【無償化】幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する方
対象者・利用料
無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
「保育の必要性の認定」には、就労等の要件があります。
3歳~5歳
利用日数に応じた月額上限額の範囲で利用料が無償化
月額上限額:450円×利用日数 (最大月額11,300円)
満3歳(市区町村民税非課税世帯のみ)
利用日数に応じた月額上限額の範囲で利用料が無償化
月額上限額:450円×利用日数 (最大月額16,300円)
- 満3歳とは、3歳の誕生日から最初の3月31日までにある子どものことです。
注意事項
- 利用料が上限額を超える場合は、差額の支払いが必要となりますので、施設の請求によりお支払いください。
- 実費として徴収されている費用(給食費、おやつ代、バス代等)は、無償化の対象となりません。
- 利用している幼稚園等で預かり保育が実施されていない場合や預かり保育が一定基準未満の場合、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。
手続き
無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定」の申請が必要です。
詳細については、以下の「施設等利用給付認定申請のしおり」をご確認ください。
【R6年度版】施設等利用給付認定申請のしおり(預かり保育) (PDFファイル: 569.0KB)
R6施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 174.2KB)