重度障害者医療制度

重度障害者が病気やケガで医療機関にかかったときの医療費の一部を公費でまかなう制度です。該当者には申請により重度障害者医療証を交付します。

対象者及び助成の範囲

対象者及び助成の範囲

対象者

(所得制限あり)

  • 身体障害者(身体障害者手帳1・2級)
  • 知的障害者(IQ35以下)
  • 重複障害者(身体障害者手帳3級かつIQ36〜IQ50以下)
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)
小学校就学前の乳幼児は子ども医療制度に該当します。
本人負担:小・中学生
  • 通院:500円/月(上限)
  • 入院
    一般:500円/日(月7日限度)
    低所得:300円/日(月7日限度)

入通院ともそれぞれ1医療機関ごと
薬局は無料

入院の場合は、子ども医療証を提出することで無料となります。

本人負担:高学生から65歳未満

  • 通院:500円/月(上限)
  • 入院
    一般:500円/日(月20日限度)
    低所得:300円/日(月20日限度)

入通院ともそれぞれ1医療機関ごと
薬局は無料

 

本人負担:65歳以上
  • 通院:500円/月(上限)
  • 入院
    一般:500円/日(月20日限度)
    低所得:300円/日(月20日限度)

入通院ともそれぞれ1医療機関ごと
薬局は無料

65歳以上の人が、助成を受けるためには医療保険を後期高齢者医療制度に加入していただく必要があります。

入院時の食事代、居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用については、本人負担となります。

精神障害者保健福祉手帳での認定の場合、精神病床への入院は、助成対象外となります。(小学生を除く)

 

助成の方法

福岡県内の病院などで受診されるときは、その窓口で健康保険証と一緒に、重度障害者医療証を提出されれば、医療費の助成が受けられます。県外の病院などで受診されるときは、重度障害者医療証を使うことができません。このような場合は、医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日領収書・療養費支給証明書(八女市の国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されてある方)・医療証・振込先口座とともに八女市役所で申請されると、後日払い戻しが受けられます。

交付申請に必要なもの

  • 健康保険証(国民健康保険証・社会保険証・後期高齢者医療被保険者証など)
  • 障害の状態を証明する書類(身体障害者手帳や療育手帳など)
  • 市県民税の所得・課税証明書(転入の方のみ)

助成開始日

申請月の初日から資格の認定をします。転入の場合は、転入された月の末日までに申請されると転入日から適用が受けられますが、その翌月以降に申請されると、申請された月の初日からの適用になります。

その他届け出が必要なとき

  • 他の市町村へ転出するとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき
  • 八女市内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 死亡したとき

申請場所:八女市役所福祉課障がい者福祉係または各支所市民生活福祉係

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1335
ファックス:0943-22-7099

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