こども医療制度

こどもの保健の向上や子育て家庭への支援の充実を図ることを目的に、こどもが病気やケガで医療機関に受診した際の医療費の一部を公費で負担する制度です。

八女市内にお住いの中学3年生までの児童を対象にこども医療証を発行します。医療機関等を受診する際に、健康保険証とこども医療証を窓口に提示すると、医療費の自己負担額を軽減することができます。

なお、福岡県外の医療機関を受診された場合は、一旦自己負担額を支払い、担当窓口で払い戻しの手続きを行ってください。

 

対象となる方

八女市に住む中学校3年生までの児童(所得制限なし)

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  • 生活保護を受けている方
  • 医療費の助成がある施設に入所している方

助成内容

通院

〇乳幼児から小学校就学前まで無料

〇小学生・中学生は1か月1,200円までの自己負担が必要(1医療機関ごと)

〇調剤は無料

入院

〇乳幼児から中学生まで無料

〇調剤も無料

その他

  • 保険の対象とならない薬の容器代や入院時の食事代、居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用については、本人負担する必要があります。
  • 調剤薬局は無料です。
  • こども医療証は福岡県外の保険医療機関等では使用できませんので、必要に応じ、払い戻しの手続きを行ってください。
  • 学校管理下でのけがや病気の場合、学校を通じて独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受給できますので、医療証の使用は控えてください。
  • けんかや交通事故等の傷病でこども医療証を使用した場合は届け出てください。

 

申請による乳幼児・こども医療費の助成(払い戻し)について

次の場合は、申請することによって医療費の助成(払い戻し)を受けることができます。

  • 福岡県外で診療を受けたとき
  • 治療用装具などの代金を支払って、健康保険から医療費として適用を受けたとき
  • やむをえない理由により医療証を提示できなかったときや医療費を一旦全額(10割)自己負担した後、保険者から医療費の支給された場合

必要書類

次の資料を準備し、窓口で申請してください。

1. 乳幼児・こども医療費支給申請書(窓口に準備しています。)

2. 領収書(総点数などの医療費の内訳が分かるもの)

※県外受診は原本、治療用装具は写しを提出ください。

3. 対象児童の保護者の振込口座情報(通帳の写し等)

4. 対象児童の保険証及びこども医療証

5. 療養費支給証明書(八女市国民健康保険以外の方)

※治療用装具(装具や治療用メガネ等)を作成した場合は、上記1.~4.に加え、医師による証明書・指示書等、装具の見積書、請求書、療養費支給決定通知書(八女市国民健康保険の方以外)が必要です。

ご不明な点はお問い合わせ先へご相談ください。

様式

・乳幼児・子ども医療費支給申請書(別ページ)

・療養費支給証明申請書(別ページ)

 

こども医療証の交付申請に必要なもの

・健康保険証(対象児童分)

※健康保険証の作成に時間がかかる場合は医療保険資格証明書を勤務先又は加入している保険者から交付を受け、提出してください。

・保護者のマイナンバーカード(転入の場合)

 

こども医療証の交付申請期限

申請は出生の日から30日以内に行ってください。健康保険証の交付が何らかの事情で遅れるような場合は、勤務先または保険者から資格証明書(証)の交付を受けてください。転入の場合は、転入された月の末日までに申請されると転入日から適用が受けられますが、その翌月以降に申請されると、申請された月の初日からの適用になる場合があります。転入の際には対象児童の保険証、保護者のマイナンバーカードをお持ちください。

 

その他必要な届出

次の場合には速やかに届出を行ってください。

  • 他の市町村へ転出するとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき
  • 八女市内で住所が変わったとき
  • こどもの氏が変わったとき
  • 死亡したとき
  • 交通事故やけんかなど第三者による傷病で医療機関を受診し、医療費助成をうけたとき

手続きに必要なものは届出内容によって異なりますので、お問い合わせください。

 

申請場所

子育て支援課こども支援係または各支所市民生活福祉係・市民係

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093

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