納になった市税には法令で定められた延滞金が加算されます。
市税が滞納したままの状態が続くと、給与、預貯金、不動産などの財産の差押を行い、滞納となっている市税に充当するなど滞納処分を実施することとなります。

※督促状を発送したときは、督促状1通につき100円を徴収します。

延滞金の納付について

延滞金の納付については、下記関連リンクの「市税の延滞金の納付について」のページをご覧ください。

滞納処分とは

市税の納期限がきても納税がない場合は、督促状や催告書などにより納税を促しております。しかし、それでも納税者が全く納付意欲がなく納税相談もされない場合は、税負担の公平性を保つために、滞納者の財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押えることとなります。この場合は財産の調査のため滞納者の勤務先や取引先への調査を行い、自宅などの捜索をすることもあります。差し押さえた財産(動産、不動産)はインターネット公売などで換価され、滞納している市税などに充当するなどの滞納整理を進めます。

延長窓口について

仕事などの都合により、開庁時間内に市税の納付や納付相談などができない人は、毎週水曜日に19時まで延長窓口を開設していますのでご利用ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税推進係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2666
ファックス:0943-24-3704

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