特定施設に係る届出

特定施設を設置しようとする者や変更等をしようとする者は、「騒音規制法」又は「振動規制法」並びに「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例」に基づき、その工事の開始日の30日前までに、市への届出が必要です。

市への提出部数は、2部です。

届出様式は下記よりダウンロードできます。

また、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定められた特定工場を設置している者は、公害防止管理者等の選任届出が必要な場合があります。

公害防止管理者制度については、以下のリンクをクリックしてください。

騒音規制法関係

振動規制法関係

福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 関係

特定施設一覧表

お問い合わせは

  • 八女市役所 市民部環境課環境保全・政策係(電話番号 0943-23−1462)
  • 黒木支所 生活福祉係(電話番号 0943-42−1463)
  • 立花支所 市民生活福祉係(電話番号 0943-23−4932)
  • 上陽支所 市民生活福祉係(電話番号 0943-54−2218)
  • 矢部支所 市民生活福祉係(電話番号 0943-24−9142)
  • 星野支所 市民生活福祉係(電話番号 0943-52−3113)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1462
ファックス:0943-22-2186

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