軽度者の認定を受けた方の福祉用具貸与について
(1)軽度者の認定を受けた方の福祉用具貸与について
下表ア〜カについては要支援1・要支援2・要介護1の認定を受けた方、下表キについては要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3の認定を受けた方について、福祉用具を原則として貸与できません。ただし直近の認定調査内容を確認し、調査結果が「貸与できる条件」に該当する場合は貸与可能となります。
対象外種目 | 貸与できる条件 | 要介護認定結果等確認内容 |
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ア 車いす及び車いす付属品 (次のいずれかに該当する者) |
(一)日常的に歩行が困難な者 | 基本調査1-7 歩行「3.できない」 何かにつかまったり、支えられても歩行が不可能であるため、車いすを使用しなければならない、どのような状況であっても歩行ができない場合をいう。寝たきり等で歩行することがない場合、あるいは、歩行可能であるが医療上の必要により歩行制限が行われている場合も含まれる。 |
(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | 認定調査結果がないため、主治医の意見を踏まえつつ、サービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメントを通じて、指定介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事業者が判断 | |
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品 (次のいずれかに該当する者) | (一)日常的に起き上がりが困難な者 | 基本調査1-4 起き上がり「3.できない」 介助なしでは自分で起き上がることができない等、起き上がりに介助が必要な場合をいう。途中まで自分でできていても最後の部分で介助が必要である場合も含まれる。 |
(二)日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3 寝返り「3.できない」 介助なしでは一人で寝返りができない等、寝返りに何らかの介助が必要な場合をいう。 |
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ウ 床ずれ防止用具 | 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3 寝返り「3.できない」 介助なしでは、自分で寝返りができない等、寝返りに介助が必要な場合をいう。 |
エ 体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3 寝返り「3.できない」 介助なしでは、自分で寝返りができない等、寝返りに介助が必要な場合をいう。 |
オ 認知症老人徘徊感知器 (次のいずれにも該当する者) | (一)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 |
基本調査3-1 意思の伝達「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外 又は |
(二)移動において全介助を必要としない者 | 基本調査2-2 移動「4.全介助」以外 自分では移動がまったくできない場合以外をいう。 |
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カ 移動用リフト(つり具の部分を除く。) (次のいずれかに該当する者) |
(一)日常的に立ち上がりが困難な者 | 基本調査1-8 立ち上がり「3.できない」 自分ではまったく立ち上がることができない場合をいう。体の一部を介護者が支える、介護者の手で引き上げるなど、介助がないとできない場合も含まれる。 |
(二)移乗が一部または全介助を必要とする者 | 基本調査2-1 移乗「3.一部介助」又は「4.全介助」 | |
(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | 認定調査結果がないため、主治医の意見を踏まえつつ、サービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメントを通じて、指定介護予防支援事業者又は指定居宅介護支援事業者が判断 | |
キ 自動排泄処理装置(次のいずれかに該当する者 |
(一)排便が全介助必要とする者 |
基本調査2-6 排便「4.全介助」 |
(二)移乗が全介助必要とする者 | 基本調査2-1移乗「4.全介助」 |
福祉用具貸与を開始する場合、「確認依頼書」の提出をお願いします。
(2)表アの(ニ)及びカの(三)に基づく福祉用具貸与について
上記の表アの(ニ)、カの(三)に基づいて福祉用具貸与をする場合は、次のとおり取り扱い願います。
- 主治の医師から得た情報を踏まえて、福祉用具専門相談員のほか利用者の状態像について適切な助言が可能な方が参加するサービス担当者会議等を通じた、「適切なケアマネジメント」により、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)が貸与の要否を判断します。なお、判断の見直しについては、モニタリング等を通じて必要に応じて随時行ってください。
- ケアプラン等に(1)の内容を記載します。
- 介護給付の適正化及びケアマネジメントの質の向上のため、保険者(八女市)へ「軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認依頼書」及び上記(1)(2)を確認できる書類の写しの提出をお願いします。※要否についての確認書は発行しません。
(3)福祉用具貸与(例外給付)について
前段の(1)または(2)に該当しない方でも、疾病等の症状により福祉用具が特に必要となる方については、例外給付が認められる場合があります。その際、保険者(八女市)の承認が必要となりますので、次のとおり取り扱い願います。
- 医師の医学的な所見に基づいて、次のA)〜C)の状態像に該当する方か判断します。
医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書または担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えありません。 例外給付の対象となる状態像(例)
A.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に前頁の表の状態となる方(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
B.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに前頁の表の状態になることが確実に見込まれる方(例 がん末期の急速な状態悪化)
C.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から前項の表に該当すると判断できる方(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
括弧内の状態は、あくまでもA)〜C)の状態の方に該当する可能性のあるものを例示したにすぎず、その状態以外でもA)〜C)の状態であると判断される場合もあります。
- 上記(1)の所見を踏まえてサービス担当者会議等を通じた「適切なケアマネジメント」により福祉用具貸与が特に必要であると判断します。
- 保険者(八女市)へ「軽度者に対する福祉用具貸与にかかる確認依頼書及び上記(1)(2)を確認できる書類の写しを提出します。後日、要否について確認書を当該支援事業者へ発送します。 認定結果が出ていない方が貸与を開始する場合は、認定結果を予測し当該支援事業所が提出します。