日常生活用具の給付
日常生活用具の給付について
重度の身体障がい者や難病患者に対して、日常生活に必要な用具の給付を行います。
※介護保険の被保険者が、介護保険での給付・貸与が行われている品目を希望される場合は、原則として介護保険が優先されます。
対象者や対象となる用具の種類・基準額など
1.介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架
2.自立生活支援用具
体位交換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助杖(一歩杖のみ)、歩行支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用目覚まし時計
3.在宅医療等支援用具
透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、パルスオキシメーター、医療機器用バッテリー、視覚障がい者用体温計・体重計
4.情報・意思疎通支援用具
携帯用会話補助装置、点字器標準型、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、情報・通信支援用具、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工咽頭(笛式、電動式)、人工鼻、点字図書
5.排泄管理支援用具
ストーマ装具(消化器系、尿路系)、ストーマ用装具代替品紙おむつ、収尿器
6.住宅改修費
居宅生活動作補助用具
7.補助具
人工内耳用空気電池・充電池・充電器
※対象者や耐用年数、給付限度額については日常生活用具一覧(PDFファイル:228.4KB)をご確認ください。
自己負担額
原則として費用の0.5割負担になります。
また、用具ごとに定められている給付限度額を超える部分は自己負担となります。
〇利用者負担金の免除
下記の対象者については自己負担金(給付限度額を超える部分を除く)が免除となります。
・生活保護法に基づく生活保護世帯
・市民税非課税世帯
本人 |
「世帯」の範囲 |
18歳以上の者(18,19歳の施設入所者を除く) |
本人及びその配偶者 |
18歳未満の児童(18,19歳の施設入所者を含む) |
保護者の属する世帯全員 |
申請の手続きについて
必ず購入する前に福祉課障がい者福祉係にご相談ください。
※自費購入後の補助は行っていません。
申請に必要なもの
・日常生活用具給付申請書
・指定する業者による日常生活用具の見積書など
・本人や世帯員の方の収入や課税状況が把握できる資料(申請年の1月1日時点で、八女市に住民票がある方は提出不要です。)
※身体障害者手帳、療育手帳を所持していない人や、また給付品目によっては、医師の「身体障害者診断書・意見書」が必要になります。
※指定業者や意見書についてなど、詳しくはお問い合わせください。
※耐用年数を経過しないと、原則、同一の日常生活用具は再交付できません。