特定福祉用具購入費の支給について
概要
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します。
給付対象者
要介護または要支援の認定を受けている被保険者
支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず上限10万円(期間は1年間)
支給対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
給付額
福祉用具購入に要した費用のうち、保険給付率(70~90/100)を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)
受領委任払い
「福祉用具購入」については、一旦、福祉用具購入に係る費用を全額負担いただいた後に申請により給付額を受け取る「償還払い」が原則ですが、一時的な費用負担が困難な方の負担を軽減するために、福祉用具購入に係る費用の1割分を支払うだけでこのサービスを利用できる「受領委任払い」があります。
「受領委任払い」を利用するためには、福祉用具購入前に介護保険居宅介護(介護予防) 福祉用具購入承認申請書を提出し、市の承認を受ける必要があります。
詳細については、担当のケアマネージャーまたは介護長寿課までお問い合わせください。
提出書類
福祉用具購入前に提出するもの | 福祉用具購入後に提出するもの | |
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償還払 | 提出書類はありません |
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受領委任払 |
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申請書内の「福祉用具が必要な理由」については、「介護支援専門員」または「福祉用具専門相談員」が記載してください。なお必要な理由が記載された「居宅サービス計画」の写しを添付いただいた場合については、記載の必要はありません。
留意点
「福祉用具販売事業者に対する指定制度」が導入されています。
指定事業者以外からの購入では介護保険からの給付ができません。
購入に際しては、担当の介護支援専門員、または事業所ごとに設置された「福祉用具専門相談員」にご相談ください。
支払いの翌日から2年を経過すると購入費の請求ができなくなります。