居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について
- 概要
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、手すりの取付け、段差の解消などの住宅改修に係る費用を給付します。 - 給付対象者
要介護または要支援認定を受けている被保険者 - 支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず一律20万円(上限額) - 支給要件
(1)要介護(要支援)者が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)について行われること。
(2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること。
(3)要介護(要支援)者の心身の状況や住宅の状況等を勘案して必要と認められる住宅改修であること。 - 給付額
実際に住宅改修に要した費用のうち保険給付率(70~90/100)を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)
(例)20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円 - 支給方法(必ず、工事着工前に市に対して事前申請する必要があります。)
原則、利用者が住宅改修に要した費用全額を施工業者に対して支払い、最終対象額に給付率(70~90/100)を乗じて得た額を申請者の指定口座に振り込みます。(償還払)
受領委任払いをご利用になる方は下記を確認ください。
- 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類(厚生省告示第95号)
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)(1)〜(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修の手続きについて
1.住宅改修についてケアマネジャー等に相談
改修内容、工事の箇所・種類などによっては、保険給付の対象とならない場合もありますので、改修を行う前に必ず、ケアマネジャーや市役所介護長寿課にご相談ください。
2.申請書類等の提出
- 利用者は、住宅改修の申請書類等を保険者(八女市)へ提出
- 保険者(八女市)は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうかを確認する
ご利用のまえにお読みください。
住宅改修をご利用にあたっての注意点 (PDFファイル: 100.2KB)
介護保険住宅改修に係る事業者の方へ(手引き) (PDFファイル: 725.3KB)
利用者の提出書類
3.保険者(八女市)からの申請承認決定後
工事着工、完成
4.住宅改修費の支給申請・決定
- 利用者は、工事終了後、領収書等の費用発生の事実が分かる書類等を保険者(八女市)へ提出
- 保険者(八女市)は、事前に提出された書類との確認、工事の確認等を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。
利用者の提出書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修に要した費用に係る領収書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日が分かるもの)(承認申請時に提出された様式6)
5.指定口座へ振り込み
支給決定通知書に記載された日に振込