部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例

この条例は、平成28年に施行された「部落差別解消推進法」、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」の人権三法の趣旨を踏まえ、平成7年に施行した「あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」を一部改正したものです。

部落差別をはじめ、障害者差別、女性差別、いじめ等のあらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの人権が尊重され、安心して、誇りをもって豊かな生活ができる社会の実現をめざします。

改正の概要

  • 題名を、「部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例」に改正しました。
  • 「目的」に、日本国憲法と世界人権宣言の基本理念と並んで「部落差別解消推進法」の基本理念を追加しました。
  • 「市の責務」に、国及び県と適切な役割分担を踏まえた連携を図り、必要な施策を積極的に推進することを追加しました。
  • 「施策の推進」に、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力することを追加しました。
  • 「相談体制の充実」として、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努めることを追加しました。

施行日

令和元年6月5日

部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例

関係資料

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